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①厚生年金の基礎知識 (※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●昭和61年4月の法律改正で、厚生年金の保険者は国民年金にも同時加入
(第2号被保険者)となり、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の二つ
の年金を支給する、2階建の年金になりました。
●法律上は、厚生年金の支給開始年齢は65歳となりましたが、現在は60
歳から65歳への「引き上げ」の途中です。性別、生年月日で支給開始年
齢が異なりますので、注意が必要です。
●65歳前の厚生年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
支給される年金は、加入中の給料・賞与等の報酬の額によって決まる
「報酬比例部分」と、加入期間の月数によって決まる「定額部分」から
なっています。
●加給年金の支給は、定額部分の支給年齢と同じです。たとえば、昭和24
年4月2日以降生まれの夫が、配偶者加給を受給できるのは、夫が「65
歳」になったときです。
●平成19年4月以降、離婚をした妻には、夫の報酬比例部分の年金が分割
支給される制度ができました。
●厚生年金が始まったのは、以下のとおりです。
・現場で働く男子は昭和17年6月1日からです。当時は、厚生年金と言わ
ずに、「労働者年金保険」といっていました。
・女子と事務職の男子は、昭和19年10月1日からです。このときから、
「厚生年金」と言うようになりました。
●船員、JR、JT、NTT、農協の職員も厚生年金に加入することになりました。
・船員保険が始まったのは、昭和15年6月1日からです。昭和61年4月か
ら船員保険の年金給付(職務外)は、厚生年金に統合され、船員は厚生年
金の第3種被保険者となりました。
・JR、JT、NTTの職員も国家公務員等共済組合から分離し、平成9年4月
から厚生年金に変わりました。昭和31年7月以降に加入した共済組合員
期間は厚生年金の期間となりました。それ以前は、恩給期間です。
・農協や漁協の職員は、農林漁業団体職員共済組合の組合員でしたが、平
成14年4月から厚生年金に変わりました。
●厚生年金の被保険者とは、以下のとおりです。
・厚生年金に加入している事業所に、常時使用される70歳未満の人は、厚
生年金に加入します。被保険者になった月から、被保険者でなくなった
日(資格喪失日)の前月まで、月単位で加入します。
・退職後、個人で保険料を全額負担し厚生年金に継続加入する、任意継続
被保険者(第4種被保険者)制度がありました。昭和61年の改正で、この
制度は原則廃止され、いまでは、この制度に加入できる人はいなくなり
ました。現役の加入者はいなくなりましたが、厚生年金の受給者の中に
は、かつて第4種被保険者であった人はいます。
●厚生年金だけの加入でも、25年が必要です。
・厚生年金だけの加入で年金の受給資格を満たすためには、20年とか15
~19年の加入でよい。というのは、まもなく無くなります。昭和31年4
月2日以降に生まれた人には、厚生年金だけで「25年」の加入が必要で
す。
・共済年金の人も、厚生年金の人と同じように、まもなく25年の加入が必
要になります。つまり、国民年金の人も、厚生年金の人も、共済年金の
人も「25年の加入(カラ期間を含む)」がないと、年金をもらえないこと
になります。
●70歳以上の高齢者でも任意加入することができます。
・70歳になったとき、年金加入年数が不足していて年金をもらえない人が
います。このような人でも、会社勤めをしている人は、70歳以降でも厚
生年金に加入できます。これを、高齢任意加入といいます。
・また、会社勤めをしていない70歳を過ぎた人で、厚生年金や国民年金の
加入年数が不足していて年金をもらえない人がいます。このような人も
会社勤めをすれば、高齢任意加入ができます。ただし、会社を辞める
と、高齢任意加入も辞めることになります。なお、国民年金にも同様の
任意加入制度があります。
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