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●働く人の強みを引き出し生かす~人づくりのワンストップ・コンシェルジュ~!
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●関連イベント案内!
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「働き方改革推進支援事業のご案内」~NEW!~
弊事務所は、2019年の本事業スタートから派遣専門家として県内中小企業様
への訪問コンサルティング活動に従事しています。無料訪問のご支援です。
今年度で5年目となりますが、ご相談内容は、人手不足(人材確保・定着・活
用)・就業規則/賃金制度の見直し等(法改正に即した最新化対応)、ハラス
メント防止等の体制整備、職場環境改善による生産性向上など多岐にわたりま
すが、中小事業所の皆様には十分な支援サービスが行き届いていないと感じて
います。引き続き、皆様の労務に関する課題解決にご一緒に取り組んでいきた
いと思います。訪問コンサルティング申込書(※ご記入の上、当センターまで
FAX:092-433-1277 ください。)は以下のとおりです。
ご遠慮なく、訪問コンサルティングのお申込みを頂けましたら幸甚です。
・福岡働き方改革推進支援センター ←こちらをクリック!
(令和5年7月27日 社会保険労務士おおぎ事務所 代表 大城 悦徳)
「社労士診断認証制度のご案内」~NEW!~
【社労士診断認証制度】とは、全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライ
アンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組み企業に対して社労士
が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。労働社会保険諸法令
の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業
を社労士が診断・認証する事業です。人を大切にしている企業の情報や信頼性
を高める情報をワンストップで掲載し、企業PRに活用いただける制度を目指し
ています。貴社の将来を見据え、顧客ニースを先取りした戦略の一つとして、
社員の雇用を守り安心して仕事に打ち込める環境をつくる「職場環境改善宣言
企業」として貴社のお取り組みをスタートされてみては、いかがでしょうか。
弊事務所は、地域の中小事業所の発展を支援してまいります!
・経営労務診断のひろば(社労士診断認証制度) ←こちらをクリック!
(令和4年7月23日 社会保険労務士おおぎ事務所 代表 大城 悦徳)
「課題解決型コンサルティングSAサービス」のご案内
~NEW!~
【弊事務所の強み→貴社の業績向上を実現するために、人の強みを
引き出し・活かす組織&人づくりのコンサルティング力です】
弊事務所はこれまで、製造業等の年間約200事業所を訪問し労務を中心に様々
な課題と向き合って参りました。コロナ禍の影響で従来とは異なる環境変化に
気付き、社会貢献し続ける事業所・雇用を守るために業績向上策を講じていか
なくてはならないと存じます。なぜ、売上が拡がらないのか、利益が増えない
原因は何か?仕事の不満・不平・不安、ムリ・ムダ・ムラを無くし、従業員と
力を合わせて売上・利益を増やしていくために、どうすればよいのかをご一緒
に考えて方策を講じていきたいと思います。この度、弊事務所では新たに50人
未満の事業所を対象に「課題解決型コンサルティングSA(サポート・アドバイ
ザー)サービス」のご提供させて頂いております。
(特徴)
・対象事業所:50人未満の福岡県内・外の事業所(業種問わず)
1.組織・人材に関わる中小事業所の課題解決に努めてきた豊富な知見・法律
の専門家として、貴社の課題解決に至る具体策をご提示します。
2.貴社の現状把握から課題解決策提示まで、費用のご負担はありません。
(訪問支援サービスに関わる着手料・資料作成・交通費等の負担なし。)
※国・県等の支援事業を活用して皆様の事業所に伺い、組織・人に関わる
な課題解決の道標をお示しできるように尽力させて頂きます。
※但し、福岡県内事業所のお客様・県外事業所のお客様により、SA契約
取扱の必須条件が異なりますので、事前にお問合せをお願い致します。
3.組織人材分野以外の課題につきましては、課題整理の上、各々専門家を
ご紹介させて頂きますので、貴社のワンストップ・コンシェルジュ機能を
担う外部窓口相談事務所としてご利用可能です。
4.解決策実施後の成功報酬は、実施年度とその翌年度の売上額を比較し、
実施翌年度の売上額から実施年度の売上額を差し引いた額の5%相当額
(インセンティブ料)です。ご安心の後払いによるお支払いとなります。
※なお、翌年度の売上額が実施年度と横ばい・減少した場合は成功報酬を
頂きません。但し、貴社事情により解決策を実施されていない場合でも、
売上額が拡大した場合は、成功報酬を頂きます。
~皆様による弊事務所のサービス利用を心よりお待ちしております。~
※本サービスの詳細につきましては、別途資料配布等ご説明させて頂きます。
以下より、お問い合わせくださいますよう宜しくお願い申し上げます。
(令和2年10月5日 社会保険労務士おおぎ事務所 代表 大城 悦徳)
本サービスのお問い合わせ・お申込みは以下より、ご遠慮なくお気軽にご連絡
くださいますようお願いいたします。(#^.^#)
~ ポータルサイト「スタートアップ労働条件」
の開設(厚生労働省)お知らせ ~NEW!~
・この度、11月1日より厚生労働省のポータルサイト「スタートアップ労働条件」
が開設されましたので、お知らせします。このサイトは「募集、採用、労働契
約の締結」「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、
介護」「解雇、退職」「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の、
6項目について、設問に回答し、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点
を診断することができます。また、診断の結果、問題点が認められた場合には
改善に向けた情報を提供するものです。是非ご活用ください。
詳細は、以下をクリックしてご覧ください。
・スタートアップ労働条件←こちらをクリック!
~ ブラック企業と呼ばれないために? ~NEW!~
・ブラック企業とは「違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす企業」のこ
とをいいます。一度、ブラック企業と名指しされたら社会的な信用は低下し、人
の採用はままならず、企業活動の存続に大きな影響を与えることは必至です。
新聞紙面に「ブラック企業」として掲載された企業に、喜んで働きたいと考える
人がいるでしょうか。従来、新興企業で若者を採用し、過重労働・違反労働によ
って使いつぶし、次々と離職に追い込む成長企業のことを「ブラック企業」とし
ていましたが、今や新興企業に限ったものではなくなっています。
福岡県によると、過重労働の疑いのある事業所の調査で、36協定を結ばず、又
36協定以上の残業をさせていた事業所141ヶ所中65事業所、46%にのぼって
おり、長時間労働や非正規労働の実態が明らかにされています。企業のみでは
なく行政等の公的機関においても働くルールなど労働法制に対する意識対応は
十分ではありません。誰かの犠牲の上に成り立っている社会はおかしい!ので
はないでしょうか。誰しも働く人を幸せにできない企業・組織に魅力など感じ
ないことを真摯に理解すべきです。詳細は、以下をクリックしてご覧ください。
~ 職場のトラブル対策への備えは、大丈夫ですか? ~
●貴事業所の現場力を高める経営戦略のことなら、弊事務所へご相談
ください。弊事務所は、働く人の強みを引き出し・生かす人事労務
管理のエキスパートです。
・中小企業者様向け労務・年金関係のコンサルティング(Consulting)
※企業業績向上・職場環境改善のカギが「就業規則」にあることをご存じですか?
1.労働時間管理に関する事例
・A事業所では、業務上、従業員が外で仕事をすることが多いため、労働時間
の把握ができていなかった。
※ もし、従業員の労働時間把握・管理を怠っていたら・・・
・従業員から未払残業代請求等をされた場合、従業員が残しているメモ等を
元に客観的な労働時間よりも遥かに多い労働時間を認定されてしまう可能性
もあり、必要以上の未払い残業代の支払いが発生してしまう恐れがあります。
※ 残業代を正確に計算し、トラブルを軽減するためにも労働時間
の把握・管理が必要です。
・「就業規則」に賃金や労働時間などのルールを明確に定めておくことが、
このようなトラブルを防止することにつながります。
2.安全配慮義務に関する事例
・B事業所のシステムエンジニア、Cさんは、1年間、プロジェクトリーダーと
してプロジェクトの進捗管理、要員管理、品質管理等を行い、年間総労働時
間が平均して約3,000時間近くに達していた。心身ともにかなりの疲労状態
にあった。
※ もし、従業員の安全・健康等への配慮を怠っていたら・・・
・従業員が労働時間や仕事上のトラブルから、精神的負荷に耐えきれず、
うつ状態になり休職を余議なくされ、万一、訴訟となれば、損害賠償
の支払いが必要となる恐れもあります。
※ 労働契約上、従業員を業務に従事させる際に過度の疲労や心理的
負担をかけて従業員の心身の健康を損なうことがないように注意
すること(安全配慮義務)が必要です。
・「就業規則」に安全配慮義務・休職のルールなどについて明確なルールを
定めておくことが、このようなトラブルを防止することにつながります。
3.問題社員に関する事例
・C事業所のDさんは、職場で不審な行動が多く(独り言が多い、奇声を発する、
暴言を吐く、暴行する等)、職場を混乱させる等の迷惑行為が散見されるよう
になった。
※ もし、勤務態度が悪い従業員に対処する服務規律のルールが
無かったら・・・
・他の従業員への正常な就業が妨げられるだけでなく、職場環境が悪化する
ことで生産性が低下し、事業所全体のモチベーションが低下してしまう
恐れがあります。
※ 労働者が企業組織の構成員として守るべきルール(行為規範)
である、服務規律は就業規則によって定められています。
服務規律に反することは企業の秩序を乱すこと(企業秩序違反)
ですから、懲戒処分等の定めが必要です。
・「就業規則」に服務規律・解雇のルールなどに
ついて明確なルールを定めておくことが、
労務トラブルを防止することにつながります。
・このようなトラブルは、経営者が労働者を雇用する際に労働時間や賃金、退
職・解雇等の労働条件を明示していない、「就業規則」を作成していない等
に起因しています。トラブルを未然に防止するためには、経営者と労働者が
共に納得した「職場全体のルールづくり」を行い、労働条件等に関する取り
決めを行うことが必要です。労働者が高いモチベーションをもって働くこと
のできる職場づくりのために、就業規則の作成が必要であり、「職場全体の
ルールづくり」こそが企業業績向上・職場環境改善のカギを握っているから
です。
・就業規則は、従業員10名以上の事業所に作成することが労働基準法で
義務付けられています。雇用している従業員との労務トラブルを未然に
防ぎ、従業員が安心して働けるルールづくりをすることが、貴事業所の
信用を高め、企業業績向上のポイントとなります。賃金規定・退職金規程
はございますか?ルールがない、整備されていないと、事業主も従業員
も、貴社を支える税理士等,関係者全員が困るのをお気づきでしょうか?
社会保険労務士兼キャリアコンサルタントである、おおぎ事務所は、以下
のプロセスで、貴事業所のパートナーの一人として、貴事業所に、とって
ベストな就業規則を丁寧に作成いたします。お気軽にご相談ください。
①貴事業所の経営理念の確認・理解
②事業主樣・従業員樣へのヒヤリング
③企業業績向上改善のために就業規則のフレームご提示→ご承認
④就業規則作成→事業主樣・従業員樣への初回ご提出→ヒヤリング
⑤就業規則修正→事業主樣・従業員樣への中間ご提出→ヒヤリング
⑥就業規則完成→事業主樣・従業員樣への最終ご提出→ヒヤリング
⑦ご承認後→事業主樣・従業員樣への最終ご説明
⑧労働基準監督署へ提出
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4.人材活用支援
中小事業所様が抱える問題の一つに「人」をもっと上手く活用して
業績向上につなげたい。でも、そのためには何をすれば良いのだろう?
効果的な対策には何があるの? 弊事務所は、このようなお客様のお悩
み・ ご不安に寄り添った改善プランをご提示させていただきます。
従業員の皆様がいきいきと働く事業所様こそが、変化の激しい時代に
生き残ることができる支援が必要です。
①現状分析→②検討・改善策ご提示→③実行支援→④効果検証
・従業員のモチベーションを上げる施策
意識改善・・・貴社の目標は、従業員の皆様の隅々まで浸透し明確に
行き渡っていますか?毎朝、明るく元気な声と笑顔で
挨拶ができていますか?仕事の一つ一つの意味・必要
性を理解していますか?など、事業者様と従業員様の
一体感がなければ、業績向上は不可能です。
人事管理・・・従業員の評価基準は、明確になっていますか?
頑張る力の源は、何と言っても従業員の”やる気”で
す。やる気にさせる具体策は、お持ちですか?
適切な評価基準・賃金管理は業績向上に不可欠です。
※社会保険労務士 おおぎ事務所は、従業員様のモチベーションを
あげ、の皆様に喜んで頂くために、労務・年金関連のコンサル
ティングを通じて、クオリティの高い職場環境づくりに向けた
サポートをさせていただきます。
(各種サービス お取り扱い責任者)
大城 悦德(おおぎ えつのり)
・社会保険労務士 (登録番号 第40130074号)
・福岡県社会保険労務士会所属 (会員番号 第4011515号)
・キャリアコンサルタント(日本産業カウンセラー認定 第A1100804号)
・ジョブカード登録キャリア・コンサルタント(登録番号 S13-71-1001126)
・産業カウンセラー(日本産業カウンセラー認定 第S2003059号)
・年金アドバイザー2級(銀行業務検定協会認定 登録番号124-4001-N2-0003)
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~福岡・糸島の人材活性化・生涯学習の社会保険労務士 おおぎ事務所は、
福岡、糸島の中小事業者様・各公共機関の皆様へ労務・年金・キャリア・
コンサルティング,労働・社会保険手続,就業規則作成,人材教育,キャリア・
産業カウンセラー関連等のサービスをご提供し,企業業績向上,人材活性化・
生涯学習を応援します。~
~福岡・糸島の社会保険労務士 おおぎ事務所働き方・生き方に悩む皆様を
サポートする、労務・年金・起業・キャリア支援の専門家です。~