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 ※弊事務所は、日本予防医学協会様と連携し作業管理を推進する社労士です。

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~ 助成金の活用について、ご存じですか? ~ 

助成金情報
助成金情報

●経済産業省関連(補助金のお知らせ)

  中小企業施策利用ガイドブック(2023年度版)~NEW!~

 ・厚生労働省では、高年齢者の活躍促進、中小企業の職場環境の改善、

  障害者雇用の促進、建設労働者の確保を図るため、雇用関係の助成金

  について、以下のとおり、助成対象の拡充や支給額の増額などの見直

  しが行われています。是非、ご活用を検討ください。

  令和4年度団体経由産業保健活動推進助成金のお知らせNEW!

 (解説)

 労働者健康安全機構より、12月19日付で令和4年度団体経由産業保健活動

 推進助成金」の公表がありました。対象産業保健サービスは以下のとおり。   

 ① 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取 ※

 ② 医師、保健師による保健指導 ※

 ③ 医師による面接指導・意見聴取 ※

 ④ 医師、保健師、看護師等による健康相談対応

 ⑤ 医師、保健師、看護師、社会険労務士、両立支援コーディネタ等による

  治療と仕事の両立支援

 ⑥ 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援

 ⑦ 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの健康

   経営等の周知啓発

上記①~③については、労働安全衛生法基づくもの限ります。 

    各種助成金 ←詳しくは、こちらをクリック  

  令和4年度産業保健関係助成金に関する重要なお知らせNEW!

 (解説)

 労働者健康安全機構より、11月9日付で令和4年度補正予算案において、仕組

 みを見直した上で団体経由産業保健活動推進助成金として計上している。

 現在受付を停止している、以下の産業保健関係助成金については、

 

 廃止となり今後の申請については受け付けできない旨の公表がありました。
 ・ 小規模事業場産業医活動助成金
 ・ ストレスチェック助成金
 ・ 職場環境改善計画助成金
 ・ 心の健康づくり計画助成金

 ・ 治療と仕事の両立支援助成金
 ・ 副業・兼業労働者の健康診断助成金
 ・ 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

    重要なお知らせ ←詳しくは、こちらをクリック  

 < 福岡県糸島市の経営強化専門家活用補助金事業のお知らせNEW!

 (解説)

 糸島市(経済振興部商工振興課)よりコロナ禍における物価高騰等の厳しい

 経営環境の中、国や県等の支援制度を活用し経営の改善・強化を図ろうとする

 意欲ある商工業者に対し、中小企業診断士や税理士等の専門家による申請サポ

 ートを受ける場合の費用の一部を補助する「経営強化専門家活用補助金事業

 の発表がありましたので、お知らせいたします。是非ご活用ください。

 

 申請期間令和4年8月1日(月)~令和5年1月31日(火)まで

 ・補助対象者:糸島市内で商工業を営む中小企業者(主たる事業所が糸島市内

   にある事業者が対象で、各種補助金・助成金等を申請する際に専門家等

   のサポートを受ける事業者

  【雇用・労働関係助成金→業務改善助成金キャリアアップ助成金等、計画

              の作成を伴う助成金が対象

      人材開発助成金・両立支援等助成金などは対象外

      なお、個別の対象助成金の取り扱いは、糸島市経済振興部

      商工振興課にお問い合わせください。

 ・補助上限額10万円  補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)

 ・補助対象経費各種補助金・助成金等の申請に際し、専門家等に支払う経費

        (報酬や手数料等)

 ※申請方法・提出書類など詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

   経営強化専門家活用補助金事業 ←こちらをクリック  

 < 65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」新規受付停止

  のお知らせNEW!~

 (解説)

 高齢・障害・求職者雇用支援機構より、令和3年度65歳超雇用推進助成金 

 「65 歳超継続雇用促進コース」の 申請受付につきまして、9月 24 日受付分

 をもって新規受付を停止する発表がありましたので、お知らせいたします。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

   新規受付停止のお知らせ ←こちらをクリック  

 

 < 健康保持増進計画助成金・高年齢労働者処遇改善助成金のお知らせ

 ~NEW!~

 (解説)

 健康保持増進計画助成金は、令和3年度に新設された助成金で事業者の方が

 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 

   健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って各事業場の

   実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養

   指導、口腔保健指導、保健指導等の取組みの措置を実施した場合に費用の助成   (上限10万円)をうけることができる制度です。心の健康づくり計画、高年齢

   労働者処遇改善促進(令和3年度新設と合わせて、ご活用くださいますよう

 ご案内申し上げます。※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

   健康保持増進計画助成金 ←こちらをクリック  

 ・心の健康づくり計画助成金 ←こちらもクリック!

 ・高年齢労働者処遇改善促進助成金 ←こちらもクリック!

 < 治療と仕事の両立支援助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 治療と仕事の両立支援助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の

 一環として行われています。弊事務所もがん・難病等の治療をしながら仕事

 との両立を図る従業員・事業所の皆様を支援しています。是非、ご活用頂き

 たく、ご案内申し上げます。

 ~中小企業・事業者の皆様へ~

 ・助成金名:「治療と仕事の両立支援助成金」 

 ・助成額 :20万円 (※環境整備・制度活用コース、いづれも各々)

 ・事業主体:厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構
 ・概要:事業者の方が労働者の傷病の特性に応じた治療と 仕事の両立支援
     制度を導入または適用した場合に 事業者が費用の助成を受けること
     ができるものです。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

   治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) ←こちらをクリック 

   治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース) ←こちらをクリック 

 ・心の健康づくり計画助成金 ←こちらもクリック!

 < 令和2年度産業保健関係助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 産業保健関係助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として

 行われています。令和2年度分事業の訪問支援がスタートしています。

 ~中小企業・事業者の皆様へ~

 ・助成金名:「心の健康づくり計画助成金」 

 ・助成額 :10万円

 ・事業主体:厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構
 ・概要:産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の訪問指導を
     受け、従業員のメンタルヘルス対策(心の健康づくり・ストレスチェ
     ック等)に取り組む活動を支援するものです。
     ※メンタルヘルス対策促進員が3回、貴社を訪問いたします。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 

 なお、令和元年分の申請分につきましては、コロナ禍の影響のため、審査に

 時間を要している状況です。このため、支給決定通知書が届くまでに9ヶ月

 近くかかる場合もあります。何卒ご留意下さいますようお願い申し上げます。

 

 ・産業保健関係助成金 ←こちらをクリック 

 ・心の健康づくり計画助成金 ←こちらをクリック!

 ※弊事務所の「心の健康づくり計画助成金」を活用した中小事業所の支援例

 < 雇用調整助成金の教育訓練加算・無償研修プログラム提供のお知らせ

 ~NEW!~

 (解説)

 < 持続化給付金(農林漁業者・食品関連事業者の向け)のお知らせ

 ~NEW!~

 (解説)

 農林水産省から「持続化給付金」のお知らせです。

 今般の新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して

 事業継続を下支えするため、給付金を支給する制度です。給付額は、法人は

 最大200万円、個人事業者は最大100万円(昨年1年間の売上からの減少分が

 上限)となっています。詳しくは、以下の農業者等、法人向けのパンフレット

 をご欄ください。

 ・持続化給付金(農林水産省)こちらをクリック!

 < 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置拡大の

   動画配信のお知らせ!~支給申請・計画届の書き方~>~NEW!~

 (解説)

 ※支給申請・計画書の書き方説明動画のご案内です!

 < 小学校休業等対応助成金・支援金設のお知らせ>~NEW!~

 (解説)

  • 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する小学校等の臨時休業
  • 等により仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さまを支援するため、
  • 正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度を創設すると共に個人で業務
  • 委託契約等で仕事をされている方を対象に支援金制度が創設されました。
  • 3月18日から、この助成金および支援金の申請受付を開始いたしましたの
  • で、お知らせいたします。助成金および支援金の具体的内容や申請手続き
  • につきましては、下記リーフレットをご覧頂きますようお願い致します。
  • 小学校休業等対応助成金労働者を雇用する事業主の方向け
  • 小学校休業等対応支援金委託を受けて個人で仕事をする方向け
  • 申請期間:3月18日~6月30日
  • 問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
  •   電話番号 0120-60-3999
  •   受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
  • 申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
  •   ※配達記録が残るもので提出して下さい。
  •   ※本社等の所在地により提出先の住所が異なります。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 

 <職場環境改善計画助成金(建設現場コース)新設のお知らせNEW!

 (解説)

 産業保健関係助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として

 行われています。この度、職場環境改善計画助成金(建設現場コース)が新設さ

 れましたので、お知らせします。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

   ・職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の概要 ←こちらをクリック!

 ・職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の手引き ←こちらをクリック!

 < 平成30年度産業保健関係助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 産業保健関係助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として

 行われています※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 ・産業保健関係助成金 ←こちらをクリック!

 < 人材開発支援助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的・体系

 的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が 雇用する労働者に職務

 に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に

 沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度

   です。社員の定着・成長のために本助成金をご利用を検討ください

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 ・人材開発支援助成金(パンフレット)

 ・企業のためのジョブカード制度(商工会議所)

 < 両立支援等助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、育児、介護などを理由に

   退職した方が、その経験、能力を適正に評価され再雇用される「再雇用制度」

 を導入し、再雇用者を無期雇用契約によって一定期間、継続雇用した場合に

 支給されるものです。再雇用者評価処遇コースが創設されました。退職者の同

 一企業などにおける再雇用は、その退職者のキャリア継続に加え、企業側に

 採用・教育訓練のコスト削減などが期待できます。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 ・両立支援等助成金(給付金のご案内)

 ・両立支援等助成金のご案内(パンフレット)

 両立支援等助成金支給申請の手引き(平成29年度版)

 < 両立支援等助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 今年度の両立支援等助成金の案内・支給申請の手引きが厚労省HPに掲載され

 ましたので、お知らせします。従業員の多様な働き方等の職場改善に取り組む

 事業主の皆様を支援する助成金です。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 ・両立支援等助成金(給付金のご案内)

 ・両立支援等助成金のご案内(パンフレット)

 両立支援等助成金支給申請の手引き(平成29年度版)

 < 人事評価改善等助成金のお知らせNEW!~

 (解説)

 今年度、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて

 生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して、人材不足

 を解消することを目的した「人事評価改善等助成金」が新設されました

 主な受給要件は、以下のとおりです。

 1.制度整備助成

 (1)人事評価制度等整備計画の認定

            人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

 (2)人事評価制度等の整備・実施

          (1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に正規

            労働者等に実施すること。

 2.目標達成助成

 (1)生産性の向上

    人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において 

    「生産性要件」をみたしていること。「生産性要件」について詳しくは

    以下を参照してください。

 (2)賃金の増加

          1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の属

          する月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われ

          る賃金の額が、2%以上増加していること。

   (3)離職率の低下

         1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日

          から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を

          提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下

          させること。※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険

          一般被保険者数に応じて変わります。

  ●対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分

   ・1~300人⇒低下させる離職率ポイント 維持

   ・301人以上⇒低下させる離職率ポイント維持 1%ポイント以上

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

 ・人事評価改善等助成金

 ・人事評価改善等助成金のご案内

 ・生産性要件について

 ・生産性要件シート

 < 両立支援等助成金(介護離職防止コース)のお知らせNEW!~

 (解説)

 介護離職防止コースの両立支援等助成金について、お知らせいたします。

 この助成金は、以下の取り組みを行い、要件を満たした事業主の支給される

 助成金です。

 1.仕事と介護の両立支援のための職場環境整備

 2.介護に直面した労働者の「介護支援プラン」の作成・導入

 3.支援プランに沿って、労働者に円滑な介護休業を取得・職場復帰させた

   場合、または、仕事と介護の両立のための介護制度を利用させて場合など

 ※介護支援プランとは・・・

  介護に直面した労働者の状況・希望を踏まえ、事業主が作成する仕事と介護

  の両立のための働き方等の計画です。

 ※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください

・キャリアアップ助成金変更点のお知らせ ~NEW!

 (解説)

 キャリアアップ助成金とは・・・

 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の企業内

 でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組

 を実施した事業主に対し て助成する制度です。労働者の意欲・能力の向上や、

 事業の生産性を高め、優秀な人材を確保 するための助成金です。平成29年4月

 から、これまでの3コースが8コースに。正社員化コースについては、正規雇

 用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員」を含めること

 とし、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額される点などが変更されて

 います。※詳しくは、以下をご参照ください。

 ・キャリアアップ助成金(重要なお知らせ)

 ・キャリアアップ助成金のご案内

・人材開発支援助成金のお知らせ ~NEW!

 (解説)

 人材開発支援助成金とは・・・

 平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が

 変更となりました。なお、昨年度からの主な変更内容は以下とおりです。
 ・労働生産性が向上している企業については、助成率または助成額を引き上げ

  ることができる。
 ・訓練練関係の助成メニューを、訓練効果が高く、労働生産性の向上に資する

  訓練と、その他一般的な訓練の2つに大括り化した。
 ・人材育成制度の導入関係の助成メニューを企業内の労働者のキャリア形成に

  資する制度導入と職業能力検定制度導入の2つに大括り化した。
 ・特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から

  10時間以上に緩和する。
 ・「キャリア形成促進助成金 成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち

  「成長分野等」の訓練を見直した。
 ・対象訓練を成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容

  に応じた助成メニューの訓練とする。
 ・「キャリア形成促進助成金制度導入コース」について、大企業への助成及び

  「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、キャリア形成支援制度

  導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編した。
 ・事業主団体等が実施する訓練について特定訓練コースまたは一般訓練コース

  の要件を満たす全ての訓練を助成対象とする。また、「事業主団体助成制度

  導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プ

  ログラムの開発」に対する助成については、平成28年度限りで廃止となる。

  ※詳しくは、以下をご参照ください。

 ・人材開発支援助成金←こちらをクリック!

 ・人材開発支援助成金のご案内

 ・人材開発支援助成金(概要)

・65歳超雇用推進助成金のお知らせ ~NEW!

 (解説)

 65歳超雇用推進助成金とは・・・

 平成28年の「高年齢者の雇用状況」報告(厚労省発表)によると雇用

 確保措置を講じている企業の割合が99.5%に達しているものの依然多く

 の企業が定年は60歳で65歳までの継続雇用制度を導入するにとどま

 っており、65歳以上の定年引上げまたは定年制の廃止による措置を講

 じている企業は20%に達していない状況です。このため、65歳以上

 の雇用確保を一層進めていただくため、平成28年10月19日に、66歳

 以降の継続雇用延長、65歳以上への定年引上げを行う企業に対する支

 援を拡充することを目的として「65歳超雇用推進助成金」が創設され

 ました。※受給要件・支給額・申請方法等、詳しくは、以下をご覧くだ

 さい。

 ・65歳超雇用推進助成金←こちらをクリック!

・キャリア形成促進助成金の変更点のお知らせ ~NEW!

 (解説)

 キャリア形成促進助成金とは・・・

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して

 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練など

 計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し、労働者に適用した

 際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。企業内

 人材育成推進助成金は、平成27年度で廃止され、28年度からは、キャリア

 形成促進助成金の中に創設された「制度導入コース」として実施されま

 す。企業の人材育成と労働者のキャリア形成のために、是非、ご活用くだ

 さい。

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

 ・キャリア形成促進助成金のご案内

 ・平成28年度からの主な変更点

 ・平成28年度キャリア形成促進助成金

 

・ストレスチェック実施促進のための助成金<お知らせ>~NEW!

 (解説)

 ストレスチェック実施促進のための助成金とは・・・

 この制度は、事業場の所在地が同一の都道府県である複数の従業員50

 人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で

 選任した産業医ストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供

 を受けた場合に、費⽤の助成を受けられるものです。なお、助成金の支

 給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し支給要件を満たしてい

 るかの確認を受けるため、労働者健康福祉機構への届出が必要です。

   ストレスチェック制度は、労働者50人未満の事業場については当分の

 間努力義務となっていますがこの助成金を活用して、是非、従業員のメ

 ンタルヘルス対策を推進してほしいと思います。

 →メンタルヘルス関連(お知らせ)にも参考情報を掲載しています。

 

助成対象

(1)ストレスチェックの実施

   年1回のストレスチェックを実施した場合に実施人数分の費用が

   助成される。

(2)ストレスチェックに係る産業医活動ストレスチェックに係る産業医

   の活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成される。

 

ストレスチェックに係る産業医活動の例

・ストレスチェックの実施について助言すること。

・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること。

・ストレスチェックの結果について、集団分析を⾏うこと。

・面接指導の結果について、事業主に意⾒陳述をすることなど。

 

助成⾦額

 助成される費用は、以下のとおりです。

 助成対象及び助成額(上限額)

 ①ストレスチェックの実施1従業員につき、500 円

 ②ストレスチェックに係る産業医活動1事業場あたり

  産業医1回の活動につき、21,500 円(上限3回)

 ※500 円と21,500 円はそれぞれの上限額で、実費額が上限額を下回る

  場合は、実費額を支給します。

 

 ※詳しくは、以下をご覧ください。→ストレスチェック制度関連情報

 ・ストレスチェック実施促進のための助成金の概要

 ・ストレスチェック実施促進のための助成金の手引き

 ・ストレスチェック制度実施マニュアル(参考)

・地域開発雇用助成金(地域雇用開発奨励金)<お知らせ>

 (解説)

 地域開発雇用助成金とは・・・

 この制度は、新たに従業員を雇い入れる場合の助成金で雇用情勢が特に

 厳しい地域で事業所を設置整備して従業員を雇い入れるときに支給され

 るものです。同意開発雇用促進地域過疎等雇用改善地域において事業

 所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対し、

 設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じ一定額が助成されます。

 助成額:50万円~ 800万円(大規模雇用開発計画の認定を受け

 事業主に対しては1億円又は2億円)助成期間3年間となっています。 

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・地域開発雇用助成金のご案内

  ・地域開発雇用奨励金の支給申請の手引き

・職場意識改善助成金<お知らせ> 

 (テレワークコース)

 (解説)

 職場意識改善助成金(テレワークコース)とは・・・

 この制度は、労働時間等の設定の改善(各事業場における労働時間、

 年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と

 健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものと

 していくこと)のため、終日在宅で就業する、テレワークに取り組む

 ことを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・

 労使協定の作成・変更などの取り組み(各々の取り組みを「事業」

 といいます)を実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した

 費用の一部を助成する制度です。 

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・職場意識改善助成金(テレワークコース)のご案内

  ・申請マニュアル

・職場意識改善助成金<お知らせ> 

 (職場環境改善・改善基盤整備コース)

 (解説)

 職場意識改善助成金とは・・・

 所定外労働の削減年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の

 設定の改善を目的として、職場意識の改善のための研修、周知・啓発、

 労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新などの取り

 組みを実施する中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の、

 一部を助成する制度です

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・職場意識改善助成金制度のご案内

・キャリアアップ助成金<お知らせ>  

 (派遣事業主活用型)

 (解説)

 キャリアアップ助成金(派遣事業主活用型)とは・・・

 派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先

 事業主が紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者に、自社の正規雇用

 労働者として雇用することを目指して、派遣先事業所内でOJT(実習)と

 Off-JT(座学等)を組み合わせた訓練(有期実習型訓練)を実施する

 場合に、派遣先事業主と派遣元事業主にキャリアアップ助成金(人材

 育成コース)を支給するものです。また、派遣先事業主が、訓練終了後

 に派遣労働者を正規雇用した場合支給される、キャリアアップ助成金

 (正規雇用等転換コース)もあります。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・キャリアアップ助成金(派遣事業主活用型)のご案内

・グリーンイノベーション高度人材研修経費助成金・中核人材

 育成経費助成金のお知らせ

 (福岡県グリーンイノベーション企業支援センター) 

  

 グリーンアジア国際戦略総合特区の取組みと関連し、グリーンイノベー

 ションを主導する産業拠点の形成を強力に加速させるとともに、その

 効果を福岡県内中小企業に波及させ、良質で安定した雇用を創出する

 取組に関する助成金です

 ※詳細は、以下をご覧ください。

 

  ・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクトの概要

  人材育成経費の助成

  ・求職者の人材育成支援

・平成26年度雇用関係助成金のお知らせ 

  雇用関係助成金のパンフレット詳細版を、以下に掲載しています

  ので、是非、ご活用を検討ください。

 

  平成26年度の雇用関係助成金パンフレット(詳細版)

・中小企業労働環境向上助成金 

 (個別中手企業助成コース)

 (解説)

 中小企業労働環境向上助成金とは・・・

 健康・環境・農林漁業分野などで労働環境向上のための措置を講じた

 中小企業事業主、介護関連事業主に対して支給される助成金です。

 

 支給額:
   ・評価・処遇制度の導入  40万円
   ・研修体系制度の導入   30万円
   ・健康づくり制度の導入  30万円
   ・介護福祉機器などの導入 導入にかかった費用の1/2

    (上限300万円)※介護関連事業主のみ

  見直した点 ~NEW!~
   健康づくり制度について、介護関連事業主だけでなく、重点分野

   関連事業主が導入した場合も対象になりました。

   重点分野関連事業主とは人事評価制度」「賃金制度」「研修

   制度」などを導入する健康・環境漁業分野などの事業を営む中小

   企業事業主のことで、この事業主を対象とした助成金です。

   なお、「重点分野関連事業主」は、日本標準産業分類により区分

   されており、農林水産業・IT関連などの情報通信業・運輸業・

   フィトネスクラブ・スイミングスクール・医療・福祉業・廃棄物

   処理業などが対象となります。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・中小企業労働環境向上助成金

・高年齢者雇用安定助成金 

 (解説)

 高年齢者雇用安定助成金とは・・・

 二つのコースがあります。一つは、高年齢者の活用促進のために、

 雇用環境の整備(新たな事業分野への進出、機械設備の導入、作業

 方法・作業環境の改善、雇用管理制度の整備、定年の引上げなど)

 を行った事業主に対して支給する、高年齢者活用促進コースです。

 もう一つは、定年を控えて、その知識や経験を生かすために他の

 企業で雇用を希望する高年齢者などを、ハローワークまたは職業紹介

 事業者の紹介により、失業させることなく雇い入れる事業主に対して

 支給する、高年齢労働者移動支援コースです。

 

 ・高年齢者活用促進コース

  支給額:かかった費用の2分の1(60歳以上の雇用保険被保険者

  一人当たり20万円を上限(上限1000万円)

    ●見直した点

  ※支給上限額が500万円から1000万円に引き上げ

 

 ・高年齢労働者移動支援コース

  支給額:対象者一人に付、70万円

  (短時間労働者の場合は一人に付、40万円)

  ●見直した点

  ※ハローワークの紹介による再就職や改正高年齢者雇用安定法の

   施行により、継続雇用制度の対象となる者の基準に該当しない

   離職予定者も対象になりました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・高年齢者活用促進コース

  ・高年齢労働者移動支援コース

・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 

 (解説)

 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金とは・・・ 

 発達障害者(手帳を持っていない障害者)または難病の人を、ハロ

 ーワークなどの紹介で、継続して雇用する労働者として新たに雇い

 入れた事業主に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:
   ・50万円(中小企業135万円)

  ●見直した点

   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により、

   新たに雇用した事業主も対象になりました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

精神障害者雇用安定奨励金 

 (解説)

   精神障害者雇用安定奨励金とは・・・

 精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい

 職場づくりを行った事業主に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:

 以下の(1)~(6)の費用の1/2 (上限100万円。ただし、

 (3)(4)(6)は25万円を上限。)
 (1)精神障害者に対するカウンセリングなどを行う精神保健福祉士

   などを新たに雇用または委嘱する。
 (2)社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士などの

   養成課程を履修させる。
 (3)従業員に、社内での精神障害に関する講習、または外部機関が

   実施する精神障害者雇用に関する講習を受講させる。
 (4)在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談などを行う担当者

   として配置する。
 (5)新規雇用した精神障害者が体調不良などにより休職した場合に、

   精神障害の代替要員を確保する。
 (6)新規雇用した精神障害者に、自らのストレスケアに関する講習

   を受講させる

  ●見直した点

   助成対象の取組みに、新規雇用した精神障害者に対し、自らの

   ストレスケアに関する講習を受講させた場合を新設しました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・精神障害者雇用安定奨励金

・重度知的・精神障害者職場支援奨励金  

 (解説)

 重度知的・精神障害者職場支援奨励金とは・・・

 新たに重度知的障害者または精神障害者を雇入れ、その雇用管理の

 ための職場支援員を配置する事業主に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:

 短時間労働者以外 月3万円(中小企業 月4万円)
 短時間労働者   月1.5万円(中小企業 月2万円)
          [支給期間は2年間(精神障害者を雇用した場合

          は3年間)、職場支援員1人につき障害者は

          3人を上限]

 

  ●見直した点

   精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間を2年から3年

   に延長されました。

   

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・重度知的・精神障害者職場支援奨励金

・障害者トライアル雇用奨励金  

 (解説)

 障害者トライアル雇用奨励金とは・・・

 ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で障害者に対し

 トライアル雇用を行う事業主に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:

 以下の(1)~(4)に該当する障害者の雇入れ、障害者1人当たり 

 月4万円
 (1)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介日に、就労経験の

   ない職業に就くことを希望する障害者。

 (2)紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

   障害者。
 (3)紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている

        障害者。
 (4)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
  ・精神障害者・発達障害者のうち、当初から1週間の所定労働

         時間を20時間以上として雇い入れることが困難な障害者の

   雇入れ障害者1人当たり月2万円(支給期間は最長12カ月間)

  ●見直した点

  現在障害者を雇用している事業主も対象になりました。
  ・継続雇用する労働者※への移行を前提としてトライアル雇用

        を実施します。

   ※雇用保険の一般被保険者で1年を超える期間の雇用が見込

           まれる障害者

  ・一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により

   新たに雇用した事業主も対象になりました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・障害者トライアル雇用奨励金

・障害者初回雇用奨励金  

 (解説)

 障害者初回雇用奨励金とは・・・

  ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で、初めて

  雇用率制度の対象となる障害者を雇用し、その雇入れによって

    法定雇用率を達成する中小企業事業主(労働者数50~300人)

  に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:120万円

  ●見直した点

   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新た

   に雇用した事業主も対象になりました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・障害者初回雇用奨励金

・建設労働者確保育成奨励金  

 (解説)

 建設労働者確保育成助成金とは・・・

 建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを行う中小建設事業主、

 中小建設事業主団体に対して支給する、助成金です。

 

 支給額:

 [認定訓練
 ・経費助成 1人当たり月4,400円など
  
(訓練の課程などによって助成額が異なります)
 ・賃金助成 認定訓練を受講した建設労働者1人当たり1日

  5,000円
 [技能実習
 ・経費助成 技能実習にかかった実費相当額の9割

      (委託の場合は8割)
  ※岩手、宮城、福島の三県については助成率を10割に拡充
  ※1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
 ・賃金助成  技能実習を受講した建設労働者1人当たり1日

        8,000円
  ※1つの技能実習につき20日分を上限
 [雇用管理制度
 ・整備助成 評価・処遇制度:40万円 研修体系制度 :30万円 

  健康づくり制度:30万円
 [若年者に魅力ある職場づくり事業
 ・経費助成(事業主) 実施経費の2/3
  ※1事業年度について200万円を上限
 ・経費助成(事業主団体)実施経費の2/3
  ※1事業年度について、中小建設事業主団体の規模に応じて

   1,000万円又は2,000万円を上限
 [新分野教育訓練
  ・経費助成
   (1)
教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる

    場合に限る)教育訓練にかかった経費の1/3

   (2) 新分野事業進出後教育訓練にかかった経費の1/3
  ※(1)(2)それぞれにおいて、1人当たり20万円かつ1対象訓練

   当たり200万円を上限
 ・賃金助成
  
(1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認めら
れる

     場合に限る)

    1人当たり1日3,500円
   (2) 新分野事業進出後
    1人当たり1日3,500円
  ※(1)(2)それぞれにおいて、1対象訓練当たり40日を上限
 [作業員宿舎等設備
 ・経費助成  岩手、宮城、福島の三県に所在する作業員宿舎

   などの賃借にかかった経費の2/3
  ※1事業年度当たり200万円を上限

  ●見直した点

  ・認定訓練の賃金助成額及び技能実習の経費助成率・賃金助成額

   などが拡充されました。

 

  ※詳しくは、以下をご覧ください。

  ・建設労働者確保育成助成金

・労働時間等設定改善推進助成金のお知らせ 

 

 (解説)

 労働時間等の設定の改善とは・・・

 各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する規定を

 労働者の生活と健康に配慮して多様な働き方に対応して、より

 良いものとしていくことをいいます

 尚、この改善を推進するために、団体傘下の中小企業事業主に、

 相談、指導、その他援助の取組を行った事業主団体(含む連合

 団体)に対して実施に要した費用の一部を助成します。

 支給対象となる団体は、以下のとおりです。

 

 (1)事業主団体、またはその連合団体(以下「団体」)の傘下

   の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成

       事業主」)の所在地が同一の都道府県、又はこれに

       ずる区域の範囲内であること。

 (2)労災保険の適用事業主であり、かつ、次のいずれかに該当

   する事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1以上

       であること。

        資本金(出資の額)   常用労働者数

・小売業    5千万円以下      50人以下

・サービス業  5千万円以下      100人以下

・卸売業    1億円以下       100人以下

・その他の業種 3億円以下       300人以下

 

 などです。その他、詳しくは、以下をご覧ください。

労働時間等設定改善推進助成金について

・グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクトの

 お知らせ  

 

 厚生労働省補助事業「戦略産業雇用創造プロジェクト」を活用

 し、福岡県が国の指定を受けた「グリーンアジア国際戦略総合

 特区」(略称:特区)において、特区関連分野(次世代自動車・水素

 燃料電池・産業ロボット・パワー半導体等の関連分野)への参入

 ・事業拡大を目指す福岡県内中小事業者等の従業員に対する研修

 ・訓練、雇用を伴う設備投資などを支援し、新たな雇用創出を

 促進する取組み。主な助成金のメニューは、以下のとおりです。

・人材育成経費の助成

 ①自社主催研修(社内研修会の開催経費)②外部研修(セミナ

  ー受講経費) ③長期派遣研修(従業員の派遣経費・代替要

  員の人件費)、いづれの助成額には上限があります。

・求職者のOJTによる人材育成支援

 対象労働者の人件費、人材育成にかかる経費でいづれの助成額

 にも上限があります

 (お問い合わせ先)

 グリーンイノベーション企業支援センター

 ・TEL:092-631-5461

 ※詳しくは、以下の資料をご覧ください。

グリーンイノベーション説明会資料20140425.pdf
PDFファイル 7.8 MB

・精神障害者雇用安定奨励金 とは・・・

 精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇

 入れにあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業

 主に対する奨励金です。

 対象となる精神障害者は、雇入れ日現在において満65歳未満の

 精神障害者(障害者雇用促進法第2条に規定)で症状が安定し就労

 可能な方です。具体的には、

 ① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健

   福祉手帳」の交付を受けている者
   ② 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)又はてんかん

       にかかっている者

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

  精神障害者雇用安定奨励金のご案内

・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 とは・・・

 発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職

 業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇

 い入れる事業主に対して助成するものです。
 事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者

 に対する配慮事項等について報告が必要です。また、雇い入れか

 ら、約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行ないます。

   対象労働者は、ハローワーク等の紹介時点で 失業状態にあり、

   雇入れ日現在において満65歳未満である、以下の方です。

 ① 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
 ② 次のアまたはイに掲げる難治性疾患を有する者
 ・ 厚生労働省が実施する厚生労働科学研究費補助金による

   難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象

       疾患(130疾患)
   ・進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

  発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金のご案内

・以下の助成金は、平成25年度の補正予算の成立に伴い、改正

 されて、その内容が拡充された助成金です。

 ほとんどの助成金の原資は、雇用保険料の一部を充当し、人

 を雇ったときなど支給要件に該当した場合に一定手続きを

 経て支給されます。最近の傾向は、非正規社員を雇用の安定

 した正社員に転換した場合や健康・環境・農林水産業等、

 が重点分野として定めている業種に該当する企業が行う教育

 などに対して積極的な支援が行われています。

 

労働移動支援助成金 とは・・・

 事業規模の縮小等により、離職を余儀なくされる労働者の再就職

 支援を行う、事業主を対象とした助成金です。

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

 ・労働移動支援助成金

 

キャリア形成促進助成金 とは・・・
 計画的に教育訓練を行う事業主に対して、その経費と訓練期間 

 中に支払った賃金の一部を補助する助成金です。

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

 ・キャリア形成促進助成金

 

・キャリアアップ助成金 とは・・・

 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規労働者の

 キャリアアップを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、

 処遇改善などの取り組みを実施した事業主を対象に支給される、 

 助成金です。※詳しくは、以下をご覧ください。

 ・キャリアアップ助成金

 

・トライアル雇用奨励金 とは・・・

 職業経験の不足などの理由により、就職することが難しいと想定

 される求職者を、原則3か月間、試行雇用(トライアル雇用)する

 事業主を対象に支給される助成金です。

 ※詳しくは、以下をご覧ください。

 ・トライアル雇用奨励金

 

・その他の助成金

 ・業務改善助成金(従業員の賃金引上げを図るための制度支援)

 ・従業員の雇用維持を図る場合の助成金(雇用調整助成金)

 ・労働者を新たに雇い入れる場合の各種助成金

 ・従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

 ・従業員等の職業能力を図る場合の助成金

 

●経済産業省関連(補助金のお知らせ)

・以下は、平成25年度の補正予算事業の補助金です。詳しくは、

 各補助金の項目をクリックしてください。

 

ものづくり・商業・サービス革新事業(新ものづくり補助金)

 ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入

 するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事

 業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・

 新サービス開発、設備投資等を支援します。


商店街まちづくり事業(まちづくり補助金)

 地域住民の安心・安全な生活環境を守るため、商店街で取り組む

 街路灯や防犯カメラ等の施設・設備等の費用を支援します。


地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)

 集客や販売力の向上、体質の強化など商店街の活性化につなが

 イベントなどの意欲的な取り組みを支援します。


創業補助金

 新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等

 要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等

 を促し、我が国経済を活性化させることを目的したものです。

 

ものづくり小規模事業者等人材育成事業関連補助金

 製造現場で働く人たちの技術・技能の向上や製造現場の品質管理、

 生産工程の改善、若手社員への仕事の教え方など、ものづくり

 小規模事業者の社員のスキルアップ・人材育成に活用できる、

 補助金です。

 

 

・助成金申請に関する、お取扱いにつきましては、お客様のご要望に

 合わせ、別途ご相談の上、お見積りをさせて頂きます。

 

    (各種サービス お取り扱い責任者)   

       大城 悦德(おおぎ えつのり)

    ・社会保険労務士 (登録番号 第40130074号)

    医療労務コンサルタント(登録番号 第40130074号)

  ・福岡県社会保険労務士会所属 (会員番号 第4011515号)

    ・医療労務コンサルタント(登録番号40130074)

  ・キャリアコンサルタント(日本産業カウンセラー認定 第A1100804号)

  ジョブカード登録キャア・コンサルタント(登録番号 S13-71-1001126)

    ・産業カウンセラー(日本産業カウンセラー認定 第S2003059号)

  ・年金アドバイザー2級(銀行業務検定協会認定 登録番号124-4001-

   N2-0003)

 

     (お問い合わせ先)

  TEL:092-322-6570 おおぎ事務所まで。お気軽にお電話ください。

 

●お問い合わせ等がございましたら、以下より、お気軽に ご連絡ください。

                                                                                                   TOP

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 (おおぎ えつのり) 

~所有資格等~

・特定社会保険労務士

(登録番号第40130074号)

・キャリアコンサルタント

・産業カウンセラー

(日本産業カウンセラー協会認定)

・年金アドバイザー2級

(銀行業務検定協会認定)

・第一種衛生管理者

・メンタルヘルス・マネジメント検定

 Ι種(マスター・コース)取得

 (大阪商工会議所施行)

 ・その他、IT関連資格等

 

大城 康子

  (おおぎ やすこ) 

~所有資格等~

・歯科衛生士

・介護支援専門員

産業カウンセラー

(日本産業カウンセラー協会認定)

・日本メンタルヘルス基礎心理

 カウンセラー

(日本メンタルヘルス協会認定)

・EFTjapanセラピスト

  (EFTjapan認定)

 

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