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⑤年金額(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●定額部分の年金
・定額部分の年金は生年月日により加入月数に上限があります。昭和21年4
月2日以降生まれの人の上限は480月です。また、昭和26年4月1日以前に生
まれた人のうち、男子40歳、女子35歳からの加入月数が180月(15年)から
240月(20年)未満であっても、240月として計算する人がいます。
*昭和 4. 4. 1以前 420月(35年)
*昭和 4. 4. 2以降 432月(36年)
*昭和 9. 4. 2以降 444月(37年)
*昭和19. 4. 2以降 456月(38年)
*昭和20. 4. 2以降 468月(39年)
*昭和21. 4. 2以降 480月(40年)
●報酬比例部分の年金
・報酬比例部分の年金は、平均標準報酬月額に1000分の乗率と加入月数とを
掛けて計算します。平均標準報酬月額の出し方は、一口でいえば在職中の
平均月収のことです。また、加入月数は定額部分の年金と違って、実際に
加入した月数で計算します。定額部分と報酬比例部分の合計年金額を、基
本年金額といいます。
●総報酬では報酬比例部分の年金額算出式が変わります
・平成15年4月から総報酬制が実施されましたが、「定額部分」の年金額の
算出式はかわりません。「報酬比例部分」の算出式が変わります。年金
額の算出については、「平成15年3月以前」と「4月以降」にわけて、
別々の算出します。その合計額が報酬比例部分の年金になります。
具体的に変わるのは、「平均標準報酬月額」です。それに掛ける「乗率」
も変わります。
・平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の平均標準報酬額の算出は、賞与
も加えます。賞与が加わったので、それまでの平均
標準報酬月額から平均標準報酬額となりました。
●特別支給の老齢厚生年金の算出式
・年金額=①定額部分+②報酬比例部分+③配偶者加給
①定額部分=1676円×支給率×加入月数×1.031×0.978
②報酬比例部分=(平均標準報酬月額×旧乗率/1000×加入月数+平均標準 報酬額×旧乗率/1000×加入月数)×1.031×0.978
※1.031・・・物価スライド率、 0.978・・・物価調整率
③配偶者加給=加給年金+特別加算
●加給年金
・加給年金は、226,300円です。昭和9年4月2日以降に生まれた受給者に支
給される配偶者の加給年金には、特別加算が上積みされます。加給年金と
特別加算の合計額を「配偶者加給」といいます。
受給者の生年月日 加給年金 特別加算 配偶者加算 支給年齢
昭和 9.4.2~15.4.1 226,300円 33,300円 259,600円 60歳
昭和15.4.2~16.4.1 226,300円 66,800円 293,100円 60歳
昭和16.4.2~17.4.1 226,300円 100,200円 326,500円 61歳
昭和17.4.2~18.4.1 226,300円 133,600円 359,900円 61歳
昭和18.4.2~20.4.1 226,300円 166,900円 393,200円 62歳
昭和20.4.2~22.4.1 226,300円 166,900円 393,200円 63歳
昭和22.4.2~24.4.1 226,300円 166,900円 393,200円 64歳
昭和24.4.2~ 226,300円 166,900円 393,200円
65歳
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