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< わかる!年金教室 >  ~基礎編~

⑥受給者に届く書類(1) (※ポイントをわかりやすく纏めています。)

 

●受給者には、以下の書類が届きます。

 

年金証書・年金振込通知書

 年金請求書を提出すると、年金事務所で内容をチェック終了後、受給者

 に年金証書が届きます。およそ、1~2ヶ月くらいです。

 毎月6月には、各偶数月に支給される年金額が記載されたハガキ「年金

 振込通知書」が、年金受給者全員に届きます。

 

支給額変更通知書・年金額改定通知書

 受給中、年金額が変わると、その都度、変わった年金額が記載され

 「支給額変更通知書」が届きます。物価スライドや法律の改正で年金額が

 変わったときは「年金額改定通知書」が届きます。

 

現況届・生計維持確認書

 現在は、住基ネットで年金受給者の生存確認ができるため、原則として

 現況届は届かなくなりました。ただし、加給年金がついている人には、

 生計維持の確認を行うため、「生計維持確認届」が、毎年誕生月に届き

 ます。

 

扶養親族等申告書

 障害年金と遺族年金は非課税です。老齢年金は雑所得となり所得税の対

 象となります。老齢年金の年金額が108万円以上(65歳以上は158万

 円)の人は、所得税が年金から源泉徴収(天引き)されます。このため、

 対象者には、各種控除を受けられるように「公的年金等の受給者の扶養

 親族等申告書」が送られてきます。

 

公的年金の源泉徴収票

 老齢年金の受給者には、毎年1月中旬頃になると、年金支払い者から

 ハガキ(「源泉徴収票」)が送られてきます。過去1年間の年金支払い

 額や、年金から天引きした所得税額・社会保険料の明細が記載されてい

 ます。確定申告をするときに添付します。

 

・65歳の年金請求書

 特別支給の老齢厚生年金を受給している人が「65歳」になると、特別支

 給の老齢厚生年金は失権して、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に

 変わります。65歳になる誕生月のはじめ頃に日本年金機構から送られて

 くるハガキ「年金請求書」でおこないます。

●年金は、偶数月の年6回支給されます。

 

・年金の支払い月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で

 す。支払日は、15日となったいますが、その日が土曜日や日曜日に当た

 ると、金曜日が支払日となります。また、年金請求の手続きをした時期

 により、随時払いが生じます。随時払いの年金は、1月、3月、5月、

 7月、9月、11月の15日です。その後、2回目からの振り込みは、偶数

 月になります。

 

・年金は、「後払い」です。例えば、4月支給分は、2月、3月の2ヶ月分

 の年金の支給になります。

 

・年金は、受給権が発生した翌月分から死亡した月分まで支給されます。

 年金受給者が死亡したときは、死亡当時、生計を同じくしていた一定の

 家族が未支給となった月の分を、一時金として受給します。

 

●離婚すると、夫の厚生年金が妻に分割されます。

 

・平成19年4月以降に離婚すると、夫が掛けた厚生年金を妻が受給できる

 「厚生年金の分割制度」ができました。

 

・分割対象となる年金は、結婚期間中に掛けた夫の「報酬比例部分」の年

 金で、定額部分の年金は対象外です。厚生年金基金から支給される年金

 も分割の対象になりますが、報酬比例部分の年金が対象となり、加算部

 分の年金は対象となりません。

 

 ※報酬比例部分・・・加入期間中の報酬・加入期間で決まる年金額の部

           分のこと。65歳から支給される老齢厚生年金は、

           報酬比例部分と同じです。

 

・夫の報酬比例部分を妻に分割する割合(「分割割合」)は、夫と妻の話し

 合いで決めます。協議がまとまらない場合は、裁判で決めることになり

 ます。分割割合は、最大50%で、分割請求は、原則として離婚後2年以

 内です。

 

・平成20年4月以降の専業主婦(第3号被保険者)の期間については、夫が掛

 けた厚生年金の保険料は、夫婦共同で負担したとされ、夫の「報酬比例

 部分」の50%の額が妻に分割されることになりました。

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