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⑥繰上げ・繰下げ (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●国民年金の「繰上げ、繰下げ支給率」
・昭和16年4月2日以降に生まれた人の「繰上げ支給率」、「繰下げ支給
率」が改正されました。さらに、「請求した月」で支給率が変わるよう
にしました。支給率は、「月単位」の刻み方になり、65歳より、1ヶ月
早くもらうごとに、0.5%減額されることになりました。
・「60歳」になったときに、老齢基礎年金の「繰上げ支給」の請求をしす
ると、65歳で受給できる老齢基礎年金の「70%支給」です。60歳より
6ヶ月遅れのように。「60歳と6ヶ月」で繰上げ支給の請求をした場合
の支給率は、「73%支給」となります。つまり、
支給率 = 70% +( 0.5% × 60歳から繰上げ請求月までの月数 )
・逆に、65歳から受給する年金を、66歳以降に申し出て受給すること
を、「繰下げ支給」といいます。繰下げ支給の請求をすると、1ヶ月当
たり、0.7%の加算がつきます。(昭和16年4月2日以降生まれ)
・国民年金だけに加入した「昭和16年4月2日以降」に生まれた人が「60
歳」から国民年金をもらった場合は、「76歳8ヶ月」の年齢になると、
繰上げ支給をしないで「65歳」から国民年金をもらった人に追いつかれ
ることになります。なお、一度繰上げすると取り消すことはできません。
●国民年金の繰上げ支給には、落し穴があり、注意です。
<遺族厚生年金が支給されたとき>
・たとえば、A子さんの夫はガンです。このため、A子さんは医療費のこと
を考え、60歳から国民年金をもらいました。夫が亡くなり、遺族厚生年
金が支給されるようになると、遺族厚生年金か、A子さんの国民年金か、
どちらか一つの年金しかもらえません。A子さんが65歳前のためです。
・この場合では、通常は、遺族厚生年金の方が国民年金より、支給額が多
いので、繰上げ支給した国民年金は65歳まで支給停止になります。
<寡婦年金はもらえない>
・B子さんは、58歳で、夫は63歳の場合です。夫婦ともに国民年金には、
初めから加入しています。63歳の夫は、病気療養中のため、63歳から
国民年金をもらいました。しかし、夫が国民年金をもらい始めた6ヶ月
後に亡くなりました。
・もし、夫が国民年金の繰上げ支給をしていなければ、B子さんは、寡婦
年金をもらえたのですが、夫が国民年金の繰上げ支給をしたために、寡
婦年金はもらえませんでした。
・このように、寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの間もらえる
年金ですが、夫または妻が国民年金の繰上げ支給をすると、寡婦年金は
もらえなくなります。
<障害基礎年金は請求できない>
・C夫さんは、病弱です。「死んだら損する」と考え、60歳から国民年金
を繰り上げてもらいました。
・でも、現在の病状が悪化したり、また、繰上げ請求後に別の病気やけが
で障害者になっても、繰上げ請求をしたC夫さんは障害基礎年金の請求
ができないのです。
●遺族厚生年金受給者と国民年金の任意加入
・65歳になると、遺族厚生年金と老齢基礎年金は両方もらえます。遺族厚
生年金を受給している人のうち、満額の老齢基礎年金に不足する人は、
国民年金に任意加入して老齢基礎年金を増やすと、65歳以降の支給額は
多くなります。なお、付加保険料を一緒に納めると、さらに年金額は増
えます。
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