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< わかる!年金教室 > ~厚生年金編~

厚生年金の基礎知識       保険料   

老齢厚生年金(支給)                  加給年金

年金額             再就職と厚生年金   

③老齢厚生年金(支給)(※ポイントをわかりやすく纏めています。)

 

60歳からは、特別支給の老齢厚生年金

 

・定額部分の年金

 定額部分の年金は、徐々に65歳以上に引き上げられて、男子は昭和24

 年4月2日以降生まれの人から、女子は昭和29年4月2日以降生まれの人

 からなくなります。

 

・報酬比例部分の年金

 報酬比例部分の年金も、60歳からもらえなくなる時代が迫ってきまし

 た。該当するのは、昭和28年4月2日以降生まれの男子昭和33年4月2

 日以降生まれの女子です。

 

・配偶者加給

 一定の要件に該当すると配偶者加給が支給されます。配偶者加給の支給

 開始年齢は、定額部分の支給開始年齢と同じで、配偶者が65歳になるま

 で支給されます。

●65歳支給の例外

 

厚生年金を44年かけた人

 中学・高校を卒業し、すぐ働き始めた人が該当します。この人達は「44

 年(528月)以上」加入し、かつ、「退職(厚生年金を脱退)」していれば、

 報酬比例部分に加えて、定額部分や加給年金も支給されます。

 

・身障者

 身障者(退職者)は「60歳支給」です。身障者とは、障害厚生年金の

 「3級以上」の障害の状態にある人をいい、年金の特例支給は、請求の翌

   月からです。

 

・坑内員・船員

 この人達の年金も「55歳支給」が「60歳支給」になり、やがて、「65

 歳支給」になります。

 

●65歳になると老齢基礎年金は全額支給

 

・特別支給の老齢厚生年金をもらっている人も、65歳になると「老齢基礎

  年金」と「老齢厚生年金」を受給できるようになります。老齢基礎年金

  は全額支給ですが、老齢厚生年金は「在職老齢年金」になります。

 

また、70歳になるまで在職している場合は、厚生年金の保険料を納めな

  けれななりませんが、65歳以降に掛けた保険料に見合った年金額が「老

  齢厚生年金」に加算されます。

 

70歳以降も在職したときは、厚生年金の被保険者ではなくなりますの

  で、保険料は納めません。しかし、昭和12年4月2日以降生まれの人の厚

  生年金は、65歳からの在職老齢年金のしくが適用されます。


●70歳になるまで勤めると、サラリーマンの年金は以下のようになります。

 

60歳 下図のように、サラリーマンの給料は30万円から18万円に下が

  りますので、「高年齢雇用継続給付金」を受給できます。また、給料が

  18万円なら「在職老齢年金」を受給できます。この状態は、65歳になる

  まで続きます。

 

・65歳 厚生年金は、40年の加入から45年になります。同時に受給中の

  厚生年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に変わります。「老齢

  基礎年金」は全額支給ですが、「老齢厚生年金」は「在職老齢年金」と

  して支給されます。

 

70歳退職 厚生年金の報酬比例部分の計算には、上限がありませんから

  50年加入として計算され、退職しますと全額支給になります。

 

●特別支給の老齢厚生年金は65歳未満の人に

 

・厚生年金では、65歳未満の人が受給する厚生年金を「特別支給の老齢厚

  生年金」といいます。

 

・「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分の年金と報酬比例部分の年金

   からできています。構図は、旧厚生年金の老齢年金と同じです。65歳に

   なると、「定額部分と報酬比例部分の年金」は「老齢基礎年金と老齢厚

   生年金」に変わります。「加給年金」は、配偶者(妻)が65歳になると、

 「振替加算」に変わります。

 

・定額部分の年金を、65歳になって老齢基礎年金に変えるときは、20歳

  (昭和36念4月以降)から60歳になるまで加入した厚生年金の期間が対象

  になります。


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