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●関連イベント案内!
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社会保険労務士 おおぎ事務所が、ご紹介する「労務関連等」のお役に立つ情報を掲載しています。どうぞ、ご活用ください。
< 京都祇園暴走事故の雇用主に損害賠償命令!> ~ NEW!~
(解説)
2012年4月に、京都市東山区祇園で通行人19人が死傷した暴走事故の
被害者遺族が、車を運転していた男性の家族と会社に損害賠償を求めた
裁判で、家族と会社に計約5200万円の支払いを命じる判決がありました。
ポイントは、男性にてんかんの持病があることを知りながら、社用車を
運転させていた会社の使用者責任に基づいて損害賠償責任が認められた
ことにあります。労務管理においては、社員の健康状態に応じた適切な
業務管理が求められています。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 若者応援企業宣言事業のお知らせ >
(解説)
若者応援企業宣言事業とは、一定の労務管理体制が整備され、若者(35歳
未満)を採用・育成のため、ハローワークに求人を提出し、通常の求人情報
よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援
企業」として、積極的なマッチングやPR等を行う事業です。
「若者応援企業」宣言をした場合の企業メリットは、以下のとおりです。
1.ハローワークの就職面接会開催案内などで、若者を採用する機会が
増え、より適した人材の採用が期待できる。
2.各労働局のホームページで、公表されるので会社の魅力をPRすること
ができる。
3.「若者応援企業」の名称を一定機関使用することができるので、若者
の採用・育成に積極的であることをアピールできる。
4.詳細な就職関連情報の公表により、職場環境・雰囲気・業務内容など
がイメージしやすくなり、より適した人材公募が見込まれ、採用後の
職場定着が期待できる。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労働条件管理の手引更新のお知らせ >
(解説)
福岡労働局より、労働条件管理の手引が更新されました。この手引書は、
労働時間・休憩・休日・年次有休休暇・賃金などの労働条件管理に係る
様々な内容について、わかりやすく記載されていますので、皆様の参考
になるものと思います。どうぞ、ご活用ください。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 男女雇用機会均等法施行規則の改正について >
(解説)
※男女雇用機会均等法施行規則の改正とは・・・
雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進のため、平成26年
7月1日から改正施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
・間接差別となり得る措置の範囲の見直し
・性差別による差別事例の追加
・セクシャアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
・コース問う別雇用管理についての指針の制定
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置で他の性の構成員と
比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして
省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいい
ます。すべての労働者の募集・採用・昇進・職種変更の際に合理的な
理由がないにもかかわらず、転勤要件を設けることは禁止されます。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< バス運転者の労働時間管理等の徹底要請について >
(解説)
3月3日に北陸自動車上り線小矢部川サービスエリアで、高速乗合バスが
停車中の大型トラック側面に衝突し、バス運転者1名と乗客1名が死亡、
乗客及び交替運転者24人が負傷するという事故が発生しました。
これを受け、厚生労働省労働基準局長から日本バス協会に対し、バス運転
者の労働時間管理等の徹底に関する要請が行われました。
事業主には、法令に基づいた労働者の適切な健康管理等を含めた労務管理
の徹底が求められています。
※詳細は、以下の資料をご覧ください。
< 建設業における社会保険未加入対策について >
(解説)
現在、建設業者の雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入率は下請企業に
なるほど加入割合が低くなっています。国土交通省では建設産業の持続的
発展のため、平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単
位で製造業相当(雇用保険:92.6%、厚生年金保険:87.1%、厚生年金保
険:87.1%)とすることを目指しています。
・平成24年7月から保険未加入企業への経営事項審査の評価が厳しく
なると共に、同年11月から建設業許可申請書に保険加入状況を記載
した書面の添付が必要です。
・施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要です。
※社会保険等に未加入のままであれば、建設業法の監督処分を受ける場合
があり、経営事項審査の評価は低いものとなります。また、参加資格の
登録に保険加入を義務化している自治体もあります。
※詳細は、以下の資料をご覧ください。
< 平成26年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額 >
(解説)
福岡県の平成26年度3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の
保険料額表は以下のとおりです。
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 障害者雇用に関する各種援助(相談窓口・支援期間)について >
(解説)
障害者の皆様が、就職に向けての備・訓練、就職活動、雇用前・定着支援
離職・転職時の支援、在宅就業の支援等のご相談について、どこに何を相
談すればよいのかわからない?といった場合に、フローチャート形式の援
助メニュー一覧が紹介されています。
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 最低賃金引上げに向けた、中小企業・小規模事業者の支援施策
紹介マニュアル >
(解説)
最低賃金を引き上げることに伴い影響を受ける、中小企業・小規模事業者
に対し厚生労働省と経済産業省が連携して以下の施策を実施しています。
顧客の満足は、従業員の満足から!支援施策を活用して、従業員の働く環
境を整えることが業績の向上に繋がっていきます。
・最低賃金引き上げに向けた中小企業相談支援事業
労働条件管理等の相談など、中小企業庁と連携した相談窓口の開設
・業種別団体助成金の支給
接客研修・共同購入などのコスト削減の実験的取り組み等への助成
・業務改善助成金の支給
事業場内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引上げる中小企業
に対し、就業規則の作成・研修等の実施などに係る経費の2分の1
(上限100万円)を助成
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 福祉分野への農作業等の支援制度のご案内 >
(解説)
今後、社会の高齢化・成熟化が進むにつれ、国民の健康への関心の高ま
りによる機能性食品や介護食品の需要が増加していくとが見込まれます。
また、高齢者の方々の生きがいとして、さらには予防介護やリハビリと
しての農業への注目もますます高まることも予想されます。
さらに、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活
できる社会を実現し、職業による自立を進めていくためには、障害者の
法定雇用率の引き上げ等に伴う農業分野の新たな可能性も見過ごすことは
できません。このような観点から、福祉分野で農作業等に取り組む際に活
用できる支援策等をまとめたパンフレットが厚生労働省・農林水産省から
公表されましたので、ご紹介いたします。
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 労働安全衛生法一部改正・法律案の概要 >
(解説)
昨年、胆管ガンなど化学物質による健康被害が問題となったことを踏まえ
て、労働災害を未然に防止する仕組みを充実すること等、以下の改正案が
労働政策審議会から答申されましたので、ご紹介します。
・化学物質管理のあり方の見直し
・メンタルヘルス対策の充実強化
・受動喫煙防止対策の推進
・重大な労働災害をくり返す企業への対応
・外国に立地する検査期間等への対応
・規制・届出の見直し等
特別規則で規制されていない化学物質が原因で胆管ガンの労災事案が発生
したことや精神障害の労災認定件数が増加していること等を踏まえたもの
ですが、特にメンタルヘルス対策については、小規模事業所での取り組み
は依然として進んでおりません。最早待ったなし!といえます。今回の
法律改正をもとに実務面での一層の取り組みが求められています。
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 高年齢者人材活用戦略・賃金制度設計の方法 >
(解説)
今後、少子高齢化の進展により、労働力人口が減少していく中で若年労働
者の確保が困難になることが予想されます。これまでの正社員を中心とし
た人材活用から脱却し、60歳以上の労働者(高年齢者)の活用が重要性を増
しています。公的年金の支給開始年齢の段階的引き上げや高年齢者雇用安
定法の改正等、高年齢者をとりまく環境変化を踏まえ、高年齢者人材活用
にもとづく賃金制度設計方法について、厚生労働省の委託事業としてセミ
ナーが開催されましたので、ご紹介します。
※詳細は、以下の資料をダウンロードし、ご覧ください。
< 育児・介護休業等に関わる規則について >
(解説)
育児・介護休業法は、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・
介護のための時間外労働および深夜業の制限、所定外労働の制限、所定
労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)等について定めたものです。
この法律は、事業所の規模や業種を問わず適用されます。従って、中小
事業主の皆様も就業規則等に定めておく必要があります。
社員が安心して働けるルール・環境をつくることが業績向上の第一歩に
つながります。※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< タクシー運転者の最低賃金について >
(解説)
最低賃金制度とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低額を決定し、使用
者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする
制度です。つまり、すべての働く人に賃金の最低額を保証するものです。
これに違反した場合は、罰則(50万円以下の罰金)も定められています。
現在の地域別最低賃金は、東京→869円、大阪→819円、福岡→712円などと
なっています。タクシー運転者にも地域別最低賃金が適用されます。仮に、
賃金制度がオール歩合制であっても地域別最低賃金を下回ることはできません。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労災保険の義肢等補装具費支給制度のご案内 >
(解説)
労災保険では、社会生活への復帰を支援するための制度として「社会復帰
促進等事業」があります。この制度は、仕事中や通勤途中、けがや病気に
なり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対し、義肢等補
装具の購入費用や修理費用を支給しています。また、義肢・補装具などの
装着訓練のために、医療機関などに行く交通費・宿泊費なども支給されま
す。義肢等補装具の種類・支給基準・手続きは、以下を参考にされてくだ
さい。労災保険には、このような制度もございます。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< ハローワーク福岡の各種セミナー(2月)情報 >
(解説)
ハローワーク福岡中央で開催される各種セミナー情報です。
求職登録をされている方を対象に就職活動の役立てて頂く内容で、自己分析
セミナー・40歳未満の就業経験が浅い方向けの応募書類の書き方・模擬面接
などです。このようなセミナーに参加してみるのもステップアップに!
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 中小企業モデル賃金制度セミナーのご案内 >
(解説)
少子高齢化に伴う若者を中心とした労働力人口の減少、老齢年金の支給開
始年齢の段階的引き上げ、定年後再雇用の実施などを背景に、今後多くの
中小企業で高齢者を雇用する機会が増えていきます。
その際、高齢者にどのような仕事を任せるのかを明確にし、その仕事に合
わせた賃金制度を構築することが重要になります。
厚生労働省より職務評価の手法を使った、高齢者人材活用戦略にもとづく
賃金制度構築手法について解説するセミナーが開催されます。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 男女雇用機会均等法施行規則の改正 7月1日施行 >
(解説)
※男女雇用機会均等法施行規則の改正とは・・・
雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進のため、平成26年
7月1日から改正施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
・間接差別となり得る措置の範囲の見直し
・性差別による差別事例の追加
・セクシャアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
・コース問う別雇用管理についての指針の制定
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置で他の性の構成員と
比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして
省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいい
ます。※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 事業主の皆様へ~人材育成支援策リーフレットのご案内 >
(解説)
※人材育成支援とは・・・
良い人材を採用したい・従業員の育成やキャリアアップを図り、業績向
上につなげたい・自己啓発に取り組む従業員を支援したい。人材活用の
ための様々な支援策に関する事業主樣向けのリーフレットです。
特に中小企業では、従業員のテクニカルスキルはもちろんのこと、ヒュ
ーマンスキルも欠かせません。人生・仕事への目的意識を持たせ、従業
員をどのように育成し成長させるのかなど、人を生かす経営戦略が求め
られています。※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 育児休業給付について >
(解説)
※育児休業給付とは・・・
育児休業給付には育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があ
り、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する
場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基
本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のもの
に限ります)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができ
ます。
尚、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなるのは、
「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休
業取得可能期間の延長)」を利用する場合です。ただし、育児休業が取
得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年
間です。また、支給対象期間の延長に該当する場合とは、保育所(無認
可保育施設は含まれません)における保育の実施を希望し、申込みを行
っているがその子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が
行われない場合などです。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 割増賃金の基礎となる賃金について >
(解説)
※割増賃金とは・・・
割増賃金は、使用者は労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせ
た場合は、法令で定めた割増率以上の率で算定した割増賃金を払う必要が
あります。割増賃金率は、以下のとおりです。
・時間外労働:2割5分以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働に
ついては、5割以上(※中小企業は当分の間、適用猶予)
・休⽇労働:3割5分以上
・深夜労働:2割5分以上
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 発達障害者の就労支援~雇用管理マニュアル~ >
(解説)
※発達障害とは・・・
発達障害は、発達障害者信江法において、「自閉症、アスペルガー症候
群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他こ
れに類する脳機能生涯であり、その症状が通常低年齢において発現する
もの。と定義されています。発達障害のある方が、どんなことができ
て、何が苦手なのか、どのような魅力があるのか「その人」に目を向け
ることが大切なことであるとされています。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< パート・契約社員等の雇用管理を考えるシンポジウムのお知らせ >
(解説)
※パート・契約社員の雇用管理とは・・・
現在、パートや契約社員など非正規雇用の労働者が増加する中で、労働
者の意欲や能力を最大限に引き出すこと、職場のモチベーションの向上
やノウハウを持った人材に定着などを進めることが、企業の活力UPの
ための重要な課題となっています。今回、厚生労働省の委託事業として
全国10都市で、シンポジウムが開催されます。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< ブラック企業に関する認識調査 >
(解説)
※ブラック企業とは・・・
従業員に対し、基本的人権を犯し心理的身体的に過度の負担を強いた
り、極端な長時間労働等の劣悪な労働環境において勤務をさせ、改善
しない企業のことをいいます。
・自分の勤務先がブラック企業にあたるとの認識は20代では、
23.5%、若い世代ほど高く、約4人に一人の割合です。
・業種別では、卸売・小売・飲食店・宿泊業・金融・保険業・不動産が
他業種に比べ若干高い。
・職場に何らかの問題あるとの認識は、6割にのぼっています。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労働力調査速報 平成25年10月分 >
(解説)
※労働力調査とは・・・
総務省統計局が就業・不就業の状況を把握するため,一定の統計上の抽
出方法に基づき選定された全国約4万世帯の方々を対象に毎月調査して
います。労働力調査の結果から明らかになる完全失業率等が景気判断や
雇用対策などの基礎資料として利用されています。
平成25年10月速報値の主な集計結果は、以下のとおりです。
・完全失業率 4.0%(完全失業者数は263万人。前年同月に比べ
8万人の減少)
・雇用形態 正規の職員・従業員は3291万人。
非正規の職員・従業員は1964万人。
非正規の職員・従業員のうち,パートは958万人。
アルバイトは411万人。労働者派遣事業所の派遣社員
は121万人。契約社員は282万人。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 平成25年 障害者雇用状況集計結果 >
(解説)
※障害者雇用とは・・・
障害者雇用促進法は、事業主に対し常時雇用する従業員の一定割合(法定雇
用率といいます。民間企業の場合は、2.0%です)以上の障害者を雇うこと
を義務付けでいます。平成25年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精
神障害者の雇用状況等の集計結果は、以下のとおりです。
<民間企業>(法定雇用率2.0%)
雇用障害者数、実雇用率共に過去最高を更新。数・率の伸び幅も過去最高
・実雇用率1.76%、対前年比0.07ポイント上昇
法定雇用率達成企業の割合は、42.7%(前年比4.1ポイント低下)
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 高年齢者雇用安定助成金のご案内 >
(解説)
※高年齢者雇用安定助成金とは・・・
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。高年齢者の活用
促進のため雇用環境整備の措置を実施する、事業主に対して助成され、
高年齢者活用促進コース・高年齢者労働移動支援コースがあります。
労働協約または就業規則による定年の引上・定年の定めの廃止・希望者
全員を対象とする継続雇用制度の導入などの「高年齢者活用促進の措
置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、高齢・障害・求職者雇用
支援機構に提出し認定を受ける必要があります。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 福岡県の最新の労働災害発生状況 >
(解説)
※労働災害とは・・・
労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡のことをいいます。
業務災害(労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡)と通勤災害(労働者の
通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡)があります。
労働者は使用者に雇用されて、様々な生産活動に関わることで、常に危険に
さらされています。このため、被災者や同僚の過失で発生した災害であっても、
業務遂行性(使用者の支配管理下で就業している状態)、業務起因性(業務と死傷
病等との間に一定の因果関係があること)があれば、労働災害と認められます。
但し、労働者に故意や重大な過失があった場合は不支給や支給制限になること
もあります。所轄の労働基準監督署長は、このような判断基準をもとに、労働
災害を認定しています。
※詳細は、以下をクリックし、ご覧ください。
< 福岡県の特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ >
(解説)
※特定(産業別)最低賃金とは・・・
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金
を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で239件
の最低賃金が定められています。
※尚、全国一覧は、以下をクリックし、ご覧ください。
※福岡県の、以下の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、平成25年
10月18日から、改定されている福岡県最低賃金(1時間 712円)が適用
されます。
< 休暇制度で会社を強くする!セミナー >
(解説)
※休暇制度の意義とは・・・
社員の就労意欲が向上には、社外活動でのリフレッシュが欠かせません。ま
た、社員満足度の向上は、商品・サービスの質の向上を通じて、顧客満足度
も向上します。企業は、社員の心身を健康に保ち、社会貢献の姿勢が社会的
に評価されることで、業績は向上します。『休暇』の意義を伝える以下の
セミナーが開催されます。
●日時:2013 年12 月2日(月)14:00 ~16:40
(休憩10 分/受付開始13:45~)
●会場:福岡県中小企業振興センター
(福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15)
●講師:渥美由喜氏(内閣府 少子化危機突破タスクフォース・チーム
リーダー/株式会社東レ経営研究所 研究部長 兼 主席コンサル
タント)
●内容:第一部:導入事例発表&パネルディスカッション
『具体的な企業の取組み』
第二部:基調講演
国内の豊富な事例を引用した『休暇』の意義について
●料金:無料
※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労働条件管理の手引について >
(解説)
※労働条件とは・・・
使用者が労働者を雇用したときは、賃金・労働時間・その他の労働条件
を書面(労働条件通知書)で明示しなければなりません。労働者に明示
する義務がある内容は、労働契約の期間(期間の定めがあるもの・期間
の定めがないもの)・始業就業時刻・休憩時間・休日・休暇等、賃金の
決定、計算・支払方法等、退職に関するもの等です。福岡労働局に掲載
されている、労働条件管理の手引にわかりやすく纏められています。
※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
< 障害者雇用促進法の改正について >
(解説)
※改正障害者雇用促進法の概要
平成28年4月(一部は公布日又は平成30年4月)から、改正障害者雇用
促進法が施行されます。雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
及び障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理
的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定
基礎に加える等の措置を講ずる等です。現在、事業主に対し、常時雇用
する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は 2.0%)以上の
障害者を雇用することが義務付けてられています。
※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労災保険給付関係請求書のご案内! >
(解説)
※労災保険給付の概要
労災保険法による給付には、業務災害・通勤災害に関わる保険給付、
二次健康診断等給付があります。
業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となって被った負傷、疾病
または死亡(以下「傷病等」)をいい、通勤災害とは、通勤によって労
働者が被った傷病等をいいます。労災保険給付には、各種の請求書類が
あります。※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
※注意事項←必ず確認の上、ダウンロードしてください。
< 労災保険の特別加入制度 >
(解説)
※労災保険の特別加入制度とは・・・
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行
う制度ですが、労働者以外の方にも、その業務の実情、災害の発生状況
などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認めら
れる一定の人には特別に任意加入を認める制度です。
尚、11月30日から、労災保険の特別加入の申請・変更・脱退などの
⼿続き事務の効率化・迅速化を図るため、新様式に変わります。
※詳しくは、以下をご覧ください。
< 高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内 >
(解説)
※高年齢者雇用開発特別奨励金とは・・・
この制度は、雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等
の紹介により、週の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ
る事業主に対して、助成金を支給するものです。(1年以上の継続雇用が
確実であることが必要です)。離職者には、以下の要件も必要です。
・雇い入れ事業主以外の事業主と、週の所定労働時間が20時間以上の
雇用関係にないこと。
・雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から、3年以内に
雇用されたこと。
・雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日以前1年間に被保険者期間
が6ヶ月以上あること。
※詳しくは、以下をご覧ください。
< 短時間正社員制度導入・運用改善支援セミナー開催 >
(解説)
※短時間正社員制度導入・・・
この制度は、育児や介護等の様々な事由により、就業の継続ができなか
ったり、就業の機会が得られなかった人のライフスタイルに応じた多様
な働き方を実現する制度です。また、企業にとっても、人材の定着や組
織の活性化等に効果が見込める人事制度として普及や定着が期待されて
います。全国各地でセミナーが開催されます。
※詳しくは、以下をご覧ください。
< キャリア形成促進助成金について >
(解説)
※キャリア形成促進助成金とは・・・
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的
かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。具体的には、
従業員に対して行う職業能力開発に関する計画(事業内職業能力開発計
画および年間職業能力開発計画)に基づいて訓練などを行った事業主に
対して、その経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。
※詳しくは、以下をご覧ください。
・申請書類 ←※こちらから、ダウンロードしてください。
< 多様な形態による正社員の活用事例! >
(解説)
※多様な形態による、正社員の活用はなぜ必要か・・・
近年、様々な企業で職種・勤務地等が多様化する中、正社員の効果的な
活用のために職務・勤務地・労働時間による限定社員制度を導入された
会社も見受けられるようです。目的は、全国転勤ができない従業員への
円滑な対応・優秀な人材に長く働いてもらいたい・人材の確保・定着、
多様な人材の活用、定期異動効率の向上等、様々ですが、人的リソース
の一層の活用が、企業業績の向上に不可欠であるといえます。
※詳しくは、以下をご覧ください。
< 労働保険の成立手続き等の方法について! >
(解説)
※労災保険・雇用保険の特徴・・・
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。労災保険は、
主に労働者が業務上の事由または、通勤によって負傷したり、病気にな
ったり、死亡した場合に、その労働者や遺族を保護するために必要な保
険給付を行うものです。雇用保険は、労働者は失業したときや雇用の継
続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活や雇用の安定を図り、
再就職のための必要な給付等を主に行うものです。
※成立手続き等の方法については、詳しくは、以下をご覧ください。
< 労災保険給付関係請求書のご案内! >
(解説)
※労災保険給付の概要
労災保険法による給付には、業務災害・通勤災害に関わる保険給付、
二次健康診断等給付があります。
業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となって被った負傷、疾病
または死亡(以下「傷病等」)をいい、通勤災害とは、通勤によって労
働者が被った傷病等をいいます。労災保険給付には、各種の請求書類が
あります。※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
※注意事項←必ず確認の上、ダウンロードしてください。
< 若者雇用対策の現状について! >
(解説)
※若者雇用の現状は・・・
現在、中学、高校、大学を卒業した者の3年後の離職率は、其62.1%、
39.2%、31.0%となっています。ニートと呼ばれる、若者無業者(15~
34歳の非労働力人口のうち、通学・家事を行っていない者)は、平成23
年で、約60万人です。また、フリーターと呼ばれる、15~34歳の男性又
は、未婚の女性(学生を除く)で、パート・アルバイトで働く者又はこれ
を希望する者は、平成23年で176万にのぼっています。産業構造やグロ
ーバル化等で変化する中、若者雇用にも影響を及ぼしています。
※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
< 荷役安全作業ガイドラインが公表されました! >
(解説)
※荷役安全ガイドラインとは・・・
陸運業の労働災害の内訳をみると、交通労働災害は全体の約 7%である
のに対し、荷役作業時の労働災害は約 70%となっていることから、陸
運業においては、荷役作業の安全対策が強く求められています。このた
め、陸運業における荷役作業の労働災害を減少させるため「陸上貨物運
送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が策定されました。
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< 雇用保険制度の概要について! >
(解説)
※雇用保険制度とは・・・
雇用保険は、労働者を雇用する事業に原則として強制的に適用されます。
政府の責任と権限で行っている、強制保険制度です。主な内容は、以下
のとおりです。
1.労働者が失業して、雇用の継続が困難となった場合や自ら職業に関
する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職促進のた
めに失業給付が支給されます。
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の
開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業が実施
されています。
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< 飲食店を経営する皆様へ 労働災害のためのポイント! >
(解説)
※飲食店で多発している労働災害とは・・・
労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にあり
ますが、飲食店における 死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況に
あり、平成 23 年の休業4日以上の死傷者数は 4,150人に上ります。
事故の型別でみると、「転倒」(27%)、「切れ、こすれ」(25%)、
「高温・低温の物との接触」(15%)の3つで飲食店における労働災害の
約3分の2を占めています。 飲食店における労働災害発生状況、災害
事例とその傾向と対策をまとめています。
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< 平成25年雇用関係助成金のご案内(詳細版・簡略版)のお知らせ >
(解説)
※助成金とは・・・
助成金は、主に人材雇用等に関する厚生労働省管轄の助成金です。
これは、事業主が負担する雇用保険料の一部が財源となっています。
現在、雇用保険料は労使折半で、5/1000ずつになっています。しかし、
事業主負担分は5/1000に加え、更に3.5/1000の負担があります。
この負担分が助成金の財源です。つまり、事業主全体から集めたお金
で成り立つ制度ですから、是非とも有効に活用したいものです。
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< 労働者派遣事業を適正に実施するために~許可更新手続マニュアル! >
(解説)
※労働者派遣事業とは・・・
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、
派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
雇用主は、派遣元です。派遣先が派遣労働者に指揮命令します。
派遣元 ←→ 派遣先
(派遣契約)
雇用関係↑↓(賃金) 就業↑↓指揮命令関係
(労働契約)
----------------------------------------------------
労働者
----------------------------------------------------
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< パートタイム労働者の納得度を高め能力発揮を促進するために! >
要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン
(解説)
※職務(役割)評価とは、
仕事の内容を比較し、その大きさを測定する方法です。この中でも要素
別点数法は、仕事の大きさを点数化して比較するこ
とができ、パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇の状況を確認
し、パートタイム労働者の活用戦略に基づいた格付け制度、賃金制度、
人材育成の整備に役立てることができます。
※メリット・・・
・パートタイム労働者の仕事・処遇の納得感を高め、やる気を引き出し
ことで職場の活性化につながります。
・パートタイム労働者の納得感が高まり、優秀な人材の確保・定着をが
促進することで、会社イメージの向上につながります。
・パートタイム労働者の活躍の場が広げることで、人材活用の選択肢を
拡がります。
※詳しくは、以下をクリックし、ご覧ください。
< 労災補償対象の職業病リスト(改訂) >
※労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストの改訂に関する
リーフレットをご紹介いたします。
詳しくは、以下をクリックし、ダウンロードされてください。
< 職場のパワーハラスメント対策ハンドブック >
※職場のパワーハラスメントの予防。解決に向けた周知・徹底のために、ハンド
ブック等が作成されましたので、ご紹介いたします。
詳しくは、以下をクリックし、ダウンロードされてください。
< 労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択幅が拡大 >
※9月1日から、労災保険の特別加入者の給付基礎日額に、新たに
22,000円、24,000円、25,000円が加わりました。
※特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タク
シーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に
出向させる「海外派遣者」などです。
■9月1日からの給付基礎日額
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、
18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円
【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=8903&m=59910&v=6e52d5b5
◆すでに特別加入している方
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~
3月31日)、または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~
7月10日)に手続きを行ってください。
◆新規に加入する方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
【特別加入について】
http://krs.bz/roumu/c?c=8904&m=59910&v=a002291d
【問い合わせ先(都道府県労働局、労働基準監督署)】
http://krs.bz/roumu/c?c=8905&m=59910&v=0589b913
< 平成24年 労働者健康状況調査 >
※労働者の健康状況、健康管理の推進状況等を把握し、労働者の健康確対策、
自主的な健康管理の推進等労働衛生行政運営の推進に資することを目的とした
調査です。詳しは、以下をクリックしてください。
< 平成25年度の地域別最低最低賃金改定(答申状況) >
※各都道府県の平成25年度地域別最低賃金額の答申状況は、以下の
とおりです。詳しくは、以下をクリックしてください。
< 平成25年度の地域別最低最低賃金改定状況 >
※以下の地域の最低賃金は、次のとおりです。
・福島 675円 ・富山 712円
各都道府県の平成25年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下の
とおりです。詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
< 各種セミナーのご案内 >
・労働契約解説セミナー ※無料です。
■セミナー内容
・基礎セミナー(85分):
労働契約法や労働基準法に定められている“労働契約”に関連する事
項について、法律の基本的な考え方を解説します。
・判例セミナー(70分):
基礎セミナーで解説した“働く各場面における労働契約に関するポ
イント”を過去の判例で紹介します。
※初めて参加される方で、判例セミナー受講を希望される場合は、基
礎セミナーへの参加もおすすめします。
詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
(東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=8824&m=59910&v=dbc47933
・仕事と介護の両立支援研修 ※無料です。
厚生労働省では、「仕事と介護の両立支援事業」の一環として、企
業の経営層や人事労務担当者を主な受講対象とした「仕事と介護の
両立支援研修」を開催します。
この研修では、従業員が仕事と介護を両立しながら働き続けられる
ようにするために、企業が取り組むべきことを先進企業の事例など
を基に、実践的アイディアとして提案します。また、グループディ
スカッションなどを通して、互いの経験や知見を共有します。
詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
http://krs.bz/roumu/c?c=8871&m=59910&v=487b938f
・パートタイム労働者雇用管理セミナー ※無料です。
◆セミナー内容
・要素別点数法による職務(役割)評価の解説
・パートタイム労働者活用戦略の考え方
・パートタイム労働者を対象とした格付け(役割等級)制度、賃金制度の
設計
・既存の制度からの移行手続きの解説
◆申込先(事務局:株式会社浜銀総合研究所)
セミナーの詳細、セミナーの申込みは、パート労働ポータルサイトまで。
< 社会保障国民会議(国民へメッセージ) >
社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)に基づき、
社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に
社会保障制度改革国民会議が設置されて「報告書」が公表されました。
国民へのメッセージは、以下の8月6日のお知らせに掲載されています。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 健康保険法の一部改正 >
協会けんぽに対する平成22年度から平成24年度までの財政支援措置
(①国庫補助割合、②後期高齢者支援金の負担方法)を2年間延長する
等の措置を講ずる。
以上の措置により、現行の協会けんぽの保険料率10.0%が平成26年
度まで維持できる見通し。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 8月1日から、高年齢雇用継続給付などの支給限度額変更 >
厚労省では、「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の動向を基に、
8月1日に高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給
限度額を改定しました。改定後の支給限度額は以下のとおりです。
<高年齢雇用継続給付>(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
<育児休業給付>(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
<介護休業給付>(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円
【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8803&m=59910&v=00decef4
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=59910&v=ce8e325c
8月1日から雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更しました。
【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8805&m=59910&v=6b05a252
< 熱中症予防対策について >
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリ
ウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして
発症する障害の総称で、様々症状が現れます。適切な予防が必要です。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 生活保護制度について >
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必
要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
自立を助長することを目的とされています。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 障害者雇用率制度について >
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています。
改正前 改正後
・民間企業 1.8% → 2.0%
・国・地方公共団体等 2.1% → 2.3%
・都道府県の教育委員会 2.0% → 2.2%
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 一般職業紹介状況(平成25年6月) >
平成25年6月の有効求人倍率は0.92倍で、前月に比べて0.02ポイント
上昇。新規求人倍率は1.49倍で、前月に比べて0.07ポイント上昇して
います。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< ジョブ・カードを採用面接に取り入れる企業(ジョブ・カード普及サポーター企業)の公表データ更新 >
ジョブ・カード制度とは、正社員経験が少ない方などが正社員となる
ことを目指して、ジョブ・カードによるきめ細かなキャリア・コンサ
ルティングを通じ、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練
(職業能力形成プログラム) を受講します。
訓練修了後、訓練実施企業から評価結果である評価シート の交付を
受け、ジョブ・カードに取りまとめて就職活動やキャリア形成に活用
する制度です。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 若年技能者人材育成事業(ものづくりマイスター制度) >
ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイ
スター」として認定・登録し、これら「ものづくりマイスター」が技
能競技大会の競技課題などを活用し、中小企業や学校などで若年技能
者への実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成
を行うものです。
詳しくは、以下をクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/monozukuri_master/index.html
< (株)カネボウ化粧品等の薬用化粧品の自主回収等の状況について >
株式会社カネボウ化粧品、株式会社リサージ及び株式会社エキップが
製造販売するロドデノール配合の薬用化粧品については、7月4日よ
り自主回収に着手中。製造販売業者より、自主回収の状況及び白斑
(肌がまだらに白くなった状態)の申し出件数等についてのお知らせ
です。(厚生労働省・報道発表)
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 地域若者サポートステーションについて >
地域若者サポートステーション(愛称:「サポステ」)では、働くこと
に悩みを抱えている15歳~39歳までの若者に対し、キャリア・コンサル
タントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるス
テップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を
行っています。
詳しくは、以下をクリックしてください。
< 雇用保険の基本手当日額の変更 >
8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更になります。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,856円 → 1,848円 (-8円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○60歳以上65歳未満
6,759円 → 6,723円 (-36円)
○45歳以上60歳未満
7,870円 → 7,830円 (-40円)
○30歳以上45歳未満
7,155円 → 7,115円 (-40円)
○30歳未満
6,440円 → 6,405円 (-35円)
詳しくは、以下をクリックしてください。
<労働基準法関係 ・やさしい労務管理の手引・知っておきたい働くと
きのルール>
厚生労働省の労務管理の手引・知っておきたい働くときのルールに
ついての資料を掲載しましたので、参考にされてください。
詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱・労規則に定める
「業務上の疾病」を追加>
〈改正する省令の内容〉
労働基準法施行規則別表第1の2に以下の疾病を追加する。
(1) テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
(2) ベリリウムにさらされる業務による肺がん
(3) 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
(4) ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
詳しくは、以下のURLをクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004f5x.html
<「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」の「導入・活用マニュアル」~ビルメンテナンス業、アパレル業、ねじ製造業、旅館業~>
【職業能力評価基準】
http://krs.bz/roumu/c?c=8714&m=59910&v=39c404c7
この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして「ビルメンテナンス業」「アパレル業」「ねじ製造業」「旅館業」の4業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を新たに作成しています。いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできます。
【キャリアマップ】
http://krs.bz/roumu/c?c=8715&m=59910&v=9c4f94c9
【職業能力評価シート】
http://krs.bz/roumu/c?c=8716&m=59910&v=a9a2229a
【キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リー フレットのダウンロード】
http://krs.bz/roumu/c?c=8717&m=59910&v=0c29b294
<有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました!>
~平成25年4月1日から改正労働契約法が全面施行~
4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の
申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換
できるルールです。
※1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労
働契約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約によ
り別段の定めをすることで、変更が可能です。
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定
されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないこと
になるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによ
る不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
【詳しくはこちらをご覧ください】
http://krs.bz/roumu/c?c=8518&m=59910&v=336aeb09
平成24年においては、年金関連の法律が、通常国会で2法、臨時国会で2法の計4法成立しています。平成24年の年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)についての情報です。
・年金制度の改正(改正の主な内容と施行日)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法
等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険等の一部を改正する法律 (平成24年法律第63号)
(平成24年法律第99号)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (平成24年法律第102号)