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⑤年金額(2) (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●老齢基礎年金は、「特例水準」の年金額が支給されています。
・平成16年の法律改正で、老齢基礎年金の満額の額は、過去の物価下落分 をすべて反映させて「780,900円」とされました。改正後は、賃金と物
価の変動に応じて、毎年、自動的に年金改定率を乗じて改定されること
にありました。この年金のことを、「本来水準」の年金といいます。
・現在、支給されている年金額ですが、この年金額には、平成12年度・
13年度・14年度の3年間に下落した分の年金が、減額されないまま支給
されています。これを、「特例水準」の年金といいます。
・平成15年以降の特例水準の年金額は、物価が下がると年金額も下がりま
すが、物価が上がっても年金額は変わりません。そうすれば、特例水準
の中に含まれている据え置き分の年金が解消していき、本来水準を上回
る年金支給になると考えました。
・その後、デフレ化で物価が上がらない現状では年金の格差が縮まらない
ことから、特例水準から本来水準の年金額に切り替えることができてい
ない状況にあります。
・平成16年4月からの年金額は、その当時の経済状況を配慮し、物価スラ
イド特例法により、平成11年から平成15年までの消費者物価指数の下落
分(マイナス2.9%)全ての改定をおこなわず、1.2%のみマイナス改
定をおこなったため、本来の給付水準より1.7%高い給付水準(物価ス
ライド特例水準)となっています。
・今後、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)について、平成25
年度から平成27年度までの3年間で解消することになりました。
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