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①国民年金の基礎知識
・国民年金では、自営業者・農業従事者の人を「第1号被保険者」、厚生 年金・共済年金の加入している人を「第2号被保険者」、サラリーマン 家庭の専業主婦を「第3号被保険者」といいます。
・第1号被保険者の保険料は、平成16年の改正で定められた法定の保険料
額に、毎年、その年度の保険料改定率を乗じて決められます。
・未納の保険料は、時効により2年前までしか納められませんでした。
しかし、平成24年10月1日から3年間に限って、過去10年前まで納める
ことができるようになりました。これを、「後納制度」といいます。
・学生や30歳未満の若年者には、保険料の負担を軽減するための「保険料
の猶予」、また、所得の少ない人には「保険料免除」の制度がありま
す。
・昭和16年4月2日以降に生まれた人は、20歳から60歳になるまでの「40
年」、公的年金に継続して加入していると,65歳から「786,500円」の
老齢基礎年金をもらうことができます。
・老齢基礎年金は原則65歳支給です。しかし、繰上げ請求をすれば60歳
以降なら、いつでももらえます。繰上げ方式には、老齢基礎年金の「全
部」繰上げと「一部」の繰上げがあります。
●国民年金は、昭和36年4月にスタートしました。
・昭和36年4月から25年を経過した昭和61年4月に年金法が改正され、厚
生年金の人も、共済年金の人も国民年金に同時加入になりました。その
結果、年金加入者は国民年金から支給される「基礎年金」を受給できる
ようになりました。
・40年を経過した平成13年4月には、「繰上げ支給」,「繰上げ支給」の
制度が改正されました。
・昭和61年4月に年金法が改正されて、ほとんどの人が国民年金に強制加
入になりました。また、夫が厚生年金で妻が専業主婦のサラリーマン家
庭では、改正前は妻の国民年金は任意加入でしたが、昭和61年4月から
は、強制加入(第3号被保険者)となりました。
・平成3年4月からは、大学生も強制加入になりました。
●国民年金の強制加入者には、第1号・第2号・第3号の3種類があります。
・第1号被保険者
20歳~60歳未満の自営業者や、夫の健康保険を使えない妻、学生など
です。保険料は、自分で納めます。
・第2号被保険者
厚生年金・共済年金に加入している人(※65歳未満の人)
厚生年金の被保険者は、70未満です。しかし、年金の受給権のある65
歳以上の人は、国民年金の第2号被保険者にはなれません。
保険料は、加入している年金制度から納めます。
・第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳~60歳未満の人です。
保険料は、配偶者が加入している年金制度から納めます。
・他には、任意加入被保険者があります。任意加入被保険者とは、
厚生年金・共済年金に加入していない人で、60歳~65歳未満のです。
また、外国で生活している20歳~65歳未満の人(日本人)をいいます。
●60歳から64歳の人は、国民年金に任意加入することができます。
・国民年金の加入期間は,60歳までです。でも希望すれば、65歳まで加入
することができます。若い頃に未加入期間があったり、任意未加入期間
がある人は、60以降も加入して年金額を増やすことができます。
・厚生年金の加入者ではない、特別支給の老齢厚生年金受給者も、国民年
金に任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の「繰上げ支
給」をしている人は、任意加入できません。
●国民年金の特例任意加入は、70歳になるまで加入することができます。
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