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●働く人の強みを引き出し生かす~人づくりのワンストップ・コンシェルジュ~!
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※弊事務所は、日本予防医学協会様と連携し作業管理を推進する社労士です。
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社会保険労務士 おおぎ事務所が、ご紹介する「メンタルヘルス・安全衛生など」に関する、イベント・関連情報等です。
●「パート労働者の健康管理マニュアルのご紹介!」~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省より、パートタイム労働者を雇用する事業主がパートタイ
ム労働者に対する健康管理を行うにあたり、参考となる取組手順をPDCAに沿
って解説した健康管理マニュアルが公表されました。パートタイム労働者の健
康管理についてチェックリストや他社の事例など参考になる情報が掲載されて
いおり、とても参考となるマニュアルです。是非ご活用ください。
詳しくは、以下をクリックして、ご覧ください。
●「ストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂のお知ら
せ!」~NEW!~
(解説)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等の
サイトに「ストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)」が
掲載されましたので、お知らせ致します。ストレスチェックとは、労働者が
ストレスチェックの質問票に記入し集計分析し、自分のストレス状態を調べ
る検査のことです。ストレスチェック指針の改正や、関係通達の改正・新規
発出が行われたことや、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プロ
グラム等)が整備されたこと等から、今般、マニュアルの改訂制度実施のマニ
ュアルが改訂されています。詳しくは、以下をクリックして、ご覧ください。
●「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアルのお知らせ!」
~NEW!~
(解説)
本マニュアルは、経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険
に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑
み、特に製造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛
生教育に役立つよう厚生労働省で作成されたものです。是非ご活用ください。
詳しくは、以下をクリックして、ご覧ください。
●「ストレスチェック制度導入ガイドのお知らせ!」~NEW!~
(解説)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等の
サイトに「ストレスチェック制度導入ガイド」が掲載されましたので、お知
らせ致します。ストレスチェックとは、労働者がストレスチェックの質問票
に記入し集計分析し、自分のストレス状態を調べる検査のことです。制度の
導入準備から調査票の配布記入などの実施な必要とされる内容について分か
りやすく纏めてあります。是非、ご参考になさってください。
弊事務所は、中小事業所様における円滑なストレスチェック制度導入および
支援に向けた活動を行っております。詳しくは、以下をクリックして、
ご覧ください。
●「ストレスチェック制度Q&Aが更新されました!」~NEW!~
(解説)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等の
サイトに掲載されております「ストレスチェック制度Q&A」が更新されまし
たので、お知らせいたします。ストレスチェック制度に関する社内規程に
おける実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を
規程に明記しなければならないのか?等詳しくは、以下をクリックして、
ご覧ください。
●「睡眠障害対処12の指針について」~NEW!~
(解説)
睡眠障害対処12の指針とは、厚生労働省の研究班によって睡眠障害を事前に
防ぐための方法を12の指針としてまとめられたものです。メンタルヘルス不
調を訴えられる方に対して、睡眠が十分に取れているか否かを留意する必要
があります。ヤマネ先生の睡眠日誌も参考になると思います。
また、「ヤマネ先生の眠れる森の診療所」では、睡眠障害について分かりや
すく解説しています。詳しくは、以下をご覧ください。
・睡眠障害対処12の指針←ダウンロード
●「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの配布について」
~NEW!~
(解説)
労働安全衛生法に基づき、1年に1回、労働者数50人以上の事業者にストレス
チェックと面接指導を義務付けることなど を内容とする「ストレスチェック
制度」が、本年12月1日 から施行されます。平成27年11月24日に、厚生労働
省より事業者向けにストレスチェック制度を円滑に導入・実施するため、スト
レスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムを無料配
布していますので、お知らせいたします。なお、プログラムの機能は、以下の
とおりです。
1 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
*職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目によるものの2パターンを利用可能
*紙の調査票で実施しデータ化されたものをインポートすることも可能
2 労働者の受検の有無を把握する機能
3 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準により、自動
的に高ストレス者を判定する機能
4 個人のストレスチェック結果を出力する機能
5 あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事
のストレス判定図の作成)する機能
6 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
7 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能
詳しくは、以下をご覧ください。
・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム←ダウンロード
●「マタハラ!女性が逆転勝訴、妊娠降格で慰謝料命令の判決」
(差し戻し控訴審判決 広島高裁)
(解説)
11月17日に広島高裁から、妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法
が禁じた「マタニティーハラスメント」に当たり違法として、広島市の病院に
勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が
ありました。裁判長は降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を
変更し約175万円の支払いを命じています。降格が許される例外として最高裁
が示した「明確な同意か業務上必要な特段の事情」の有無が争点でしたが「病
院は、使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たす
べき義務に違反した過失がある」とされ、いずれも認められないとの判断がく
だされています。ハラスメントは、人づくりの阻害要因です。弊事務所は、ハ
ラスメントのない職場環境づくり・人づくりをとおして皆様の業績向上に貢献
します。詳しくは、以下をご覧ください。
・マタハラ、女性が逆転勝訴 妊娠降格で慰謝料命令(労働政策研修研究機構)
・マタハラ手帳(参考)※とても、わかりやすい資料です!
●「働く人の電話相談室の結果報告について」
(解説)
この度、日本産業カウンセラー協会で実施された「働く人の電話相談室」に寄
せられた相談内容等について集計結果が公表されましたのでお知らせします。
相談内訳では『職場の悩み』についてが最も多く、 相談内訳では『職場の悩
み』についてが最も多く、全体の約 37 .4 %。そのうち、「人間関係」につ
いての悩みが約4割を占め、ハラスメントに関する相談は、約3割となってい
ます。また、男女共に悩みを相談する相手は、家族や上司ではなく、公的機関
や同僚を選んでいる人が多いという結果になりました。働く人のパフォーマン
ス発揮を妨げる職場環境の阻害要因を取り除かなければ、業務効率は低下し業
績の向上には繋がりません。気持ちよく働ける職場環境を創ることこそ、人づ
くりの重要なポイントであり、組織と働く人の成長に繋がります。弊事務所は
人づくりの様々な課題解決を通じて、皆様の業績向上に貢献します。
詳しくは、以下をご覧ください。
●「ストレスチェック制度義務化に伴う罰則について」
(解説)
ストレスチェック制度義務化に伴い、複数の事業所様から実施しない場合に、
「罰則はあるのですか?」とのお問合せをよく頂きます。ストレスチェック制
度の実施については、法律上の罰則規定はありません。但し、従業員50人以
上の事業者には、労働基準監督署への報告が義務化されました。この報告義務
を怠ると、50万円以下の罰金が課せられます。(労働安全衛生法第100条に
違反した場合の罰則です。)労働基準監督署への報告が義務化されたというこ
とは、安全配慮義務をしっかり果たしてくださいね!というメッセージです。
万一、実施していない事業所で労働トラブルが発生した場合、訴訟に発展する
などのリスクや、社会的な信用低下により必要な人材の確保が困難になること
も予想されます。義務化の意味をしっかり捉えることが必要です。
詳しくは、以下をご覧ください。
●「弊事務所は、福岡県から、いきいき福岡健康づくり推進協議会委員
の委託を受けましたので、お知らせします。」
(解説)
この度、弊事務所は10月15日付で、福岡県から「いきいき福岡健康づくり推
進協議会委員を委託されました。少子高齢化が加速する中、地域人材育成の基
盤は地域の「健康づくり」にあります。「人づくり」は「健康づくり」です。
弊事務所は、医療労務コンサルタントとして地域の置かれた状況を踏まえ、地
域・地域の中小企業で働く皆様の健康づくりに、社労士としての専門職の視点
・立場を活かして貢献すべく、福岡県より同委員の委託を受けた次第です。
人づくりの観点から、メンタルヘルス対策(ストレスチェックの推進)、認知
症予防から障害年金・成年後見制度のご案内まで、地域の専門職代表として、
地域中小企業の皆様の健康づくりに関する声を、日本予防医学協会様・日本産
業カウンセラー協会様・福岡総合健康支援センター様などの関連支援機関様と
連携しながら、県行政機関に届けてまいります。宜しくお願い申し上げます。
詳しくは、以下をご覧ください。
●「ストレスチェック制度関係のQ&Aの更新、同制度の実施規程例が
公表されましたので、お知らせいたします。」
(解説)
ストレスチェック制度の施行(施行日:12月1日)に伴い、厚生労働省から、
Q&Aが更新されました。また、同制度の実施規程例が公表されました。
労働者50人以上の各事業所において、衛生委員会で同制度の実施などに関す
る社内規定作成について、調査・審議される際に参考になるものです。
留意点の一つは、ストレスチェックの実施は義務ではあるものの、労働者の
受検は強制ではないということを理解してもらうことです。従って、同制度
の主旨説明をしっかり行うための、社内研修・周知がポイントになります。
是非、衛生管理者の実務経験豊富な産業カウンセラー兼社会保険労務士に
ご相談されることをお薦めします。詳しくは、以下をご覧ください。
●「ストレスチェック制度における情報通信機器を用いた面接指導の
実施について」~NEW!~
(解説)
この度、厚生労働省から、労働安全衛生法第 66 条の8第1項の 規定に基づ
く医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接 指導)及び同法第
66 条の 10 第3項の規定に基づく医師による面接指導 (いわゆるストレスチェ
ック制度における面接指導)をテレビ電話等の 情報通信機器を用いて遠隔で実
施する場合の考え方・留意事項が示されましたので、お知らせいたします。
・面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認で
きるも のであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
なお、映像を 伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの
防止)が 確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機の操作が、複雑、難解なもので
なく、 容易に利用できること。
・情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も
満たす こと。
① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審
議を行 った上で、事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られる
ことが ないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮してい ること。
詳しくは、以下をご覧ください。
●「こころのホットライン開設のお知らせ(厚生労働省)」
(解説)
この度、厚生労働省では9月1日より、メンタルヘルス不調やストレスチェッ
ク制度、過重労働による健康障害の防止対策に関することについて、全国の労
働者等からの電話相談に応じる窓口「こころほっとライン」を開設することが
公表されました。ストレスチェックと面接指導を事業者に義務付けることなど
を内容とする「ストレスチェック制度」が本年12月より施行予定であること
昨年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」で、過労死などの恐れの
ある労働者などが相談できる機会を確保することとされていることを踏まえた
ものです。
【専用ダイヤル】0120-565-455
(通話料無料・携帯、PHSからも利用可)
【 受付日時】月・火/17:00~22:00、土・日/祝日/10:00~16:00、年末
年始を除く)
【 対象者 】労働者やその家族、企業の人事労務担当者など
詳しくは、以下をご覧ください。
●メンタルヘルス対策セミナー開催のお知らせ
「組織とストレスチェック~よりよいメンタルヘルス対策のために~」
(解説)
この度9月14日に、中小企業診断士事務所ベストパートナー主催経営セミナ
ーにおいて、「組織とストレスチェック」と題し、セミナー講師を務めます。
中小企業で働く従業員との関係づくりをどのようにすれば?と悩む経営者や管
理者の皆様も、多いのではないでしょうか?今般導入される。ストレスチェッ
ク制度の義務化を踏まえ、組織で働く人のストレスの本質を理解し、働く人の
パフーマンスの引き出し方や、業績向上につなげるためのヒントとなる話をい
たします。ご興味・ご関心がある方は是非、ご参加ください。詳しくは、以下
をご覧ください。※お申込書は、以下からダウンロード願います!
・開催日時:9月14日(月)18:30~20:30
・場所:都久志会館6階 601会議室
・「組織とストレスチェック~よりよいメンタルヘルス対策のために~」↓
●「押さえておきたい!ストレスチェック制度のポイント」
(解説)
この度8月7日に、一般社団法人日本産業カウンセラー協会九州支部におい
て、一般事業所を対象に、こころの耳ポータルサイト運営事務局 事務局長の
石見 忠士氏よる「押さえておきたい!ストレスチェック制度のポイント」に
ついて説明会が開催されました。こころの耳ポータルサイトは、厚生労働省が
推進する「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルスケア指
針)」に基づき、日本産業カウンセラー協会が厚生労働省の委託事業として行
っているもので、ストレスやうつ病などメンタルヘルス不調の予防を総合的に
支援するポータルサイトです。今回のストレスチェック制度について、制度の
背景と目的、企業で必要な対応や注意しなければならないこと等、わかりやす
く解説されていますので、ご紹介いたします。とても参考になると思います。
詳しくは、以下をご覧ください。
・「押さえておきたい!ストレスチェック制度のポイント」↓
●「ストレスチェック実施に関する、高ストレス者の選定方法の
お知らせ」
(解説)
ストレスチェック制度の目的は、一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の
未然防止)や、労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因と
なる職場環境の改善につなげることにあります。今回、基準にづいて高スト
レス者を選定する方法・手順が示されましたので、お知らせいたします。
高ストレス者の選定については、高ストレス者が生まれない職場環境である
ことが良いことではありますが、高ストレス者であっても、それに気づいて
受け止めること・周囲も気づきも大切だと感じます。
詳しくは、以下をご覧ください。
・外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェック
・職業性ストレス簡易調査票(57項目)↓ダウンロードは、こちらから。
●「ストレスチェック実施プログラムについてのお知らせ」
(解説)
厚生労働省では、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度を円滑に導入
実施するために、ストレスチェック制度のうちストレスチェックの受検、結果
の出力等を簡便に実施できるプログラムを開発中です。プログラムは、今年秋
頃を目途に完成させ、無料で配布する予定になっています。現段階でのプログ
ラム機能の概要は、以下のとおりです。
① 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
*職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目
によるものの2パターンを利用可能
*紙の調査票で実施しCSV 等へ入力したデータをインポートすることも可能
② 労働者の受検状況を管理する機能
③ 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、
自動的に高ストレス者を判定する機能
④ 個人のストレスチェック結果を出力する機能
⑤ あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕
事のストレス判定図の作成)する機能
⑥ 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
⑦ 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能
詳しくは、以下をご覧ください。
●「ストレスチェック制度簡単導入マニュアルのお知らせ」
(解説)
この度、厚生労働省から、ストレスチェック制度の簡単導入マニュアルが公表
されましたので、お知らせいたします。なぜ、ストレスチェックを行うのか?
コンプライアンス(法令遵守)のため、というのは当然のことではあっても
実施にあたっては、相応のエネルギーが必要になります。経営トップに対して
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することで、労働トラブルの低減と
生産性を高めて、企業業績の向上を図るため。つまりは、この制度の導入を通
じて「言いたいことが言える会社にすること」が目的なのだと思います。
是非、本導入マニュアルを参照して頂き、よりよい職場環境づくりに役立てて
ほしいと思います。詳しくは、以下をご覧ください。
●「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(お知らせ)
(解説)
ストレスチェック制度は、労働者のストレス状況について定期的に検査を行い
本人に結果を通知してメンタルヘルス不調のリスクを低減させること。高リス
ク者を早期に発見し、医師による面接指導や就業上の措置により、メンタルヘ
ルス不調を未然に防止すること。また、検査結果を集団ごとに集計・分析、評
価することで、職場全体の環境改善にもつなげることを目的とした制度で、
本年12月1日から施行されるものです。なお、従業員50人以上の事業場につ
いては実施状況について、所管する労働基準監督署に報告が対象となります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
●「パワーハラスメント対策導入マニュアルのお知らせ」
(解説)
厚生労働省から、5月15日に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け
た取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参
考として「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポ
ートガイド~」が作成されましたので、お知らせいたします。特に、従業員数
100人未満の企業で職場のパワハラ対策の予防・解決に取り組んでいる企業は、
20%を下回っている状況です。健全な職場環境がなければ、従業員の士気もあ
がらず業績の向上がのぞめないことは明らかです。是非、専門家である最寄りの
社労士にご相談の上、是非とも適切な労務管理を推進して頂きたいと思います。
●「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
(お知らせ)」
(解説)
厚生労働省から、5月7日に「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の
実施マニュアル」及び「ストレスチェック制度Q&A」が公表されましたので、
お知らせ致します。実施マニュアルには、本制度が労働者のメンタル不調の未然
防止(一次予防)が主目的てあることなど、実施に関する具体的な内容が記載さ
れています。Q&Aも合わせてご覧ください。
●「厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料(お知らせ)」
(解説)
厚生労働省から、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説
明会資料が公表されましたので、お知らせします。今回の指針において、産業カ
ウンセラーの果たす役割について明記されたことは喜ばしい限りです。特に労働
者数50人未満の事業場では、当分の間、努力義務とされていますが、従業員の
ストレスの原因となる職場環境の改善に対応するために、産業カウンセラー等が
益々必要とされる状況になるものと考えられます。衛生管理者・産業カウンセラ
ーがいないような事業所では、職場における潜在的なトラブルなどに実務対応で
きない場合も想定されます。実務対応できる人材の養成も必要とされていること
は明らかです。
①高ストレス者への選定において、産業カウンセラー等の心理職が労働者に面談
を行いその結果を参考として選定する方法に関する事項。
②ストレスチェック結果通知後の対応において、事業者は、産業カウンセラー等
の心理職が相談対応を行う体制整備に関する事項。
③集団ごとの集計・分析結果の実施等後の措置において、事業者は実施者又は
産業カウンセラー等の心理職から、措置に関する意見を聴き、また助言を受け
ることの事項。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
●「ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた、省令・告示・
指針が公表されましたのでお知らせします!」 ~NEW!~
(解説)
4月15日に厚生労働省から、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の
一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体
的な内容や運用方法を定めた省令が公布されました。告示、指針(心理的な負担
の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事
業者が講ずべき措置に関する指針)も公表されましたので、お知らせ致します。
ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握する
ための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実
施などを事業者に義務付ける制度です。(従業員数50人未満の事業場は制度の
施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行されます。
弊事務所といたしましても、引き続き関係機関(地域産業保健センター・日本産
業カウンセラー協会・日本予防医学協会などの健診機関等)の皆様と連携しなが
ら、社会保険労務士・産業カウンセラーとして、関係各位の皆様のサポートに尽
力してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。
なお、省令など各々のポイントは、以下のとおりです。
・省令
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実
施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・
分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基
準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めている。
・告示
ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了
すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めている。
・指針
衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定
方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置
に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する
不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めている。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・報道発表
・ストレスチェック実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
●「安全衛生優良企業公表制度のお知らせ」
(解説)
安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康確保の対策に積極的に取り組み、
高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた
企業のことです。この認定を受けるためには、過去3年間に労働安全衛生関連の
重大な法違反がないことに加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス
対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っている
ことが求められます。基準を満たした企業は、3年間の認定を受けることができ
企業イメージの向上、取引先・求職者へのPR、社員の生産性・働く意欲の向上
などの効果が期待できます。なお、平成27年6月から、安全衛生優良企業認定の
申請受付が開始されます。安全衛生優良企業は、働く人を大切にする企業であり
ますし、業績向上に繋がる企業でもあると思います。弊事務所も「安全衛生優良
企業」を応援します!
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
●「3月は、自殺対策強化月間です!糸島市で久留米大学の内村先生が
講演されます。」
(解説)
3月14日に九州産業職域睡眠研究会でお世話になっています、久留米大学
の内村直尚先生が「こころの健康」をテーマに糸島市で講演をされます。
内村先生は、日本における睡眠研究の第一人者でもあり、メンタルヘルスの専門
家です。働く人のこころの健康を守るために、社労士・カウンセラー等の支援が
大切なこともよく承知されていらっしゃいます。是非、聴講くださいますよう
お願いいたします。下記、講演のご紹介・ご案内です。
以下をクリックしますと、拡大されます。
●「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要等に
ついて」!
(解説)
本年12月1日から施行される、ストレスチェック制度は、昨年6月25日に公布さ
れた労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導
の実施を義務付ける制度です。ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して
行う心理的な負担の程度を把握するための検査のことで。従業員数50人未満の
事業場では、当分の間努力義務となります。ストレスチェックの調査票には、 「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領
域を全て含める予定です。どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能
ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)
を推奨する予定とされています。ストレスチェックの結果は、実施者から直接本
人に通知し、本人の同意がない限りは事業者への提供は禁止されることとなって
います。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
●「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会
報告書が公表されました! ~NEW!~
(解説)
厚生労働省は、12月17日に「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関す
る検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関
する検討会」の検討結果について報告書をとりまとめ、公表しましたのでお知ら
せします。ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の
程度を把握するための検査です。従業員数50人未満の事業場は制度の施行(平成
27年12月1日)後、当分の間努力義務となっています。報告書のポイントは以下
のとおりとなっています。
【ストレスチェックの実施】
ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も
可能)。 調査票によることを基本とする。
ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を
受けた看護師、精神保健福祉士とする。ストレスチェックの調査票は「仕事の
ストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を
全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国
が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
実施に当たり、衛生委員会で必要事項を審議・確認し、労働者に周知する。
【集団分析の努力義務化】
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果
を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
【労働者に対する不利益取扱いの防止について】
ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指
導を申し出ない者に対する不利益取扱いや面接指導の結果を理由とした解雇、
雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
【行政への報告について】
ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告させるこ
ととする。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書
・報告書
●「心の病」増加企業の58.9%で、職場のコミュニケーションが
減少! 公益財団法人日本生産性本部 ~NEW!~
(解説)
公益財団法人日本生産性本部「メンタル・ヘルス研究所」が実施した、「メンタ
ルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果によると、「心の病」が
「増加傾向」の組織では、“従業員の孤立化”が進んでいるとの回答が「横ばい」
「減少傾向」とする組織より多いなど、従業員が孤立している状況が伺えます。
従業員の声を、より事業開発や業務運営に反映させるなどの企業風土にも配慮し
ていく必要性が益々高まっているものと考えられます。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果
●ストレスチェックの義務化(労働安全衛生法一部改正)の施行日は、
平成27年12月1日に決定!
(解説)
厚生労働省は、9月16日にストレスチェック制度の創設など、労働安全衛生法
の一部改正(法律)の施行日を、平成27年12月1日とすることを決定しました。
今後、省令などの審議・改正作業を経て、施行されることになります。
従業員の皆様のストレスチェックが義務化されることにより、今までにも
まして、メンタルヘルス対策など、心の健康に留意する必要があります。
従業員の心のケア・サポートのしくみづくりをどうするのか?今後の動向に
注視していく必要があります。
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・報道発表
・労働安全衛生法一部改正の施行期日を定める政令案(概要)
●職場のメンタルヘルス取組状況評価表(チェックリスト) の
ご紹介!
(解説)
東京産業保健総合支援センターでは、「職場のメンタルヘルス取組状況評価表
(チェックリスト)」を公開しています。このチェックリストは、以下の6つの、
カテゴリで構成され、画面に表示される質問に順に答えていくと項目別の得点
とレーダーチャート、コメント、合計得点が表示されます。メンタルヘルス対策
のご検討の際に、是非ご活用ください。
1.労働衛生管理体制(職場の仕組み・ルール)
2.労働衛生管理事業(健康づくり)
3.メンタルヘルス対策(一次予防)
4.メンタルヘルス対策(二次・三次予防)
5.コミュニケーション・職場風土
6.上司の支援・仕事の仕方
※詳細は、以下をクリックして、ご覧ください。
・職場のメンタルヘルス取組状況評価表
●精神障害の労災認定パンフレットのご紹介! ~NEW!~
(解説)
厚生労働省では、平成23年12月に労災認定について、より迅速でわかり
やすい基準になるよう、「心理的負荷による精神障害による認定基準」を
新たに定め、労災認定を行うことになりました。この認定基準の概要に
ついて説明し精神障害(自殺)の労災認定の考え方について纏めたパンフ
レット、脳・心臓疾患の労災認定のパンフレットを併せて紹介いたします。
※詳しくは、以下をクリックして、ご覧ください。
●精神障害の労災請求件数が過去最高に!
(解説)
厚生労働省より、平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害労災補償状況」が
公表されました。それによると、脳・心臓疾患の労災請求件数は、前年度比
58件減の784件で、2年連続の減少。精神障害の労災請求件数は、前年度比
152件増の1409件となり、過去最高となりました。
※詳しくは、以下をクリックして、ご覧ください。
●職場におけるメンタルヘルス対策のポイント
(解説)
厳しい経済・雇用情勢の中、職場や仕事で強いストレスや不安を感じている
労働者が6割に達しています。また、精神障害等による労災請求や自殺者も
依然高水準で推移しています。今回、福岡労働局から、職場におけるメンタ
ルヘルス対策のポイントが紹介されていますので、是非ご覧ください。
※詳しくは、以下をダウンロードして、ご覧ください。
●ストレスチェック制度の創設(労働安全衛生法の一部改正案について
(解説)
制度の概要は、以下のとおりです。
事業者に対して、労働者の心理的負担の程度を把握するための医師・
保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が義務付けられます。
但し、従業員50人未満の事業場については、当分の間、努力義務と
されています。今後、事業者には、従業員のストレス対策を踏まえた
心の健康づくりなどの職場環境構築が求められます。職場でトラブル
を起こさせない労務管理が益々必要となっています。
・ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知
された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結
果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働
時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこ
とになります。
尚、ストレスチェックに関する施行期日は、公布の日から1年6カ月
を超えない範囲内において政令で定める日となっています。
※詳しくは、以下をダウンロードして、ご覧ください。
●精神保健福祉法の一部改正について
(解説)
精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを
目的とした法律です。目的は以下のとおりです。
・精神障害者の医療および保護を行うこと
・精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加促進の
ために必要な援助を行うこと
・精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努め
ること
今回の改定内容は、以下のとおりです。
・精神障害者の医療提供を確保するための指針の策定
(厚生労働大臣が指針を定める)
・保護者制度の廃止
(精神障害者の家族がなる保護者に課せられた、精神障害者に治療
を受けさせること等の責務規定を削除する)
・医療保護入院の見直し
(医療保護入院の保護者の保護者の同意要件を外し、家族等(配偶
者、親権者、扶養義務者など、該当者がいない場合は市町村長が
同意を判断)のうち、いづかの者の同意を要件とする)など
・精神医療審査会に関する見直し
(精神医療審査会に委員の規定、退院等の請求者規定に本人と共に
家族等を規定)
※詳しくは、以下をダウンロードして、ご覧ください。
●「第12回九州医療センター健康講座:わが家の健康管理」
~うつ病~ (主催:九州医療センター:092-852-0700)
(解説)
独立行政法人国立病院機構 九州医療センターが主催する、うつ病を
テーマとした一般市民の皆様向けの講座のご案内です。
1.日時:平成26年3月13日(木)13:30~15:00
2.場所:福岡市中央区地行浜1-8-1
九州医療センター内 3F講堂
3.内容
(1)「うつ病のお話~老年期にうつ病を中心に~」
・講師:精神神経科医師 長 昭洋 先生
(2)「支えよう!高齢者のうつ」
・講師:合併精神病センター看護師 岡田 裕美 先生
特に老年期におけるうつ病を中心とした内容です。
是非、ご聴講ください。
※詳しくは、以下をダウンロードして、ご覧ください。
●「こころの健康」講演会
~気づいていますか こころのサイン~ (主催:糸島市福祉支援課)
(解説)
久留米大学医学部長で精神科医である、内村直尚先生は、日本におけ
る睡眠研究の第一人者です。平成23年5月には「たけしのみんなの家
庭の医学」にも出演されています。是非、ご聴講ください。
※詳しくは、以下をダウンロードして、ご覧ください。
●メンタルヘルスケア事例検討・交流会のお知らせ
~健康経営の考え方について~ (主催:日本予防医学協会)
(解説)
「健康経営」とは、社員の健康管理を経営課題として捉え、その実践を
図ることをいいます。社員の健康の維持・増進と、会社の生産性向上
を目指す経営手法についての講演・事例検討会のご案内です。
・日時:2月18日(火)14:00~16:30
・場所:TKPカンファレンスシティ博多
・講師:岡田 邦夫先生(大阪ガス人事部・大阪ガスG健康開発センタ
ー総括産業医)
※詳しくは、以下をご覧ください。
●認知症を理解する!(糸島健康大学)
~認知症は、2012時点で高齢者推計550万人!~
(解説)
超高齢化社会を迎えようとする日本にとって最も重要な課題の一つは、
認知症対策です。「認知症」とは老いにともなう病気の一つで様々な
原因で脳の細胞が死ぬ、または働きが悪くなることによって、記憶・
判断力の障害などが起こり、意識障害はないものの社会生活や対人関係
に支障が出ている状態(およそ6か月以上継続)をいいます。
認知症の本人が誰よりも心配で苦しく悲しい思いをされています。
※詳しくは、以下をご覧ください。
●月別自殺者数の推移(平成25年10月末まで)
~精神疾患の患者数も依然300万人超!~
(解説)
警察庁からの発表によると、今年1月から10月末までの自殺者数の累計
は23,133人。昨年の10月末時点での累計は23,689人で、現時点では、
昨年の自殺者数を下回っています。また、精神疾患により医療期間に
かかっている患者数は、近年大幅に増加しており、平成23年は、320
万人で依然300万人を超えています。内訳は、うつ病、統合失調症、
不安生涯、認知症などとなっています。うつ病や認知症などの著しい
増加がみられます。
●モデル職場復帰支援プログラム
~福岡産業保健推進センターから公表されました!~
(解説)
うつ病等の精神疾患による、労働者の休職・職場復帰、その後のサポ
ートに関して、具体的な実務の流れをフローチャート形式で整理した
モデル職場復帰支援プログラムが公表されました。職場内の各段階に
おける役割や注意事項等もわかりやすく説明されており、休業申出書等
の各種様式集も大変参考になりますので、是非ご活用ください。
※詳しくは、以下をご覧ください。
●職場における心の健康づくり
~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
(解説)
グローバル化や産業構造の変化等で、労働者の職場環境も影響を受け、
労働者は様々なストレスにさらされています。このような中、厚生労働
省では、職場におけるメンタルヘルス対策に間する指針等を掲げ、労働
者の心の健康づくりの増進等を展開しています。
※詳しくは、以下をご覧ください。
●認知行動療法~考え方のスイッチ切り替えてみませんか~
(講師:臨床心理士 中島 美鈴先生)
<講演の内容>
・うつの認知行動療法からみた理解
・うつ病にならないための認知行動療法体験
・認知行動療法を用いた解決ケース
~同じ出来事を体験したのに、なぜ人は別々の感情をもつのか?~
※自動思考とは、・・・
気付かないうちに素早く頭に浮かんでいる考え。じっくり分析した末
に生み出された考えではなく、瞬時に湧き出てくるような評価的な考
えのこと。
※スキーマ(自分自身の最も中心的な概念・人生観)←自動思考の生みの親
・私は、どうせ・・・(私は愛されない・役たたず)
※認知行動療法とは・・・
人間の気分や行動が認知(物事の考え方・受取方)によって影響を受
けるという理解にもとづいて
(1)認知のあり方を修正し、(2)問題に対処することによって、
(3)気分の状態を改善させる、ことを目的とした短期の構造化された
精神療法(心理療法)
-講演資料より、抜粋(2013-10-4)ー
●働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」のご紹介
心の健康確保や自殺・過労死予防のためのポータルサイトです。
「こころの耳」は、厚生労働省が推進する「労働者の心の健康の保持増
進のための指針(メンタルヘルスケア指針)」に基づき、(社)日本
産業カウンセラー協会が厚生労働省の委託事業として行っているもの
で、ストレスやうつ病などメンタルヘルス不調の予防を総合的に支援
するポータルサイトです。
●平成24年の労働災害発生状況公表(厚生労働省)
厚生労働省より、平成24年の労働災害発生状況が公表されました。
平成24年は、死亡災害、死傷災害、重大災害いずれも増加し、特
に、死傷災害と重大災害は3年連続増加という極めて憂慮すべき事
態となりました。
【概要】
●助成金を紹介するウェブページをリニューアル(厚生労働省)
厚生労働省では、雇用関係助成金について、事業主の皆さまがより
利用しやすい制度になるよう見直しを行っています。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能
力向上などに、ぜひ、ご利用ください。
▽詳細は
・事業主の方のための雇用関係助成金
●中小企業向けパワハラ対策マニュアル!
神奈川県商工労働局労働部労政福祉課は、3月25日、「中小企業の
ためのパワハラ対策マニュアル」を公表しました。マニュアル(72
ページ)、ダイジェスト版(14ページ)、労働者向けリーフレット
(2ページ)の3種類の資料が公開されています。
マニュアルは、神奈川県内の事業所(有効回答732社)におけるパ
ワハラ対策の取組状況等に関する実態調査結果をふまえて作成され
たもので、内容は以下の通りです。
第1章【入門編】職場のパワーハラスメントとは
第2章【予防対策編】どのように予防するか
第3章【問題解決編】相談や苦情への対応
第4章【ケース別対応編】事例と対策
【予防対策編】では「トップのメッセージ」「ルールを決める「実
態を把握する」「教育する」「周知する」の5つのポイントが挙げ
られています。また、【問題解決編】では、相談対応と苦情対応の
区別や事情聴取実施時のポイント、4つの解決手法(通知/調整/
調停/調査)などについて詳しく記載されています。
●契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップを図る事業主向けの
情報サイト開設!
●労働法を分かりやすく解説した「知って役立つ労働法」改訂!
●平成25年4月から第12次労働災害防止計画が始まります!
開催日:2013年3月9日(土) 14:00~17:15
・場所: 福岡県中小企業振興 センター 401会議室
・講演会:「メンタルヘスにおける労務上の課題」
・講師: 西村慶治(西村慶治事務所 特定社会保険労務士・キャリアカウンセラー)
小田原努(鹿児島労働衛生センター 産業医)
廣瀬晴生(M&Cラーニング 組織カウンセラー)
(所感)
西村先生からは、「メンタルヘルスをキャリアデザインから考える」の講演テーマで、時代の変化にあわせてコミニュケーションスタイルを変えていくこと・働く人の持ち味を常に見つけてあげること・不安だから相談するのであり、不安な人の足元を固めてあげることが大切など。小田原先生は、産業保健現場での労務上の諸問題とその対応で事例をもとに具体例を伺った。廣瀬先生からは、職場のメンタルヘルスと管理者の役割について、特に未然防止のためのマネジメントについてお話でした。今後、産業カウンセラー・社会保険労務士として、私が目指す方向でもあり大変参考になった。(2013-3-9 代表譚)
開催日:2013年2月26日(火) 14:00~17:00
・場所: 日本生命博多駅前ビル8階
・講演会:「メンタルヘルスケア 事例検討・交流会」
・講師:近畿大学法学部教授 三柴 丈典
(所感)
メンタルヘルスの概念と守備範囲・メンタルヘルスと法(Q&A方式で学ぶ現場課題への法的処方箋について、メンタルヘルス法務の原則などから、具体事例をもとにした講演であった。笑顔で働いてくれる人が増加することで働く人のパフォーマンスが改善し、企業の業績UPに貢献することが大切であるとのお話には感銘を受けた。また、法務の原則としては、①脈略の重視(なぜ、そうなのか)②手続き的理性 ③専門医の関与が基本的な考え方であるということを明確に話されていて、とても参考になる講演でした。(2013-2-26 代表譚)
開催日:2013年2月8日(金) 13:30~15:30
・場所: 早良区保健福祉センター講堂
・講演会:「ストレスとうまく付き合おう」
・講師: うめづメンタルヘルスケアセンター
臨床心理士 坂東充彦
(所感)
メンタルヘルスケアに携わっておられる、臨床心理士としてのお立場から、わかりやすいストレッサーとストレスの対処方法などについてのお話であった。現実的な対処・現実の受け止め方・心のくせを変えるなど、日常生活における人間関係の中で、一般の方々が知っておくことでメンタルヘルスケアに活用できるポイントが紹介されていて、とても参考になりました。(2013-2-10 代表譚)
開催日:2013年1月30日(水) 14:00~16:00
・場所: 糸島総合庁舎2F 大会議室
・講演会:「アルコール・うつ・自殺
~決して他人事ではありません~」
・講師: 倉光病院副院長 上村 敬一 先生
(所感)
アルコール依存症と自殺の関係について、アルコールは、うつ病や自殺を引き寄せる!自殺の背景にアルコール依存がある。うつ病患者の約30%にアルコール問題が潜んでおり、アルコール依存・うつ病・自殺の関係は、
「死のトライアングル」と呼ばれている。うつ病とアルコールの関係について参考になりました。(於:糸島市総合庁舎大会議室 2013-1-31 代表譚)
(主な内容)
・飲酒問題への関心を持つこと
・アルコール消費量推移・私たちの飲酒習慣・職場と飲酒文化
・職場で見られるアルコール問題と誤解
・なぜ、アルコール問題を難しく感じるか?
・アルコールの効能・身体の中でアルコールはどうなるか?
・アルコールによる健康被害・肝障害・睡眠時無呼吸症候群
・飲酒と肥満、喫煙は「死の四重奏」への近道
・過剰飲酒による様々な身体疾患・アルコールは依存しやすい薬物
・アルコール依存症・うつの背景にあるアルコール問題・AUDITその他。
(所感)
うつ病について、早期発見・早期治療が重要であること。精神疾患に対する偏見・誤解の払拭の必要であること。一般者向けに、うつ病のメカニズムや対処方法など、わかりやすい説明でとても参考になる講演でした。
(於:早良区保健福祉センター講堂 2013-1-25 代表譚)
(主な内容)
・病気は誰でもかかるもの、身構えない、恐れない、心の病気
・なぜ、心の病気が起こるのでしょうか?
・日本は、自殺大国?
・うつ病が取り扱いにくい理由
・うつ病は、特別な病気ではない!
・うつ病、脳の中で何が起こるか?
・うつ病の症状・精神症状・感情・思考の障害
・うつ病の治療・治療の3本柱
・新型うつ病 その他。
~福岡・糸島の人材活性化・生涯学習の社会保険労務士 おおぎ事務所は、
福岡、糸島の中小事業者様・各公共機関の皆様へ労務・年金・キャリア・
コンサルティング,労働・社会保険手続,就業規則作成,人材教育,キャリア・
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