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⑦その他の知識 (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●第3号被保険者の特例届出(平成17年4月~)
・第3号被保険者は、自分で保険料を納めなくても納付済み扱いとなりま
す。このためには、きちんと届出がされていることが必要です。
(第3号被保険者・資格取得・種別変更・種別確認届)
・平成17年3月までは、この届出が遅れた場合、2年以上前の期間は「第3
号未納期間」とされていました。しかし、平成17年4月からは、「特例
届出」をすることにより、さかのぼって「保険料納付済期間」にするこ
とができるようになりました。
・この措置は、すでに老齢基礎年金を受給している人の「第3号未納期
間」にも適用されます。ただし、年金額の増額改定は、届出をした月の
翌月から行われます。
●在職老齢年金と繰上げ支給をした老齢基礎年金は両方もらえます。
・昭和26年6月1日生まれのA子さんは、60歳以降も会社に残りました。
給料は、15万円です。A子さんは、厚生年金が少ないため、60歳から
国民年金の繰上げ支給をしました。
・A子さんは、厚生年金から「在職老齢年金」を、国民年金から「繰上げ
支給の老齢基礎年金」を受給しながら働いています。繰上げ支給した老
齢基礎年金は、給料の額にかかわらず全額支給されます。
・A子さんが退職すると、60歳以降にかけた厚生年金が加算されますの
で、受給額は増えます。
●国民年金基金は、地域型と職能型の二つがあります。
・国民年金基金とは、自営業者などの方々のために国民年金(老齢基礎年
金)に上乗せして、より豊かな年金を保障する制度です。
・平成3年4月から実施されており、加入できる人は第1号被保険者で国民
年金の保険料を納めている人です。免除(含む一部免除)や猶予されてい
る人、または、サラリーマンの妻のような第3号被保険者は加入できま
せん。
・国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできませ
ん。
・国民年金基金は、「地域型」と「職能型」があります。加入者は、将来
受けたい年金額に応じて、給付の型と口数を選択し、国民年金の保険料
とは別に基金の掛金も納めます。
・掛金は、全額社会保険料控除(年間、最高816,000円)の対象となり、所
得税や住民税が軽減されます。また、受け取る年金は、公的年金等控除
が受けられます。
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