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⑤年金の支給・手続き (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●年金は、何歳になったらもらえるの?
・原則は、厚生年金60歳、国民年金65歳の年齢になると年金をもらうこ
とができます。ただし、この年齢は、支給開始年齢の原則で、例外があ
ります。
・平成6年・12年の改正で、将来の厚生年金や共済年金は65歳支給にな
りました。
<国民年金>
・65歳支給です。希望すれば60歳を過ぎると、何歳からでももらえま
す。また、66歳以降70歳になるまでに、もらうことを遅らせることも
できます。
<厚生年金>
・60歳支給です。昭和28年4月2日以降生まれの男子から、61歳支給にな
り、徐々に65歳支給になります。男子と女子には5年のズレがありま
す。特別支給の老齢厚生年金といいます。
・特別支給の老齢厚生年金は、支給開始を遅らせても年金額が増えること
はありません。
・支給開始年齢に達した後に、厚生年金の被保険者である場合は、もらう
年金は「在職老齢年金」となって、年金の額が制限されます。
<共済年金>
・60歳支給。共済年金も徐々に65歳支給になりますが、支給開始の年齢
は、男女とも厚生年金の男子と同じです。
・支給開始年齢に達した後に、共済組合や厚生年金に加入している場合
は、年金の額が制限されます。
●年金請求の手続きは、年金請求書でおこないます。
・国民年金や厚生年金の手続きをするときに提出する種類を「年金請求
書」といいます。老後の年金、病気ヤケガしたときの年金、働き手がな
くなったときの年金で、年金請求書の用紙が異なります。
・厚生年金をもらえる人には、支給開始年齢の3ヶ月前になると、日本年
金機構から「年金請求書」が届きます。国民年金だけの人には、65歳の
3ヶ月前になると、「年金請求書」が届きます。これで手続きをおこな
います。
●添付する書類は、請求者により異なります。
・厚生年金を20年以上かけ、妻(加給年金の対象者)がいる元サラリーマ
ンでしたら、以下のようなものです。
①戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
②住民票(家族全員の続き柄が記載しているもの)
③妻(加給年金対象者)の所得を証明するもの
(非課税証明書、課税証明書)
④老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
・他に請求者によっては、年金加入期間確認請求書や繰り上げ請求書など
が必要な場合もあります。
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