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③国民年金の保険料・免除制度(2)
●学生やフリーターの保険料納付には特例があります。
・20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定基準(単身者の場合は、118
万円)以下なら「学生納付特例制度」が利用できます。手続きは、「国民
年金保険料学生納付特例申請書」に、学生証または在学証明書を添付し
て、住民票のある市区町村役場に提出します。
・30歳未満で、前年所得が一定基準(単身者なら57万円)以下でしたら
「若年者納付猶予制度」が受けられます。
●10年以内の保険料でしたら「追納」できます。
・学生・若年者が免除や猶予を受けた期間は、「受給資格期間」には入り
ますが、老齢基礎年金額は少なくなります。
このため、生活にゆとりができたときは、10年前までさかのぼって納め
ることができます。これを、「追納」といいます。ただし、3年目以前
の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
●平成21年4月から、免除期間の支給率が変わりました。
・老齢基礎年金の国からの補助が、「3分の1」から「2分の1」に引き上
げられたことに伴い、平成21年4月以降の免除期間の老齢基礎年金額が
以下のとおり、有利になりました。
●第3号被保険者期間とカラ期間とは異なります。
・国民年金ができたとき、専業主婦は、「国民年金の任意加入者」でし
た。国民年金に加入すれば、「保険料納付済期間」になり、加入しなけ
れば、「カラ期間」となりました。昭和61年4月からは、主婦も「国民
年金の強制加入者(第3号被保険者)になりました。
・「カラ期間」は、年金の受給資格期間に入ります。しかし、年金額を計
算するときの、計算期間には入りません。つまり、「カラ期間は、受給
資格には役だつものの、年金額には反映されない」のです。
・「第3号被保険者期間」は、受給資格期間と保険料納付済期間として取
り扱われますので、年金額の計算にも反映されます。
・夫が厚生年金の被保険者でも、60歳を過ぎましたら、妻は、第3号被保
険者ではなくなります。老齢基礎年金が満額に足りない場合は、60歳か
ら65歳になるまで任意加入することができます。
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