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⑦年金と雇用保険(※ポイントをわかりやすく纏めています。)
●退職後は、失業給付(基本手当)を受給します。その間、特別支給の老齢
厚生年金は全額支給停止になります。
●60歳到達時点に比べて給料が「75%未満」で働き続けると、雇用保険から
「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。その間、在職老齢年金の一部の
額が支給停止になります。
●基本手当や高年齢雇用継続給付金を受ける場合は、「老齢厚生・退職共済
年金受給権者支給停止事由該当届を年金事務所へ提出します。
●老齢厚生年金と基本手当
・65歳未満の人が退職し、雇用保険から基本手当(失業給付)を受けている
間、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
・支給停止になる期間は、求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の
受給が終了した月までです。
●事後精算
・自己都合等で退職した場合は、求職の申込み後、3ヶ月の給付制限期間
があります。その期間も年金は支給停止になります。
・同じ日数の基本手当を受けた場合でも、人によって年金支給停止月数が
異なるケースが生じます。このため、基本手当が終了し最初の年金振込
みのときに、一定の調整が行われ支給されます。これを、事後精算とい
います。
・支給停止解除月数の計算
支給停止解除月数=支給停止月数ー基本手当の支給対象となった日/30
※1未満の端数は切り上げ
※基本手当とは、
・65歳未満で退職し失業状態(働く意思と能力があるにもかかわら
ず、職業に就く事ができなこと)にある人に、求職活動をしている
一定期間中に支給される「求職者給付」です。
●高年齢雇用継続給付金
・雇用保険の給付には、失業したときに受けられる基本手当の他、高齢者
の雇用継続を促進するための「高年齢雇用継続給付金」があります。
・高年齢雇用継続給付金の支給要件は、以下のとおりです。要件を満たす
と60歳から65歳到達月までの間支給されます。
*雇用保険の被保険者期間が5年以上ある。
*60歳到達後も雇用保険に加入。
*60歳到達時賃金月額の75%未満のとき。
(60歳到達時賃金月額の上限は450600円(平成24年8月~25年7月)
●高年齢雇用継続給付金の支給率
・60歳到達時の給料に比べ、61%以下に低下したときは、低下後の給料の
15%の額が高年齢雇用継続給付金として支給されます。給料が75%未満
61%超に低下したときは、その低下割合に応じて0.01%~14.99%の額
が支給されます。ただし、給付金と低下後の合算額が343,396円(平成
24年8月~25年7月)までが給付金の支給限度額となります。
●在職老齢年金との調整
・給料が61%以下になり、高年齢雇用継続給付金が支給されると、在職老
齢年金から「標準報酬月額×6%」が支給停止になります。
・給料が75%未満61%超に低下した人の在職老齢年金からは、「標準報酬
月額の0.01%~5.99%が支給停止になります。
●60歳以降は、給料と在職老齢年金と給付金の合算額で調整支給されます
・60歳到達時の給料:400,000円、・基本年金額:100,000円
・60歳以降の給料(60歳時の50%):200,000円
*この場合、低下後の給料の15%、30,000円の高年齢雇用継続給付金が
支給されます。基本年金額が100,000円なので、給料と年金の合計額
は、300,000円です。在職老齢年金は、基準額である280,000円を超え
るので、2分の1の10,000円が支給停止となり、90,000円となります。
さらに、高年齢雇用継続給付金が支給されますので、「標準報酬月額の
6%」の12,000円が停止になります。この結果、在職老齢年金は、
78,000円の支給となります。
*つまり、合計収入は、200,000円(給料)+30,000円(給付金)+78,000円
(年金)=308,000円になります。
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