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⑥受給者に届く書類(1) (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●受給者には、以下の書類が届きます。
・年金証書・年金振込通知書
年金請求書を提出すると、年金事務所で内容をチェック終了後、受給者
に年金証書が届きます。およそ、1~2ヶ月くらいです。
毎月6月には、各偶数月に支給される年金額が記載されたハガキ「年金
振込通知書」が、年金受給者全員に届きます。
・支給額変更通知書・年金額改定通知書
受給中、年金額が変わると、その都度、変わった年金額が記載され
「支給額変更通知書」が届きます。物価スライドや法律の改正で年金額が
変わったときは「年金額改定通知書」が届きます。
・現況届・生計維持確認書
現在は、住基ネットで年金受給者の生存確認ができるため、原則として
現況届は届かなくなりました。ただし、加給年金がついている人には、
生計維持の確認を行うため、「生計維持確認届」が、毎年誕生月に届き
ます。
・扶養親族等申告書
障害年金と遺族年金は非課税です。老齢年金は雑所得となり所得税の対
象となります。老齢年金の年金額が108万円以上(65歳以上は158万
円)の人は、所得税が年金から源泉徴収(天引き)されます。このため、
対象者には、各種控除を受けられるように「公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書」が送られてきます。
・公的年金の源泉徴収票
老齢年金の受給者には、毎年1月中旬頃になると、年金支払い者から
ハガキ(「源泉徴収票」)が送られてきます。過去1年間の年金支払い
額や、年金から天引きした所得税額・社会保険料の明細が記載されてい
ます。確定申告をするときに添付します。
・65歳の年金請求書
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が「65歳」になると、特別支
給の老齢厚生年金は失権して、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に
変わります。65歳になる誕生月のはじめ頃に日本年金機構から送られて
くるハガキ「年金請求書」でおこないます。
●年金は、偶数月の年6回支給されます。
・年金の支払い月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で
す。支払日は、15日となったいますが、その日が土曜日や日曜日に当た
ると、金曜日が支払日となります。また、年金請求の手続きをした時期
により、随時払いが生じます。随時払いの年金は、1月、3月、5月、
7月、9月、11月の15日です。その後、2回目からの振り込みは、偶数
月になります。
・年金は、「後払い」です。例えば、4月支給分は、2月、3月の2ヶ月分
の年金の支給になります。
・年金は、受給権が発生した翌月分から死亡した月分まで支給されます。
年金受給者が死亡したときは、死亡当時、生計を同じくしていた一定の
家族が未支給となった月の分を、一時金として受給します。
●離婚すると、夫の厚生年金が妻に分割されます。
・平成19年4月以降に離婚すると、夫が掛けた厚生年金を妻が受給できる
「厚生年金の分割制度」ができました。
・分割対象となる年金は、結婚期間中に掛けた夫の「報酬比例部分」の年
金で、定額部分の年金は対象外です。厚生年金基金から支給される年金
も分割の対象になりますが、報酬比例部分の年金が対象となり、加算部
分の年金は対象となりません。
※報酬比例部分・・・加入期間中の報酬・加入期間で決まる年金額の部
分のこと。65歳から支給される老齢厚生年金は、
報酬比例部分と同じです。
・夫の報酬比例部分を妻に分割する割合(「分割割合」)は、夫と妻の話し
合いで決めます。協議がまとまらない場合は、裁判で決めることになり
ます。分割割合は、最大50%で、分割請求は、原則として離婚後2年以
内です。
・平成20年4月以降の専業主婦(第3号被保険者)の期間については、夫が掛
けた厚生年金の保険料は、夫婦共同で負担したとされ、夫の「報酬比例
部分」の50%の額が妻に分割されることになりました。
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