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※弊事務所は、日本予防医学協会様と連携し作業管理を推進する社労士です。
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社会保険労務士 おおぎ事務所が、ご紹介する「労務関連等」のお役に立つ情報を掲載しています。どうぞ、ご活用ください。
< 改正育児介護休業法・パワハラ防止措置義務化のお知らせ! >
~NEW!~
(解説)
本年4月から育児介護休業の改正、中小企業も対象となるパワハラ防止が義務
化されます。詳細・実務のポイントは以下のとおりです。ご参考にして頂き、
人材の定着・職場環境の改善に取り組み契機にして頂ければ幸いです。
・ハラスメント対策Book←こちらをクリック!
< 社会保険適用拡大 特設サイト開設のお知らせ! >
~NEW!~
(解説)
厚生労働省では、令和2年5月29日「年金制度の機能強化のための国民年金
法等の一部を改正する法律」が成立し6月5日に公布されました。多様な就労
を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大を実施するものです。
具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模
要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人
超規模、令和6年10月に50人超規模に広がります。賃金要件(月額8.8万円以
上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行
のままとし、勤務期間要件(現行1年以上)については実務上の取扱いの現状
も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件適用となり
強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種には弁護士、税理士等
の士業を追加されます。。詳しくは、以下をご覧ください。
・年金制度改正法←こちらをクリック!
・社会保険適用拡大特設サイト←こちらをクリック!
< 配偶者手当の在り方の検討のためのリーフレット改定版のお知らせ! >
~NEW!~
(解説)
厚生労働省では、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者
手当について、働き方に中立的な制度とすることが望ましいとの観点から、
労使による見直しを進める際に参考資料として、リーフレット、実務資料編の
2021年1月改定版を公表しました。配偶者手当の見直し・検討の際にご参考
して頂けましたら幸いです。詳しくは、以下をご覧ください。
・リーフレット←こちらをクリック!
・実務資料編←こちらをクリック!
< 高年齢者雇用安定改正のお知らせ! >~NEW!~
(解説)
この度、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を
維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう
高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されます。施行日は
令和3年4月1日です。今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズ
を踏まえ、70歳までの就業機会の確保について多様な選択肢を法制度上整え、
事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
詳しくは、以下をご覧ください。
・高齢者雇用安定法の概要(詳細)←こちらをクリック!
< 育児・介護休業法施行規則等改正のお知らせ! >~NEW!~
(解説)
この度、育児・介護休業法施⾏規則等の改正に伴い 、育児や介護を⾏う労働
者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位の
取得が可能となります。施行は、令和3年1月1日です。
詳しくは、以下をご覧ください。
< 副業・兼業の促進に関するガイドラインの【わかりやすい解説】の
お知らせ! >~NEW!~
(解説)
厚労省では、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとで留意
すべき事項をまとめたガイドラインを作成しています。ガイドラインの解説、
副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例等が示されています。
これからは、労働力人口の減少に伴い、働く側・雇用する側も柔軟な働き方に
よって職業能力の向上、スキル・能力の活かし方のチャンスが広がっていく
時代です。如何にして多様な人財を取り込み・活かせるかがカギを握っている
と感じます。詳しくは、以下をご覧ください。
・副業・兼業の促進に関するガイドラインの解説←こちらをクリック!
< 副業・兼業の促進に関するガイドライン改定のお知らせ! >
~NEW!~
(解説)
厚労省では、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとで留意
すべき事項をまとめたガイドラインを作成しています。企業も働く方も安心
して副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するため、令和2年
9月にガイドラインを改定されています。これからは、労働力人口の減少に
伴い、働く側・雇用する側も柔軟な働き方による職業能力の向上、スキル・
能力の活かし方のチャンスが広がっていく時代です。如何にして多様な人財
を取り込み・活かせるかがカギを握っていると感じます。
詳しくは、以下をご覧ください。
・副業・兼業の促進に関するガイドライン←こちらをクリック!
< 「改正労働者派遣法」のポイント! >~NEW!~
(解説)
この度、2020年4月1日から派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた
改正労働者派遣法が施行さ れます。改正点は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保される
よう適切に対応する必要が求められます。以下の関連サイトにわかり
やすく解説されていますので、是非対策の際に、ご参考になさってください。
詳しくは、以下をご覧ください。
・労働者派遣法改正の概要←こちらをクリック!
・不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編)
< 働き方改革特設サイトのお知らせ!> ~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省より「働き方改革特設サイト公開のお知らせ」がありま
したので、紹介いたします。本サイトでは、「働き方改革関連法」解説動画
の第一弾として「進めよう!働き方改革Part1意義」が掲載され、必要性・
意義についてわかりやすく解説しています。
弊事務所も引き続き、働き方改革の伴う様々な支援に努めてまいります。
※なお、詳細は、以下をご覧ください。
・働き方改革特設サイト ←こちらをクリック!
< 働き方改革支援ハンドブック(2019年6月改訂版)のお知らせ!>NEW!
(解説)
この度、厚生労働省・中小企業庁より「働き方改革支援ハンドブック(2019
年6月改訂版)のお知らせ」がありました。働き方改革を推進するための関係法
律の整備する法律(平成30年法律第71号)が本年4月より順次本格的に施行
されること等を踏まえ、中小企業等の皆様に働き方改革を推進して頂けるよう
「働き方改革支援ハンドブック」の内容を充実、更新した内容となっています。
弊事務所も引き続き、働き方改革の伴う様々な支援に努めてまいります。
※なお、詳細は、以下をご覧ください。
・働き方改革支援ハンドブック(2019年6月改訂版)←こちらをクリック!
< 6次産業化に取り組む事業所の皆様へ労働基準法の適用について!>
~NEW!~
(解説)
この度、農水省より、農漁業とあわせて加工・販売などの6次産業化に取り組
む皆様へ「ご存知ですか?労働基準法の適用について」が周知されましたので
お知らせします。働き方改革関連法が本年4月1日から順次施行され、時間外
労働の上限規制等が導入され、労働者を雇い入れる場合は個人経営・法人経営
であっても、労働基準法が適用されますが、農漁業だけを営む場合は、労働時
間等の規定は適用されません。(※林業については林業だけを営む場合も適用
されます)一方、加工・販売等の6次産業化に取り組む場合にはこれらの規定
が適用される場合がありますので、ご留意ください。詳細は、以下をクリック
してご覧ください。
・ ご存知ですか?労働基準法の適用について ←こちらをクリック!
< 働き方改革関連法 法律の解説と実務対応の手引き 働き方改革BOOK
のご紹介!>~NEW!~
(解説)
この度、日本商工会議所から「働き方改革関連法 法律の解説と実務対応の手
引き 働き方改革BOOK」が公開されましたので、お知らせします。時間外労
働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の内容等の法
改正の内容を解説する「法令解説編」と法改正に伴って必要な企業の取り組み
を紹介する「実務対応編」で構成されています。経営者の方にも分かりやすく
ポイントを絞って分かりやすく掲載されています。なお、巻末には企業の取り
組み例や支援策、働き方改革推進支援センター等の相談窓口も紹介されていま
す。是非ご活用ください。詳細は、以下をクリックしてご覧ください。
< 女性活躍・ハラスメント規制パワハラ防止法成立!>~NEW!~
(解説)
この度、5月29日に参院本会議において「女性活躍・ハラスメント規制法」が
与党なその賛成多数で可決、成立し来年4月から施行されます。法律の正式名
称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法」
律といい、その中身は、女性活躍推進法・労働施策総合推進法・労働者派遣法
・男女雇用機会均等法・育児期介護休業の5つの法律の改正をまとめたもので
す。これまで、報道機関から報道されてきたとおり、パワハラとは何かが定義
され、「パワハラは許されない」と明記されましたが、罰則規定は見送られま
した。企業にパワハラ防止措置を講じることも義務付けられ、何がパワハラに
当たるかについて、来年4月の施行までに指針を策定するとされています。
なお、衆参両院の付帯決議では、企業に属さないフリーランスや就職活動中の
学生に対するハラスメント(嫌がらせ)についても、指針等で必要な防止措置
を講じることや、顧客からの迷惑行為や取引先の問題行為に対しても配慮を
求めています。その他、一般事業主行動計画策定義務対象の拡大、情報公開の
拡大(女性活躍推進法 )、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化
(雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策総合推進法)の措置を講じること
とされています。-法案段階の詳細は、以下の資料をご覧ください。
・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案
(平成31年3月8日提出)」
< パートタイム・有期雇用労働法施行のお知らせ!>~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省より、2020年4月1日から施行される短時間労働者及び
有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労
働法)に対応するための事業主への支援策の1つとして作成されたパンフレッ
ト「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」について、周知
いたします。弊事務所も引き続き、働き方改革の伴う様々な支援に努めてまい
ります。※なお、詳細は、以下の資料をご覧ください。
・パートタイム・有期雇用労働法施行のお知らせ←こちらをクリック!
< 働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版)のお知らせ!>NEW!
(解説)
この度、厚生労働省・中小企業庁より「働き方改革支援ハンドブック(2019
年2月改訂版)のお知らせ」がありました。働き方改革を推進するための関係法
律の整備する法律(平成30年法律第71号)が本年4月より順次本格的に施行
されること等を踏まえ、中小企業等の皆様に働き方改革を推進して頂けるよう
「働き方改革支援ハンドブック」の内容を充実、更新した内容となっています。
弊事務所も引き続き、働き方改革の伴う様々な支援に努めてまいります。
※なお、詳細は、以下をご覧ください。
・働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版←こちらをクリック!
< パワハラ防止義務法制化について!> ~NEW!~
(解説)
この度、11月19日の労働政策審議会の分科会で「厚生労働省がパワーハラス
メント(パワハラ)の防止措置を企業に義務付けるため法整備する方針を示し
た。」(11月20日付け日本経済新聞など)、マスコミ各社は法整備がされる
と一斉に報じています。防止対策については「事業主に対して職場のパワー
ハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付
るべきではないか」としています。具体的な内容につては「指針を策定すべき
ではないか」としており、指針で事業主が講ずべき措置等の内容として、以下
のとおり、示されています。
(1) 方針の明確化
(2) 行為者への厳正に対応する旨の方針等の就業規則等への規定等
(3) 相談体制の整備
(4) 社内調査体制の整備
(5) 事後の迅速、適切な対応
(6) プライバシー保護
※なお、詳細は、以下をご覧ください。
< 働き方改革関連法のポイントについて!> ~NEW!~
(解説)
平成31年4月1日から順次施行される働き方改革関連法法について、全国労働
基準関係団体連合会の「労務管理知識習得のための専門家育成セミナー」に、
参加しました。働き方改革関連法改正に伴う主な優先課題は、以下の項目
1.年休の付与方針を明確に定めること
2.正規・非正規の不合理な待遇の是正
3.年間労働時間の管理
などがあげられており、様々な見直し内容が示されています。
是非、最寄りの社会保険労務士等の専門家の支援を受けながら、事業所の皆様
の実情を踏まえた法改正への対応をお願いいたします。備えあれば憂いなし!
です。※なお、詳細は、以下の資料(ポイントのみ掲載)をご覧ください。
< 労働時間法制の見直しについて!> ~NEW!~
(解説)
平成31年4月1日から施行される労働時間法制については、残業時間の上限規制
など様々な見直し内容が示されています。公表された以下のリーフレット(一部)
をご紹介いたします。※なお、詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
←こちらをクリック!
< 働き方改革関連法成立公布のお知らせ!> ~NEW!~
(解説)
平成30年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」が7月6日に公布されました。働き方改革関連法は労働基準法他
7本の法律を中心に30本以上の法律の改正案がセットになったものです。長時
間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等の措置を講ずることとしています。
特に、時間外労働の上限規制の導入 ・時間外労働の上限について、月45時間、
年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月
100時間未満 (休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度
に設定することとされていることから、中小事業所における現業務の見直し・
改善への取り組みが急務です。※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・労働時間法制の見直し←こちらをクリック!
< 障害者雇用納付金制度改正のお知らせ!> ~NEW!~
(解説)
平成30年4月1日から、障害者雇用納付金制度が以下の通り改正されます。
平成31年4月1日から同年5月15日までの間(年度の中途の事業廃止等の場合
は、提出期限が異なる)に申告・申請して頂く障害者雇用納付金、障害者雇用
調整金等(申告申請対象期間が平成30年4月から平成31年3月の分)から適用
されます。
1.障害者法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%へ引上げになります。なお、平成33
年3月までにさらに2.3%へ引き上げられることになっています。
2.精神障害者である短時間労働者のカウント方法の変更
雇用障害者数を算定するにあたり、精神障害者である短時間労働者(1週
間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)であって、原則として、
新規雇入れから3年以内の方または精神障害者保健福祉手帳取得から3年
以内の方については、平成35年3月31日までに雇い入れられ、かつ、精神
障害者保健福祉手帳を取得した場合にかぎり、1人を0.5人ではなく、1人
としてカウントすることとなります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・障害者雇用納付金制度改正←こちらをクリック!
< 平成29年10月1日施行!改正育児・介護休業法のポイント!>
~NEW!~
(解説)
平成29年10月から、改正育児・介護休業法が施行されました。改正内容の
ポイント(保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業取得可能にetc)を
以下に掲載しましたので、ご参考になさってください。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・育児・介護休業法←こちらをクリック!
・介護支援プラン策定マニュアル(改定版・H29/10) ~NEW!~
< 平成30年4月から、障害者法定雇用率が引き上げになります!>
~NEW!~
(解説)
平成30年4月から、障害者雇用率制度(障害者が普通に地域で暮らし地域の
一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主には、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務のこと)の法定雇用率が民間
企業では、従来2.0%から2.2%に変更になります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 平成29年10月から改正育児・介護休業法がスタートします!>NEW!~
(解説)
平成29年10月から、育児・介護休業法の改正に伴い、最長2歳まで育児休業の
延長が可能となり、雇用保険法の改正で最長2歳まで育児休業給付金の受給も
可能となります。育休の期間はこれまで原則「子どもが1歳になるまで」でし
たが、保育所に入れないなど特別な場合は「1歳6カ月まで」となっていまし
た。今回の改正では「特別な場合」に限り、2歳まで延長するというものです。
また、育休中の労働者は最初の6カ月間は給与の67%、それ以降は50%を雇用
保険から受け取れる「育児休業給付金」について育休期間に応じ最大2年まで
延長することになります。※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
~社会保険の適用拡大のお知らせ~ > ~NEW!~
(解説)
平成28年10月から、厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。従来、
一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対
象でしたが、本年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方
などにも対象が広がります。より多くの方が、これまでより厚い保障を受ける
ことができるようになります。新たに加入対象者になる方には、労働時間・賃金
などの条件があります。※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< キャリコンサルタントが国家資格になりました! > ~NEW!~
(解説)
平成28年4月、新たな国家資格「キャリアコンサルタント」が誕生しました。
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行う専門家で登録制
(5年の更新)の名称独占資格とされ、法律によって守秘義務・信用失墜行為の
禁止義務が課されています。国家資格になることによって、今まで以上に安心
して職業に関する相談ができるようになります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
<「 知っておきたい働くときのルールについて」のご紹介> ~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省から「知っておきたい働くときのルールについて」のパンフ
レットが公表されましたので、ご紹介します。このパンフレットは、みなさんが
会社に就職しようとする場合、働く人(労働者)と会社(雇う人、使用者、事業
主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。
どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基
本です。労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」
という義務を負いますが、一方で労働者の皆さんも、「会社の指示に従って誠実
に働く」という義務を負うことになります。このように労働法という働くルール
を定めた法律について分かりやすく解説しています。是非参考にしてください。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< やさしい労務管理の手引きのご紹介> ~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省から「やさしい労務管理の手引き」についての解説書が公表
されましたので、ご紹介します。この手引きは、各企業の方々に活用していただ
けるよう、労働基準法を中心とする関係法令を分かりやすくまとめたものです。
労働者が安心して安全に働くことができ、企業活動を円滑に行えるようにするに
は、各企業の皆様に労働関係法令の内容を正しく理解し、遵守して頂くことが必
要です。是非参考にしてください。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
< 障害者差別解消法施行のお知らせ> ~NEW!~
(解説)
平成27年6月26日に公布された「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律)が平成28年4月1日から施行されますので、お知らせ
いたします。この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な
事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とす
る差別を解消するための措置などについて定め、すべての国民が障害の有無によ
って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社
会の実現に繋げることを目的としています。障害を理由として正当な理由なく、
サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は、
障害を理由とする差別に該当するものとして禁止されます。弊事務所は、障害者
の皆様が安心して働くことのできる職場環境の実現を支援してまいります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
~福岡・糸島の人材活性化・生涯学習の社会保険労務士 おおぎ事務所は、
福岡、糸島の中小事業者様・各公共機関の皆様へ労務・年金・キャリア・
コンサルティング,労働・社会保険手続,就業規則作成,人材教育,キャリア・
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