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⑥再就職と厚生年金(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
平成17年4月からの算出式
●基本年金月額が28万円以下のときの在職老齢年金(60~64歳)
①総報酬月額相当額が46万円以下のとき
・総報酬月額相当額+基本年金月額の合計額が28万円以下
基本年金月額の全額
・総報酬月額相当額+基本年金月額の合計額が28万円を超えるとき
基本年金月額ー(総報酬月額相当額+基本年金月額ー28万円)×1/2
②総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
基本年金月額ー(46万円+基本年金月額ー28万円)×1/2ー(総報酬月額相当
額ー46万円)
●基本年金月額が28万円を超えるときの在職老齢年金(60~64歳)
③総報酬月額相当額が46万円以下のとき
基本年金月額ー総報酬月額相当額×1/2
④総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
基本年金月額ー(46万円×1/2+総報酬月額相当額ー46万円)
●65歳から69歳の在職老齢年金(平成14年4月)
①在職老齢年金になるのは「報酬比例部分の年金」だけです。「定額部分」
は在職老齢年金にはなりませんので、定額部分から算出される「老齢基礎
年金と経過的加算」は全額支給です。
②在職老齢年金を受給できない人の配偶者加給は、支給停止です。
③65歳以上の在職老齢年金を算出する基準額が、平成23年4月から、47万
円から46万円に変わりました。
報酬比例部分の年金月額ー(総報酬月額相当額+報酬比例部分の年金月額ー46万
円)×1/2
●70歳以上の在職老齢年金(平成19年4月)
①70歳以上の在職者は、保険料は納めませんが、在職老齢年金は適用されま
す。在職老齢年金の算出式は「65歳以上70歳未満」と同じです。
②65歳から在職老齢年金を受給している人が70歳になりますと、65歳から
掛けた厚生年金が、65歳時の厚生年金に加算されますので、厚生年金は増
えます。
③厚生年金が増えれば在職老齢年金の支給額も増えます。なお、70歳時の在
職老齢年金の支給額は、65歳時と同様の算出式で年金額を算出します。こ
のしくみは、昭和12年4月2日以降生まれの人から適用されます。
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