~ Office Oogi of Labor and Life Support P-SEC ~ Home
②保険料 (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●厚生年金の保険料は、16.766%(平成24年9月~平成25年8月)
・厚生年金の保険料は、毎月の給料(標準報酬月額)、ボーナス(標準賞与
額)に一定の保険料率をかけて算出します。保険料は、事業主と本人とで
折半します。
・標準報酬月額は、毎年4月から6月の3ヶ月の平均給料から決められ、そ
の年の9月から翌年8t機まで適用されます。
・ボーナスからは、1回に支給される額の上限を150万円とし、支給額に
1,000円未満があるときは1,000円未満を切り捨てて、保険料を徴収し
ます。
・厚生年金基金加入者の保険料は、一部が基金に納められて、基金が支給
する代行部分にあてられています。
●保険料の段階的引き上げ
・厚生年金の保険料率は、平成17年9月から毎年0.354%ずつ上がり、平
成29年9月からは、18.3%で固定されることになっています。
・平成16年度改正で決められた国民年金の法定保険料は、毎年280円ずつ
上がり、平成29年度からは、16,900円で固定です。しかし、実際の保
険料は、保険料改定率を乗じて決まります。
●1年未満の厚生年金も65歳になると受給できます。
・厚生年金の加入期間が6ヶ月など、1年未満の厚生年金も65歳になると
老齢厚生年金として受給できるようになりました。
●厚生年金と国民年金の二つに加入した人の年金支給は次のとおりです。
・厚生年金の支給開始年齢は、生年月日と性別に応じて徐々に「65歳支
給」へ引き上げられますが、昭和28年4月1日以前生まれの男子と昭和
33年4月1日以前生まれの女子は60歳支給です。
・60歳から特別支給の老齢厚生年金が、65歳から老齢厚生年金と老齢基
礎年金(国民年金)が支給されます。
●厚生年金と共済年金の二つに加入した人の年金支給は次のとおりです。
・厚生年金と共済年金に加入した人は、60歳になると、それぞれの制度か
ら年金を受給できます。支給されるのは、特別支給の老齢厚生年金と特
別支給の退職共済年金です。
・このような人が、65歳になると誕生日の初め頃に届くハガキ書式名は
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」です。このハガキを
日本年金機構に返送しますと、厚生年金ならびに共済年金から算出され
る「老齢基礎年金」は一緒にまとまり、日本年金機構から支給されま
す。
※お問い合わせなどがございましたら、以下より、お気軽にお願いいたします。
~福岡・糸島の人材活性化・生涯学習の社会保険労務士 おおぎ事務所は、
福岡、糸島の中小事業者様・各公共機関の皆様へ労務・年金・キャリア・
コンサルティング,労働・社会保険手続,就業規則作成,人材教育,キャリア・
産業カウンセラー関連等のサービスをご提供し,企業業績向上,人材活性化・
生涯学習を応援します。~
~福岡・糸島の社会保険労務士 おおぎ事務所働き方・生き方に悩む皆様を
サポートする、労務・年金・起業・キャリア支援の専門家です。~