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③老齢厚生年金(支給)(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●60歳からは、特別支給の老齢厚生年金
・定額部分の年金
定額部分の年金は、徐々に65歳以上に引き上げられて、男子は昭和24
年4月2日以降生まれの人から、女子は昭和29年4月2日以降生まれの人
からなくなります。
・報酬比例部分の年金
報酬比例部分の年金も、60歳からもらえなくなる時代が迫ってきまし
た。該当するのは、昭和28年4月2日以降生まれの男子、昭和33年4月2
日以降生まれの女子です。
・配偶者加給
一定の要件に該当すると配偶者加給が支給されます。配偶者加給の支給
開始年齢は、定額部分の支給開始年齢と同じで、配偶者が65歳になるま
で支給されます。
●65歳支給の例外
・厚生年金を44年かけた人
中学・高校を卒業し、すぐ働き始めた人が該当します。この人達は「44
年(528月)以上」加入し、かつ、「退職(厚生年金を脱退)」していれば、
報酬比例部分に加えて、定額部分や加給年金も支給されます。
・身障者
身障者(退職者)は「60歳支給」です。身障者とは、障害厚生年金の
「3級以上」の障害の状態にある人をいい、年金の特例支給は、請求の翌
月からです。
・坑内員・船員
この人達の年金も「55歳支給」が「60歳支給」になり、やがて、「65
歳支給」になります。
●65歳になると老齢基礎年金は全額支給
・特別支給の老齢厚生年金をもらっている人も、65歳になると「老齢基礎
年金」と「老齢厚生年金」を受給できるようになります。老齢基礎年金
は全額支給ですが、老齢厚生年金は「在職老齢年金」になります。
・また、70歳になるまで在職している場合は、厚生年金の保険料を納めな
けれななりませんが、65歳以降に掛けた保険料に見合った年金額が「老
齢厚生年金」に加算されます。
・70歳以降も在職したときは、厚生年金の被保険者ではなくなりますの
で、保険料は納めません。しかし、昭和12年4月2日以降生まれの人の厚
生年金は、65歳からの在職老齢年金のしくが適用されます。
●70歳になるまで勤めると、サラリーマンの年金は以下のようになります。
・60歳 下図のように、サラリーマンの給料は30万円から18万円に下が
りますので、「高年齢雇用継続給付金」を受給できます。また、給料が
18万円なら「在職老齢年金」を受給できます。この状態は、65歳になる
まで続きます。
・65歳 厚生年金は、40年の加入から45年になります。同時に受給中の
厚生年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に変わります。「老齢
基礎年金」は全額支給ですが、「老齢厚生年金」は「在職老齢年金」と
して支給されます。
・70歳退職 厚生年金の報酬比例部分の計算には、上限がありませんから
50年加入として計算され、退職しますと全額支給になります。
●特別支給の老齢厚生年金は65歳未満の人に
・厚生年金では、65歳未満の人が受給する厚生年金を「特別支給の老齢厚
生年金」といいます。
・「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分の年金と報酬比例部分の年金
からできています。構図は、旧厚生年金の老齢年金と同じです。65歳に
なると、「定額部分と報酬比例部分の年金」は「老齢基礎年金と老齢厚
生年金」に変わります。「加給年金」は、配偶者(妻)が65歳になると、
「振替加算」に変わります。
・定額部分の年金を、65歳になって老齢基礎年金に変えるときは、20歳
(昭和36念4月以降)から60歳になるまで加入した厚生年金の期間が対象
になります。
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