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④年金額(1)(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●老齢基礎年金の満額は、786,500円(平成24年4月~)です。
・昭和16年4月2日以降に生まれた人が、786,500円の老齢基礎年金をも
らうためには、20歳から60歳になるまでの「40年(480月)」、保険料
を納めなければなりません。
・65歳から受給できる老齢基礎年金の満額が、786,500円です。しか
し、おまけである「付加年金」や「振替加算」を受給できる人であれ
ば、老齢基礎年金は、786,500円より、さらに多くなります。
●付加保険料を納めると、付加年金が支給されます。
・月額400円の付加保険料を納めると、65歳より年額200円の付加年金が
もらえます。1年間納めた付加保険料は、付加年金を2年もらえば元がと
れます。
・付加年金は物価スライドの対象にはなりませんが、繰上げ支給や繰下げ
支給の対象になります。
・付加保険料を納めることができるのは、「第1号被保険者」と「任意加
入者」です。国民年金基金に加入している人は納めることはできません。
●振替加算は、妻が65歳になってから、加算されます。
・夫の厚生年金に妻の加給年金があっても、妻が65歳になると加給年金は
なくなります。それに変わり、妻の老齢基礎年金に加給年金がかたちを
変えて加算されます。これを、振替加算といいます。
・振替加算の額は、加給年金と同額ではありません。妻の年齢が若いほど
振替加算の額は、低くなります。
・振替加算は、妻自身の老齢基礎年金になります。夫が死亡して遺族年金
を受給するようになっても、離婚をしても、振替加算がなくなることは
ありません。老齢基礎年金として引き続き受給できます。
・離婚分割をした場合は、分割対象となった夫の厚生年金の期間と、妻の
厚生年金の期間との合計が20年以上になると、振替加算はなくなりま
す。
●老齢基礎年金の算出式<65歳>
※付加保険料を納めた人は、200円×付加保険料納付月数を加算する。
「昭和16年4月1日以前の生まれ」
・786,500円 × A / B × S
A: 保険料納付月数、B: 加入可能月数、
S: 0.58(60歳支給)、065(61歳支給)、 0.72(62歳支給)、
0.80(63歳支給)、0.89(64歳支給)、1.00(65歳支給)
(加入可能月数)
・大正15年4月2日~昭和 2年4月1日 =25年(300月)
・昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 =26年(312月)
・昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 =27年(324月)
・昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 =28年(336月)
・昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 =29年(348月)
・昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 =30年(360月)
・昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 =31年(372月)
・昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 =32年(384月)
・昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日=33年(396月)
・昭和10年4月2日~昭和11年4月1日=34年(408月)
・昭和11年4月2日~昭和12年4月1日=35年(420月)
・昭和12年4月2日~昭和13年4月1日=36年(432月)
・昭和13年4月2日~昭和14年4月1日=37年(444月)
・昭和14年4月2日~昭和15年4月1日=38年(456月)
・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日=39年(468月)
・昭和16年4月2日以降 =40年(480月)
「昭和16年4月2日以降の生まれ」
・786,500円 × A / 480 × S
A: 保険料納付月数、
S: 0.70(60歳支給)、076(61歳支給)、 0.82(62歳支給)、
0.88(63歳支給)、0.94(64歳支給)、1.00(65歳支給)
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