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社会保険労務士 おおぎ事務所が、ご紹介する「年金」に関する関連イベント・
改正情報等です。
~ NEW ~
◆「わたしとみんなの年金ポータル開設(厚労省)」のお知らせ
(解説)
・厚生労働省は、4月16日から年金について知りたいことがすぐに探せるポー
タルサイト「年金ポータル」を開設しました。本サイトでは、自分の年金に
ついて「ちょっと知りたい人」や「これから手続きする人」などが、自分の
ライフスタイルや、日常生活の中のさまざまなシーンに合わせたテーマで、
年金の情報を探すことができる新しいポータルサイトです。検索した情報も
専門用語をできるだけ使わずに、図やイラストによる解説でシンプルに説明
しています。これまで厚生労働省や日本年金機構など様々な関係機関のホー
ムページで個別にお知らせしていた年金に関する情報をシンプルにまとめ、
「年金」の仕組みや手続きについて調べるための入口として、ご活用頂ければ
幸いです。※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
・わたしとみんなの年金ポータル ←こちらをクリック!
~ NEW ~
◆「年金生活者支援給付金制度」のお知らせ
(解説)
・年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入
金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的
として、年金に上乗せして支給されるものです。日本年金機構より本年9月
頃から順次、給付金請求書(はがき)が送付される予定です。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
・年金生活者支援給付金制度 ←こちらをクリック!
~ NEW ~
◆「老齢年金の受給資格期間短縮」のお知らせ
※必要な資格期間が25年から10年に短縮されます!
(解説)
・昨年11月に改正年金機能強化法にもとづき、これまで老齢年金を受け取る
ためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、
共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した
資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取るこ
とができるようになります。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、
最寄りの年金事務所等又は市町村でお手続きください。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
~ NEW ~
◆「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」のお知らせ
(解説)
・全国の事業所の厚生年金保険・健康保険の加入状況を、簡単に確認すること
ができる「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」をお知らせし
ます。このシステムは「事業所名称」「事業所所在地」および「法人番号」
を入力し、条件に該当する厚生年金保険・健康保険に加入している事業所
(適用事業所)および厚生年金保険・健康保険から脱退した事業所(全喪事
業所)の情報を、一覧で閲覧することができるものです。
是非、ご利用ください。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
~ NEW ~
◆「市町村国民年金事務サポートツール」のお知らせです。
(解説)
・平成市町村の国民年金事務担当職員の方が窓口対応などで使用するツール(業
務支援ツールをご紹介します。業務支援ツールでは、お手続きの流れをまと
めた「お手続きガイド」のほか、必要書類や相談内容を整理するシートなど
をダウンロードすることができ、便利なツールです。その他、研修ツール・
広報ツールなどもあります。是非、ご参照ください。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
~ NEW ~
◆「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まりま
す」のお知らせです。
(解説)
・平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者を対象に健康
保険・厚生年金の適用拡大が始まりますので、お知らせします。特定適用事業所
とは、同一事業主の適用事業所で厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6ヶ
月以上、500人を超えることが見込まれる場合、対象事業所をいいます。短時間
労働者とは、週所定労働時間20時間以上で雇用期間が1年以上見込まれる方で
す。また、賃金月額は8.8万円以上であることや、学生でないこと等が要件とな
っています。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
~ NEW ~
◆「日本年金機構 不正アクセス事案に関するQ&A」のお知らせです。
(解説)
・今回、皆様も既にご存知のとおり、日本年金機構に対する外部からのウイルスメ
ールによる不正アクセスにより、5月28日に日本年金機構が保有する個人情報の
一部が外部に流出したことが、判明しております。現時点で流出していると考え
られるのは、約125万件とされています。以下に厚生労働省の不正アクセス事案
に関するQ&Aを掲載しましたので、お知らせします。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
◆「障害年金の障害認定基準の一部改定」のお知らせです。
(解説)
・障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定
基準」といいます。) により、障害の程度について認定を行っています。本年6
月1日から、障害年金の障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」「腎疾
患による障害」「排せつ機能の障害」「聴覚の障害」の基準が改正されます。
主な改正のポイントは以下のとおりです。
1.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し
また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加する。
音声又は言語機能の障害と他の障害の状態を併せて認定される場合(併合認
定)などの見直し。
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にする等の見直し。
3.排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期の見直し。
(人工肛門を造設した場合や、尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態
となった場合の障害認定を行う時期を、これらの状態になってから6カ月を
経過した日に見直し)
4.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査等を行うこと
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
※~平成26年5月14日より新規開設~
◆「いっしょに検証!公的年金」のホ-ムページが開設されました。
(解説)
・厚生労働省より、本日、公的年金制度の理解を深めるためのホームページ
「いっしょに検証!公的年金」が開設されましたので、お知らせします。
多くの方が感じておられる公的年金に対する疑問や不安を解消していくこと
を目的に開設されました。Webマンガやイラストでわかりやすく、公的年金
制度の意義や仕組みが説明されていますので、是非ご参考にされてください。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
◆障害年金の「肝疾患による障害」の認定基準が一部改正されました。
(解説)
・平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準のうち、
「肝疾患による障害」の基準について一部改正されます。改正のポイント
は、以下のとおりです。
・重症度を判断するための検査項目の見直し
・障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を追加
・アルコール性肝硬変の基準を追加
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
◆平成26年度の年金額が決まりました!
~年金額は、0.7%下げ、国民年金は、月額6万4,400円です~
(解説)
・総務省が1月31日に発表した平成25年度の全国消費者物価指数によると
22年基準値100に比べ、前年比プラス0.4%となりました。
賃金について年金額では、本来額の計算で「名目手取り賃金変動率」を
用いますが、この賃金変動率はプラス0.3%。物価、賃金ともプラスなの
ですが物価よりも賃金が低いケースにあたるため、賃金にあわせて改定
する規定により、物価・賃金による改定は、プラス0.3%となります。
・これにより、特例水準の段階的な解消(26年4月以降は▲1.0%)と合わ
せて、26年度の年金額は、▲0.7%となることが確定しました。
・26年度の年金額は、国民年金(満額)は、月額6万4400円(25年10月分か
ら▲475円)、モデル世帯(夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金
額)の厚生年金は、月額22万6925円(同▲1666円)となります。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
◆ 年金積立金の運用は、なぜ必要なの?
(解説)
・公的年金は、世代間扶養を基本としています。世代間扶養とは、現役世代
から高齢者世代へ仕送りすることをいいます。このしくみは、少子高齢化
が急激に進み、支えてえある現役世代の減少から保険料収入が減り、高齢
者の増加から年金給付が増えることになります。
・このため、最終的な保険料水準を決定し、その負担の範囲内で給付を行
う事を基本に社会経済情勢の変動に応じ、給付水準を自動的に調整するし
くみが導入されています。
・年金積立金は、過去の保険料収入のうち、年金給付に使用されなかった
分を積み立てたもので、年金給付に必要な大部分は、保険料収入や税金で
賄われていますが、この年金積立金を運用して得られた収入も活用しつ
つ、安定的な年金給付を行うようにしています。
※詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。
◆ 25年10月1日から特例水準の解消始まる!
10月から、1.0%の引き下げ、老齢基礎年金は、年間8000円の減額に。
(解説)
・特例水準の解消とは、平成11~13年の特例法で物価スライドが2.5%下落
したにもかかわらず、年金額を据え置きました。その後も物価の下落が続
いたことから、本来の年金額より、現在2.5%分高い年金額が支給されて
いました。今の年金受給者の年金額を本来の水準に引き下げ、年金財政の
改善を図る目的で、25年10月(1.0%)、26年4月(1.0%)27年4月
(0.5%)合計2.5%分の年金額の引き下げが実施されます。
(参考:改正後の主な年金額 ※( )は月額)
・国民年金 平成25年10月 平成25年4月~9月
老齢基礎年金 778,500円(64,875) 786,500円(65,541)
障害基礎年金(1級) 973,100円 983,100円
障害基礎年金(2級) 778,500円 786,500円
遺族基礎年金(子1人) 1,002,500円 1,012,800円
・厚生年金
標準的な年金額 2,743,100円 2,771,300円
※夫婦二人分の老齢基礎年金を含む
障害厚生年金(3級) 583,900円 589,900円
◆ 年金制度の改正について
・公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金
法等の一部を改正する法律が、平成24年8月10日に成立、主な改正の
内容と施行日は、以下のとおりです。※( )内は、施行日。
・年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
(平成27年10月1日(※))
・基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。
(平成26年 4月1日(※))
・短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
(平成28年10月1日)
・厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
(平成26年 4月1日)
・遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(平成26年 4月1日(※))
※詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
◆ 平成24年度の厚生年金・国民年金収支決算
時価ベースで年度末積立金を、6.6兆円程度積み増し。
市場運用は過去最高益 年度末積立金は、126兆269億円に!
(厚生労働省年金局の平成24年度収支決算の公表より)
平成24年度 厚生年金・国民年金の状況
○厚生年金
・被保険者数(年間平均) 3495万4千人(前年度比20万人増)
・平均標準報酬月額 30万5千円(同1千増)
・平均賞与月額 20月(同0.1月減)
・受給者数(年間平均) 3090万5千人(同107万5千人増)
○国民年金
・被保険者数(年間平均) 1864万9千人(前年度比39万5千人減)
・保険料額 1万4980円(同40円減)
・受給者数(年間平均) 263万9千人(同32万5千人減)
◆ 平成25年5月末現在 国民年金保険料の納付率
4月分(現年度分)の納付率は、51.2%
厚生労働省から、平成25年5月末現在における国民年金保険料の納付
率(平成25年4月分まで)についてのお知らせです。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
◆ 平成24年の人口動態統計月報年計(概数)
合計特殊出生率「1.41」、18年以降上昇
厚生労働省から、発表された平成24年の人口動態統計月報年計にると、
合計特殊出生率は、1.41となり、平成18年以降上昇していることが明
らかになりました。団塊ジュニアを含む30歳以上の出生率増が20歳代の減
を上回って合計特殊出生率の上昇につながっているもよう。
厚生労働省から、現行最大で1年間となっている保険料前納について、
割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入
することとした報道発表です。
・高校生向け →年金の教材 ワークシート(案)
25年度の後納保険料の加算率は、0.9%、10年間の加算額
◆厚生労働省は、25年4月からの年金額や国民年金保険料額にかかる改定
率や追納加算率などを織り込んだ改定率政令である「国民年金法施行令
等の一部を改正する政令案」を、3月19日に閣議決定した。
主なポイントは、以下のとおり。
・平成25年度の年金額は24年度と同額(老齢基礎年金1人分:月額6万5541円)
・平成25年度の国民年金保険料は、月額1万5040円
・平成25年度の国民年金保険料の追納加算率、後納保険料加算率は0.9%。
・平成25年度の在職老齢年金の支給停止基準は「46万円」「28万円」の
まま据え置き (年金実務 第2036号より一部抜粋)
支給開始年齢引き上げの対応
退職後再雇用の標準報酬月額改定の取扱い-特別支給の老齢厚生年金の
引上げにあわせ60歳以上に拡大! 25年4月から。
◆60歳以降に退職後、継続再雇用される者について、再雇用された月か
ら、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定されるよう、厚労省は
通知改正しているが、日本年金機構は2月26日、HP上に「退職後継続再
雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し」の
リーフレットを掲載し、取り扱いの周知・広報を行っている。
(年金実務 第2035号より一部抜粋)
年金生活者支援給付金法、介護保険特別徴収の所得情報を活用し把握!
◆社会保障・税一体改革関連法として昨年11月9日に成立した「年金生活
者給付金法」は、平成27年10月1日施行。老齢年金生活者支援給付金の
低所得者の範囲として住民税非課税世帯で前年の年金収入及びその他所
得の合計額が老齢基礎年金満額以下など、給付には市町村からの所得情
報が不可欠。既存の介護保険特別徴収での所得把握の流れを活用する考
え方で事務処理を行う方向である。(年金実務 第2033号より一部抜粋)
23年度の社会保険事業年報(国年・老齢繰上げ受給状況)
23年度の新規裁定者、60歳繰上げ受給は、10.5%程度!
◆厚生労働省年金局が公表した「平成23年度厚生年金・国民年金などの事
業年報」では、国民年金で23年度の新規裁定の老齢年金受給権者のう
ち、繰上げ受給している者は24.3%、前年度の26.9%から下がっている
が、このうち、60歳で受給を開始した者は、10.5%程度であることが明
らかにされている。 (年金実務 第2031号より一部抜粋)
厚生年金基金制度の専門委員会の最終会合で、10年で代行制度を一律
廃止する厚労省試案について、「廃止の方向性は妥当」との意見書を
取りまとめました。
◆意見書では、健全な基金の基準について、2年後に代行割れが生じない
ためには代行部分に対して概ね1.5倍の積立水準が必要との厚労省デー
タを例にあげて「すくなくともこの水準の資産を有していることを最低
限の条件とすべき」と健全と判断する基準を安易に設定しないよう求め
ている。今後、試案および意見書をもとに法制化作業をすすめ、3月下
旬から4月上旬を目処に今通常国会へ改正案を提出する方針。 (年金実務 第2030号より一部抜粋)
過去のお知らせ(~2012年2月9日)←こちらをクリックしてください。
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