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< わかる!年金教室 > ~厚生年金編~

厚生年金の基礎知識       保険料   

老齢厚生年金(支給)                  加給年金

年金額             再就職と厚生年金   

⑤年金額(※ポイントをわかりやすく纏めています。)

 

定額部分の年金

 

定額部分の年金は生年月日により加入月数に上限があります。昭和21年4

  月2日以降生まれの人の上限は480月です。また、昭和26年4月1日以前に生

  まれた人のうち、男子40歳、女子35歳からの加入月数が180月(15年)から

  240月(20年)未満であっても、240月として計算する人がいます。

 

 *昭和 4. 4. 1以前    420月(35年)

 *昭和 4. 4. 2以降    432月(36年)

 *昭和 9. 4. 2以降    444月(37年)

   *昭和19. 4. 2以降     456月(38年)

   *昭和20. 4. 2以降     468月(39年)

   *昭和21. 4. 2以降     480月(40年)

 

●報酬比例部分の年金

 

報酬比例部分の年金は、平均標準報酬月額に1000分の乗率と加入月数とを

  掛けて計算します。平均標準報酬月額の出し方は、一口でいえば在職中の

  平均月収のことです。また、加入月数は定額部分の年金と違って、実際に

  加入した月数で計算します。定額部分と報酬比例部分の合計年金額を、

  本年金額といいます。

 

●総報酬では報酬比例部分の年金額算出式が変わります

 

・平成15年4月から総報酬制が実施されましたが、「定額部分」の年金額の

 算出式はかわりません。「報酬比例部分」の算出式が変わります。年金

 額の算出については、「平成15年3月以前」と「4月以降」にわけて、

 別々の算出します。その合計額が報酬比例部分の年金になります。

 具体的に変わるのは、「平均標準報酬月額」です。それに掛ける「乗率」

 も変わります。

 

・平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の平均標準報酬額の算出は、賞与

           も加えます。賞与が加わったので、それまでの平均

           標準報酬月額から平均標準報酬額となりました。

特別支給の老齢厚生年金の算出式

 

・年金額=①定額部分+②報酬比例部分+③配偶者加給

 

 ①定額部分=1676円×支給率×加入月数×1.031×0.978

 

 ②報酬比例部分=(平均標準報酬月額×旧乗率/1000×加入月数+平均標準                   報酬額×旧乗率/1000×加入月数)×1.031×0.978

 

       ※1.031・・・物価スライド率、 0.978・・・物価調整率

 

 ③配偶者加給=加給年金+特別加算

 

加給年金

 

加給年金は、226,300円です。昭和9年4月2日以降に生まれた受給者に支

  給される配偶者の加給年金には、特別加算が上積みされます。加給年金と

  特別加算の合計額を「配偶者加給」といいます。

 

受給者の生年月日    加給年金   特別加算  配偶者加算   支給年齢

昭和  9.4.2~15.4.1  226,300円   33,300円     259,600円          60歳

昭和15.4.2~16.4.1  226,300円   66,800円     293,100円          60歳

昭和16.4.2~17.4.1  226,300円 100,200円     326,500円          61歳

昭和17.4.2~18.4.1  226,300円 133,600円     359,900円          61歳

昭和18.4.2~20.4.1  226,300円 166,900円     393,200円          62歳

昭和20.4.2~22.4.1  226,300円 166,900円     393,200円          63歳

昭和22.4.2~24.4.1  226,300円 166,900円     393,200円          64歳

昭和24.4.2~               226,300円 166,900円     393,200円          65歳

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