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③年金の請求・時効 (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●年金は、請求しないともらえません!
・年金を請求するときに提出する書類を「年金請求書」といいます。これ
を提出しないと年金はもらえません。
・年金の請求が遅れた場合でも、「5年前」の支給分までは支給してもら
えますが、5年より前の支給分は「時効」となり、もらえません。
・国民年金を「繰り上げ・繰り下げ支給」した場合や、「事後重症による
障害(厚生)基礎年金」は、請求した翌月から支給がはじまります。これ
を請求年金といいます。
※繰り上げ・・・原則の年金支給開始年齢の65歳より早くもらうこと。
※繰り下げ・・・原則の年金支給開始年齢の65歳より遅くもらうこと。
※事後重症・・・障害状態の方が65歳に達する日の前日までに政令(内
閣がつくる法律)で定める障害に該当すること。
●記録の訂正による場合は、時効が廃止されます。
・「年金時効特例法」が、平成19年7月に施行されました。宙にういた
5000万件の年金記録問題が明らかになったことによるものです。
・「年金時効特例法」により、新たに年金記録が追加・訂正され年金額が
増える場合は、5年の時効が撤廃されました。これにより、受給権発生
までさかのぼって支給されるようになりました。また、特例法による年
金には、現在価値に見合う額とするよう「遅延特別加算金」も支給され
るようになりました。
・平成19年7月以前に「5年の時効」で、5年より前に支給分をもらえな
かった人も対象となりました。本人が死亡している場合は、遺族が「未
支給年金」としてもらうことができます。
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