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④加給年金(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●加給年金とは?
・加給年金を受給できる人とは、厚生年金を20年以上(男子40歳、女子35
歳以上15年から19年以上)かけた人です。この人達が65歳(定額部分が支
給される人は、定額部分が支給されるとき)から、65歳未満の配偶者や
18歳の年度末までの子(身障の子は20歳未満)がいるときに支給されま
す。
・支給額は、以下のとおりですが、加給年金は無条件で支給されるわけで
はありません。
<加給年金額>
・配偶者・・・・・・・・・226,300円(月額18,858円)
・第1子・第2子・・・・・226,300円(月額18,858円)※それぞれ
・第3子以下・・・・・・・ 75,400円 (月額6,283円) ※それぞれ
・夫が加給年金の支給年齢に達したとき、妻の年収がおおむね5年以上も
引き続いて850万以上あると、加給年金は支給されません。妻の年収
850万円とは、所得金額でいうと655万5千円です。年収が850万円以上
あっても、所得金額が655万5千円未満なら加給年金は支給されます。
・また、夫が加給年金を受給中でも、妻が次の年金をもらえるようになり
ますと、夫が受給中の加給年金は支給停止になってしまいます。
*妻のもらう厚生年金が20年以上(35歳をすぎてからなら15年から19年
以上)あるとき。
*妻のもらう共済年金が20年以上あるとき
*妻が障害年金をもらっていたり、もらえるようになったとき
●昭和9年4月2日以後に生まれた人の加給年金には特別加算
・配偶者加給は、加給年金と特別加算の合計額です。
・支給は、配偶者が65歳になるまでです。支給額は、配偶者ではなく、厚生
年金をもらっている本人の生年月日で変わります。
受給権者の生年月日 特別加算
昭和 9.4.2~昭和15.4.1 33,300円 ①平成24年4月の価格です。
昭和15.4.2~昭和16.4.1 66,800円 ②物価スライドで特別加算は変わります。
昭和16.4.2~昭和17.4.1 100,200円 ③振替加算にはなりません。
昭和17.4.2~昭和18.4.1 133,600円
昭和18.4.2~ 166,900円
・1級・2級の障害厚生年金には、配偶者の加給年金が支給されます。しかし、特別
加算は支給されません。
・妻の厚生年金が20年未満の場合は、夫が受給中の配偶者加給は支給停止に
はなりません。妻が65歳になると、夫が受給中の配偶者加給はなくなり、
妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。
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