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②国民年金の保険料・免除制度(1)
●平成24年度の国民年金の保険料は、月額14,980円です。
・第1号保険者の人(自営業者・学生など)は、自分で保険料を納めま
す。保険料は、月額14,980円(平成24年度)です。自営業者の人は、夫
も妻もそれぞれ、保険料を納めなければなりません。
●国民年金の保険料は、毎年、月額280円を基準にずつ上がります。
・平成16年度の保険料は、月額13,300円でした。それが、平成17年4月
から、毎年280円ずつ引き上げて、上限を「16,900円」にすると決ま
りました。
・実際の保険料は、280円ずつ上げた法定の保険料に、保険料改定率をか
けて決められます。「保険料改定率」は、過去の物価指数、現役世代の
賃金の伸びに応じて、毎年、政令で定められます。
15,540円×0.964=14,980円(5円未満切捨て、5円以上10円未満は
10円に切上げ)
※15,540円・・・平成24年度の法定保険料
※0.964 ・・・ 平成24年度の保険料改定率
※14,980円・・・平成24年度の保険料
●第1号被保険者には、保険料免除制度があります。
・国民年金の保険料を、自分で納めなければならない第1号被保険者で
、収入が少ない人もいます。そのために設けられたのが、保険料免除の
制度です。免除には、法律で決められている「法定免除」と本人が申請
して決まる「申請免除」があります。
・生活扶助を受けている人、障害年金1・2級の受給者は、届ければ、そ
の間の保険料が免除されます。これを、法定免除といいます。
・申請免除には、全額免除・半額免除・4分の1免除・4分の3免除の4つ
があります。免除の認定は、前年の所得で決まります。また、天災・失
業などに該当した場合は、前年の所得にかかわらず、申請免除を受けら
ます。手続きは、市町村役場の窓口です。
●保険料は、平成24年10月から、10年前まで納付可能になりました。
・国民年金の保険料は、2年を過ぎると時効により納めることができませ
ん。しかし、平成24年度から10年前まで、さかのぼって納付すること
ができるようになりました。これを「後納制度」といいます。
・後納制度は、無年金者や低年金になることを少しでも防止するためのも
ので、平成27年9月までの3年間の時限措置です。
・後納保険料(2年以上前の保険料)を納付できる人は、10年以内に保険
料未納期間がある人です。65歳以上の老齢年金の受給権者や繰上げ受給
者は、後納保険料を納めることはできません。
・後納保険料は、納付可能期間のうち、最も古い分から納めることになり
ます。当時の保険料に加算額がプラスされた額になります。
●60歳前に退職したサラリーマンも国民年金に強制加入になります。
・退職時に60歳未満のサラリーマンは、60歳になるまでは、国民年金の
強制加入者です。退職後から60歳になるまでの間、国民年金の保険料を 納めない場合は、その保険料を納めなかった期間は、保険料滞納期間に なります。
・退職時に、妻も60歳未満の場合は、妻もサラリーマンの妻ではなくなり
ますので、国民年金に強制加入となります。サラリーマンが60歳前に退
職した場合は、夫婦で国民年金の強制加入者(第1号被保険者)となり、
国民年金の保険料を納めなければなりません。
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