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< わかる!年金教室 > ~国民年金編~

年金額(1)          年金額(2)   

繰上げ・繰下げ           その他の知識

 ④年金額(1)(※ポイントをわかりやすく纏めています。)

 

●老齢基礎年金の満額は、786,500円(平成24年4月~)です。

 

・昭和16年4月2日以降に生まれた人が、786,500円の老齢基礎年金をも

  らうためには、20歳から60歳になるまでの「40年(480月)」、保険料

  を納めなければなりません

 

・65歳から受給できる老齢基礎年金の満額が、786,500円です。しか

  し、おまけである「付加年金」や「振替加算」を受給できる人であれ

  ば、老齢基礎年金は、786,500円より、さらに多くなります。

 

●付加保険料を納めると、付加年金が支給されます。

 

・月額400円の付加保険料を納めると、65歳より年額200円の付加年金が

  もらえます。1年間納めた付加保険料は、付加年金を2年もらえば元がと

  れます。

 

・付加年金は物価スライドの対象にはなりませんが、繰上げ支給や繰下げ

  支給の対象になります。

 

・付加保険料を納めることができるのは、「第1号被保険者」と「任意加

  入者」です。国民年金基金に加入している人は納めることはできません。

 

●振替加算は、妻が65歳になってから、加算されます。

 

・夫の厚生年金に妻の加給年金があっても、妻が65歳になると加給年金は

  なくなります。それに変わり、妻の老齢基礎年金に加給年金がかたちを

  変えて加算されます。これを、振替加算といいます。

 

振替加算の額は、加給年金と同額ではありません。妻の年齢が若いほど

  振替加算の額は、低くなります。

 

・振替加算は、妻自身の老齢基礎年金になります。夫が死亡して遺族年金

  を受給するようになっても、離婚をしても、振替加算がなくなることは

  ありません。老齢基礎年金として引き続き受給できます。

 

・離婚分割をした場合は、分割対象となった夫の厚生年金の期間と、妻の

  厚生年金の期間との合計が20年以上になると、振替加算はなくなりま

  す。

平成24年度の振替加算額
振替加算額.pdf
PDFファイル 92.2 KB

 

●老齢基礎年金の算出式<65歳>

 

 ※付加保険料を納めた人は、200円×付加保険料納付月数を加算する。

 

  「昭和16年4月1日以前の生まれ」

 

  ・786,500円 ×  A / B × S

 

 A: 保険料納付月数、B: 加入可能月数、

 S: 0.58(60歳支給)、065(61歳支給)、 0.72(62歳支給)、

   0.80(63歳支給)、0.89(64歳支給)、1.00(65歳支給)

 

 (加入可能月数)

  ・大正15年4月2日~昭和 2年4月1日 =25年(300月)

  ・昭和  2年4月2日~昭和 3年4月1日 =26年(312月)

  ・昭和  3年4月2日~昭和 4年4月1日 =27年(324月)

  ・昭和  4年4月2日~昭和 5年4月1日 =28年(336月)

  ・昭和  5年4月2日~昭和 6年4月1日 =29年(348月)

  ・昭和  6年4月2日~昭和 7年4月1日 =30年(360月)

  ・昭和  7年4月2日~昭和 8年4月1日 =31年(372月)

  ・昭和  8年4月2日~昭和 9年4月1日 =32年(384月)

  ・昭和  9年4月2日~昭和10年4月1日=33年(396月)

  ・昭和10年4月2日~昭和11年4月1日=34年(408月)

  ・昭和11年4月2日~昭和12年4月1日=35年(420月)

  ・昭和12年4月2日~昭和13年4月1日=36年(432月)

  ・昭和13年4月2日~昭和14年4月1日=37年(444月)

  ・昭和14年4月2日~昭和15年4月1日=38年(456月)

  ・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日=39年(468月)

  ・昭和16年4月2日以降       =40年(480月) 

 

   「昭和16年4月2日以降の生まれ」

 

  ・786,500円 ×  A / 480 × S

 

 A: 保険料納付月数、

 S: 0.70(60歳支給)、076(61歳支給)、 0.82(62歳支給)、

   0.88(63歳支給)、0.94(64歳支給)、1.00(65歳支給)

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