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~労働・社会保険の手続きのご不便はございませんか?~
※事業主樣に代わり、煩雑さ・不便をなくすお手伝いをさせて頂きます。
< 医療機関様向け社会保険手続学習会に参加しました! > ~NEW!~
(解説)
この度、弊事務所は10月19日に北九州にある医療機関様の職員向け社会保険
手続学習会に参加し、社会保険に関する基礎知識について説明させて頂きまし
たので、お知らせいたします。
【 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件(強制加入対象者) 】
会社等の法人および個人事業所など、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用
事業所に常時使用される(※)70 歳未満の人は、報酬額、国籍、性別、年金
受給の有無に関わらず、法律に基づき強制的に健康保険や、厚生年金保険に加
入することになります。(但し、原則として 70 歳以上の方は健康保険のみの
加入)このような従業員を「社会保険の強制加入対象者」または「被保険者」
と呼びます。
※「常時使用される」とは、雇用契約書の有無に関わらず適用事業所で常時、
使用されて、 給与や賃金などの報酬を支給されている従業員です。試用
期間中でも報酬が支払われている場合も含まれます。
・法人の代表者 ・役員 ・正社員 ・試用期間中の従業員
・パート、アルバイト(※常時雇用) ・外国人従業員
【 パート・アルバイトの加入条件 】
パートやアルバイトの方でも、適用事業所に常時使用されている雇用形態
の場合は、社会保険の強制加入の対象となりますから、パートやアルバイト
でも社会保険に加入させなければなりません。
・パート・アルバイトが社会保険の適用範囲となるケースは、以下のとおり。
① 1 週間の所定労働時間および 1 か月の所定労働日数が同じ事業所で同じ
業務を行っている正社員の 4 分の 3 以上あること
② 1 の要件を満たしていなくても以下の「短時間労働者の要件」全てに該当
すること
・週の所定労働時間が 20 時間以上あること
・勤務期間 1 年以上または、その見込みがあること
・月額賃金が 8.8 万円以上あること
・学生以外であること
・従業員 501 人以上の企業に勤務していること
この社会保険強制加入の適用条件は、平成 28 年 10 月より社会保険の適用
が拡大されたことに基づき、新たに設定されました。・・・・etc
< 国民健康保険の手続きのお知らせ >~NEW!~
(解説)
10月1日から、週20時間以上でパートとして働いていた方から社会保険適用
拡大の対象となり、社会保険加入の手続きを行いました。それまでに加入して
いた国民健康保険の保険証や脱退手続きは、どうすればいいのですか?という
問合せを頂くことがあります。以下のとおりです。
・お住まいの市役所・区役所の国民健康保険の係窓口で「国民健康保険被保険
者喪失届」を提出し、保険証を返納してください。口座引き落とし等で支払
っている国民保険料(税)の賦課計算(保険料納付の見直し)をした通知書を
渡してくれます。その時に必要なものは、自分のマイナンバー(通知書また
は、カード)社会保険で加入した健康保険証です。社会保険で加入した事業
所によっては、健康保険証の手続きに時間がかかり、保険証の受領が遅くな
り、10月中も国民保険証を使用して病院を受診された方もおられると思いま
す。後日、3割の自己負担以外で、残りの国民保険7割分を納付するように
通知が来ますので、納付します。その後、現在加入している健康保険に対し
て、国民保険で使用した7割分を請求する手続きを行うことになります。
加入している健康保険が変わったときは、手続きが必要です。お住まいの市
役所の国民健康保険係りへ問合せましょう。
< 雇用保険~基本手当日額変更のお知らせ >~NEW!~
(解説)
8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配すること
なく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の
賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢等
に応じて決められています。今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月
勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比
べて約0.43%低下したことに伴うもので、変更内容は以下のとおり。
・基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2)45歳以上60歳未満 7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3)30歳以上45歳未満 7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4)30歳未満 6,395 円 → 6,370 円 (-25円)
詳しくは、下記を参照してください。
< 労災保険~請求(申請)のできる保険給付等のお知らせ >~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省から「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」のパン
フレットが公表されましたので、お知らせいたします。全ての被災労働者やご
遺族の方々が必要な保険給付を確実に受けるために、労災保険で受けられる保険
給付や支援制度の種類・内容分かりやすくまとめられています。
是非、下記を参照の上、ご活用ください。
< 労働保険制度のお知らせ >~NEW!~
(解説)
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので法律で加入が義務付けられ
ています。本制度は、安心して働ける労働者の職場づくりや安定した事業経営な
どを図るために、国が直接運営している保険制度です。
労災保険とは、業務上または通勤途上の災害により、負傷、障害又は死亡した場
合に被災労働者及びその家族に保険給付を行う他、労働者の福祉に必要な援助を
行うことを目的とした制度です。また、雇用保険とは、労働者が失業したときや
雇用継続が困難となった場合に必要な給付を行い生活の安定を図り、再就職のた
めの援助、労働者の能力開発の向上などを図ることを目的とした制度です。
給付内容、手続きなどについては、下記を参照してください。
< 雇用保険の基本手当日額変更のお知らせ~8月1日から変更になります >
(解説)
雇用保険の基本手当日額とは、労働者が離職した場合に、雇用保険から基本手当
として、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので
す。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をい
います。尚、給付される日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決
まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに
伴うものです。具体的な変更内容は、以下のとおりです。
【具体的な変更内容】
~基本手当日額の最高額の引上げ~
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のように変わります。
➀60歳以上65歳未満 6,709 円 → 6,714円 (+5円)
➁45歳以上60歳未満 7,805 円 →
7,810円 (+5円)
➂30歳以上45歳未満 7,100 円 → 7,105円 (+5円)
➃30歳未満 6,390 円 → 6,395円 (+5円)
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 労働保険の成立手続き・保険料の申告・納付について >
(解説)
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。労災保険とは、労働者
が業務上の理由または通勤によって、負傷したり病気にかかったり、死亡された
場合に被災した労働者の遺族の保護など必要な保険給付を行うものです。雇用保
険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労
働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うもので
す。労働保険の成立手続き等について、厚生労働省から事業主の皆様向けのパン
フレットがありますので、是非参考にされてください。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 平成27年度労働保険の年度更新のお知らせ >
(解説)
労働保険の年度更新とは、労働働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日
までの1年間(「保険年度」といいます。)を単位として計算します、その額は
すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、保険
年度末に賃金総額が確定した後に精算(徴収法第19条)することになっていま
す。従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納
付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付手続きが必要となります。
この手続きのことを「年度更新」といいます。この年度更新の手続きは、毎年6
月1日から7月10日までの間に行います。手続きが遅れますと、政府が保険料・
拠出金の額を決定し、追徴金(納付すべき保険料・拠出金10%を課すことがあり
ますので、注意が必要です。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・平成27年度労働保険年度更新 申告書の書き方(継続事業用)
・平成27年度労働保険年度更新 申告書の書き方(雇用保険用)
< 時間外割増賃金の計算方法について >
(解説)
今回、皆様からのお問い合わせが多い時間外割増賃金の計算方法についてご説明
します。まず、割増賃金には、3種類(時間外・休日・深夜※下図参照)あり各々
の割増率を抑えましょう。割増賃金は、以下の算式により求めます。
・割増賃金 =1時間当たりの給与 ✕ 割増率
・1時間当たりの給与 = 月給 ÷ 1ヶ月平均の所定労働時間数
・1ヶ月平均の所定労働時間数
=(365日ー年間休日)✕ 1日の所定労働時間 / 12ヶ月
例えば、
・基本給 240,000円 ・精皆勤手当 3,000円 ・家族手当 15,000円
・通勤手当 12,000円 ・住宅手当 10,000円 ・年間休日 113日 ・1日の所定労働
時間 8時間 ・時間外割増率 25% ・今月の時間外 15時間の場合
割増賃金計算の基礎となる給与には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教
育手当・住宅手当・臨時手当等は含まれませんので除きます。つまり、基本給
240,000円 と精皆勤手当 3,000円を合わせた、243,000円が割増賃金計算の基
礎となる月給になります。但し、これらの手当が一律支給の場合は月給から除く
ことはできませんので注意ください。この場合の1ヶ月平均の所定労働時間は、
(365-113)✕ 8 / 12 = 168 時間 です。
次に、1時間当たりの給与は、
243,000円 ÷ 168 時間 = (1446.42 円) =1,446円 です。
※1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満
の端数を1円に切り上げます。
従って、15時間分の割増賃金は、以下のとおりです。
1,446円 ✕ 1.25 ✕ 15時間 = (27,112.5円) = 27,113円
< 平成27年度 労災保険率の改定について >
(解説)
平成27年4月1日から、労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険
料率が改定されています。労災保険料は 「労働保険の保険料の徴収等に関する
法律 (徴収法)の第11条で、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払
う賃金の総額(賃金総額)に労災保険率を乗じて算定することが原則となっていま
す。しかし、事業の特殊性から賃金総額を正確に算定することが困難であると
認められる事業については、賃金総額の算定の方法に特例が認められています。 この特例が認められるのは「請負による建設の事業」で、請負金額に労務費率
を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。なお、雇用保険料率
は変更ありません。平成27年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、平成
26年度の確定保険料はこれまでの料率で申告することになります。
事業の種類 労災保険率
・水力発電施設・ずい道等新設事業 旧 89 → 新 79
・道路新設事業 旧 16 → 新 11
・舗装工事業 旧 10 → 新 9
など、改定されています。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・建設の事業(労務費率、賃金総額の算定方法の変更)※平成27年度以降
< 平成27年度全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率・介護保険料率
について >
(解説)
平成27年5月納付分より協会けんぽ福岡支部における健康保険料率および介護保
険料率が以下の通り変更となります。保険料率は、地域の加入者の方々の医療費
に基づいて算出されています。疾病の予防などにより加入者の方々の医療費が下
がれば、その都道府県の保険料率は下がり、逆に、加入者の方々の医療費が上が
れば、その都道府県の保険料率は上がるしくみになっています。
(1)健康保険料率
福岡 10.12%[現行] ⇒ 10.09%[平成27年5月納付分から]
(2)介護保険料率
全国一律 1.72% [現行] ⇒ 1.58% [平成27年5月納付分から]
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に
介護保険料率が加わります。。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 高額療養費制度の改正について > ~NEW!~
(解説)
高額療養費とは、入院等で同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己
負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で
払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわ
っている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
今回、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に
細分化されています。高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じ
た負担を求める観点から、改正されたものです。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 労災保険・雇用保険の特徴について >
(解説)
労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に
見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保
護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を
図るための事業も行っています。
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難
となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るととも
に再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、
雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 労災保険給付の概要について >
(解説)
労災保険とは・・・
業務上の事由または、通勤により、負傷し疾病にかかり、障害の状態にな
ったり、または、死亡した場合(業務・通勤災害)等に必要な保険給付を
行います。また、被災した労働者の社会復帰の促進、その労働者及び遺族
の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることを目的として保健給付
がなされます。当然に、仕事や通勤が原因でケガをしたり、病気にかかっ
てしまった場合の病院での治療費、ケガの治療のために会社を休んだ場合
の補償などが、労災保険の保険給付として受けられます。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 平成26年度労働保険年度更新申告書の書き方 >
(解説)
労働保険の年度更新とは・・・
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条)と前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条)
の手続が必要です。この手続きのことを「年度更新」といいます。
本年度は、6月2日から7月10日までの間に手続きを行ってください。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 一括有期事業用 >
※ 同一事業主が、建設の事業又は立木の伐採の事業を同時に2以上行う場合に、
其々の有期事業が一定の要件を満たしているときは、それらの有期事業を
一括して一つの事業とみなされます。
< 継続事業用 >
< 雇用保険用 >
・Procedure・・・
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・労働保険手続き代行
・社会保険手続き代行
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・給与計算
※お取り扱いにつきましては、お客様のご要望に合わせ、別途ご相談の上
お見積りをさせて頂きます。
(各種サービス お取り扱い責任者)
大城 悦德(おおぎ えつのり)
・社会保険労務士 (登録番号 第40130074号)
・福岡県社会保険労務士会所属 (会員番号 第4011515号)
・キャリアコンサルタント(日本産業カウンセラー認定 第A1100804号)
・ジョブカード登録キャリア・コンサルタント(登録番号 S13-71-1001126)
・産業カウンセラー(日本産業カウンセラー認定 第S2003059号)
・年金アドバイザー2級(銀行業務検定協会認定 登録番号124-4001-N2-0003)
(お問い合わせ先)
TEL:092-322-6570 おおぎ事務所まで。お気軽にお電話ください。
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